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こういったストーリーの殺人では・・2

noname#4593の回答

noname#4593
noname#4593
回答No.7

 どうも、言葉が足りなかったために皆さんにご迷惑をお掛けしたようで、申し訳ありません。  簡単に説明するつもりで書き始めたのですが、結局長くなってしまいました。 ゴメンナサイ。  m(__)m  犯罪が成立するためには、法律に定められた要件に該当するかどうかを厳格に審査しなければなりません。  個々の犯罪によって成立要件は異なりますが、基本的には、 (1) ある犯罪を犯す意思を有し (2) その結果を生じさせるような行為を行い (3) 実際に結果を生じさせた 場合に犯罪は成立すると考えて下さい。  nozomi500さんが最初の投稿の時に例としてあげておられた『強盗』に関しては、nozomi500さんのおっしゃる通り、『強盗罪』が成立します。  強盗罪は、犯人が「強盗をする意思」で、「相手方の反抗を抑圧するに足りる程度の暴行または脅迫」という行為を行い、「他人の財物」を「奪取」という結果を生じさせたのですから『強盗罪』が成立します。  銀行のOLは、銀行で保管しているお金を預かり管理している組織の職員であり、その職員を脅してお金を奪っているわけですから、実際に犯人のカバンにお金を詰め込んだのが犯人自身であろうと銀行のOLだろうと、それは関係ないわけです。  『殺人罪』の場合にも同様のことが言えます。 (1) 「人を殺す」という意思を有し (2) 人を殺すために通常必要と考えられる「行為」を行い (3) 「人」の死という結果が生じる ことによって『殺人罪』が成立します。  前回、私は、殺人罪が成立するためには、原則として自ら手を下した場合にのみ成立すると申し上げ、例外として共謀のみを上げました。厳密に言いますと、自ら手を下したのと同じとみなされるような場合には、やはり本人が手を下したものと同様に殺人罪の成立を認めます。しかし、その要件は非常に厳しいです。  例えば、最高裁判決昭和27年2月21日を例にとりますと、被害者が、自殺というものが何であるかも分からず、しかも被告人の命ずることに何でも服従することを利用し、この被害者に首吊りの方法を教えて自殺させたような場合、これは直接被告人が手を下したものではありませんが、被害者自身をあたかも道具として利用して被害者を殺した『殺人』であると判断しています。(このような場合のことを『間接正犯』と言います。)  この間接正犯が成立するためには、犯人の側がその実行行為を行った者を道具として利用するという関係のほかに、道具として利用された者が、自分の行っている行為について認識が無いか、あるいは認識があっても他に選択の余地が無いほどの状況に追い込まれているというような、言うなれば、人格の無い『道具』としての役割を果たすような関係に無ければなりません。  もともとのunknown-2さんのご質問の内容の場合、自殺してしまった男性が、自殺の意味がわからなかったとは通常考えられませんし、「自殺しない」という選択肢もあったわけで、実際に「自殺しない」ということもできたわけです。また、このように自分の置かれた状況を正確に把握していたわけですから、犯人達の意思を単に実現するためだけの人格の無い『道具』と言えるような状況であったとも、通常は考えられません。  ですから、この場合、犯人達に『殺人罪』は成立しません。  自殺した男性は、あくまで『自殺』ということの意味を理解し、『自殺する意思』で自殺しているものと考えられます。日本の刑法では、『自殺』そのものは犯罪とはされていませんが、自殺することを「そそのかした」場合には『自殺教唆罪』という犯罪になります。  しかし、この場合にも、先程述べたように、 (1) 「ある人を自殺させる」という意思を有し (2) そのための「そそのかす」という行為を行い (3) そそのかされた人が実際に「自殺する行為に出た」 という結果が生じることが必要となります。  犯人達が、「まさか本当に自殺はしないだろう」と思っていたとすると、上記の(1)の要件を満たさないことになりますから、その場合には『自殺教唆罪』も成立しないことになります。  nozomi500さんの2度目の投稿の >たとえば、人を脅して爆弾のスイッチを押させた場合(当然、共同謀議していないので、 >「例外」でもない)は、どうなりますか。 > 爆弾を作った罪だけになるのでしょうか。 に関してですが、 犯人の意思と、実際に爆弾のスイッチを押した人の状況によって犯人に成立する罪が変わります。(事案簡単化のため、『爆発物取締罰則』等の特別法の適用は、ここでは考えないものとします)  たとえば、工事の爆破作業の現場で、爆弾の設置は完了したものの、もう一度作業員Bが設置状況を確認しに行った時に、現場主任Aが冗談のつもりで、Bの奥さんCに「日頃、旦那のことうっとうしく思っているでしょう? 今このボタンを押せば旦那はあの世行きで、そうすれば奥さんには自由な生活が待ってるよ。」と笑わせようと思って言ったところ、本当に日頃からうっとうしく思っていた奥さんCが、ボタンを押してしまったような場合、AにはそもそもBを殺そうという意思は無いわけですからAに殺人罪は成立しませんし、殺人罪の教唆犯も成立しません。単にCに『殺人罪』が成立するだけです。  一方、犯人Aが、Bを殺そうとして、何も知らないCに、「このボタンを30分後に押してごらん。面白いことが起きるよ。」と言い、Cが30分後にボタンを押してBを爆死させた場合は、何も知らないCを道具として用いたAに『殺人罪の間接正犯』が成立します。  また、上記の例で、犯人Aが、Bを殺そうとしてCに対し「このボタンを30分後に押してごらん。面白いことが起きるよ。」と言い、言われたCは、そのボタンを押すことによってBが爆死する結果になることに気が付いていたにもかかわらず、日頃からBのことを面白く思っていなかったので「Bを殺してやれ」と考えてボタンを押してBを爆死させたとすると、Cに『殺人罪』が成立し、Aには『殺人罪の教唆犯』が成立すると考えられております。  これは、例えCが脅されていたにせよ、Cが進んでボタンを押したような場合には当てはまります。  それに対して、AがCを「そのボタンを押せ! さもないとおまえを殺すぞ!」というように脅し、Cが自らの生命を守るためにやむなくボタンを押したというような場合には、Cには『緊急避難(刑法37条)』が成立してCが殺人罪に問われることはありません。しかし、AはCを自分の道具として利用してBを爆死させたわけですから、Aに『殺人罪の間接正犯』が成立します。  こんなものでお分かりいただけたでしょうか?  他にも殺人罪が成立する例外的なケースは様々にありますし、上記で述べた考え方とは異なった考え方の学説もあるのですが、きりがなくなりますので、判例の考え方を基本に、質問の内容に関係すると思われる事項のみを、とりあえず思いつくままに述べてみました。

unknown-2
質問者

お礼

一応要件(1)(2)(3)の全ては満たしていたようです。自殺させてみよう、と…。そうなったら面白いんじゃなかろうか、と…。一方でほんとに自殺するとは思っていなかったらしく。矛盾した精神ですがしかし、見ず知らずの相手を襲撃する人間の心性なんてそんなものかとあんまり深く考えずに読んでいました。 ところで、やっぱり「強姦する」程度では、殺人罪は問えないのでしょうか。「自殺しなきゃ殺すぞ」でなくては?女性にとって殺人に等しい行為でも?

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