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子供が自転車どろぼうでつかっまた。警察の対応は正当ですか。

14歳の中学生がゴミステーション横に放置してあった自転車に乗って学校へ行って、交番の警察官に捕まりました。当日3時間取り調べられ、盗難車だと罪になるので、盗難届けがでているか調べて、後日連絡します。と言われ、一旦帰宅しました。3週間後警察署から連絡があり、話を聞きたいので来てくれと言われ、子供を連れていったら、親は帰らされ、子供だけで4時間も取り調べられました。  結局、別の場所で盗まれた自転車でした、盗んだ人が我が家の近くまで乗ってきて、捨てていったものでした。  当時盗難届けが出ていなかったので、警察官が連絡して、盗難届けを出させ、証拠がそろったから、呼び出して取り調べることにしたのです。 罪状は、占有物離脱横領、簡易送致する。  被害者は言葉たくみに、当然国民の義務でもあるかのニュアンスで呼び出され当然のことのようにサインさせ、盗難届けを出させたと思われます。想像ですが、確認できません。  14歳の少年にここまでして、検挙率を上げるなんて。 これは、正当な処理ですか。被害者は選択肢を示されずに届けを出したとしても許されるんでしょうか。  いくらどろぼうだとはいえ、自分を養護する権利はあるはずなのに、「お話を聞きたい」などと呼び出して、準備をさせず、説明もせず、無知な市民相手にだましたのとどこが違うんでしょうか。

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  • bossbura
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回答No.25

私の意見です。これが法的機関の正式な回答であるとは決して思わないでもらいたいのですが、私自身も人間ですので感情的な部分もあり、ひどいことを言うかもしれませんが最初に謝っておきます。  >占有物離脱は親権罪ではないと思いますが、被害者が、申告し、処罰を求める意思表示をしなくても、送致するのが妥当でしょうか。特に少年犯罪で  ということですが、これについては、少年事件の処分に対する一般的な認識の違いでしょう。  少年の犯した犯罪を全て送致するということについては、少年を取り締まって罰を与える事が目的ではありません。  少年事件は、成人事件と違い刑事事件(刑事処分目的)と保護事件(少年の性格、環境に応じた個別的な保護処分を行うことにより、少年の健全な育成を計ろうとするもの、いわゆる保護観察、児童自立支援施設送致、少年院送致)の二面性を持っています。  これが刑事事件の側面(処罰目的)のみしか有していない成人事件との違いです。 また、事件内容により、不処分、審判不開始といった処分もあります。これは、法的機関が少年を保護し、健全育成を計るものではなく、少年の保護者にその期待をかけてもいいであろうという判断によるものです。  というのも犯罪少年はその環境、保護者に問題がある少年が多く、そういった環境の少年を保護し健全育成を計ることは、法的機関が保護者の代役を務めようとするものですが、特に家庭環境も問題なく、犯罪も単純、偶発的、今後の再犯のおそれもないといった場合は、保護者に任せることが妥当であろうという事だからです。  また、少年の場合は、犯罪を犯した少年だけでなく、将来犯罪を犯しうると思慮できる少年についても、家庭裁判所に送致することが義務付けられています。 これが「ぐ犯少年」といわれるものですが家出を繰り返す、親の指導に従わない、犯罪性のある者とつきあいがある。等の要件を満たす少年に限り、法的機関により少年を保護しようとするものです。  しかしこれらの判断は、一警察官が個別に判断するべきものでは無く、家庭裁判所が全て判断するべきものなのです。 現行少年法により、少年事件について、保護処分か刑事処分か、保護するべきかの判断は家庭裁判所が決定すべきものであるとされているので、いわゆる皆さんが経験したような万引きで許してもらった等ということは本来であれば許されないことなのです。  しかし、個々の警察官により、時にはそういった判断をする場合もあるでしょう。  だからといって、それが人情味のある判断だとか一概に思わないでもらいたいのです。 そういった判断をした事により、「謝って許してもらった」等といった間違えた考えを持つ子供も多数います。そして同じ過ちを繰り返す子も・・  今回、意見を述べられた方でそういった経験のある方は、その時に過ちに気づいたのでしょうが、気づかない子も沢山いるんですよ。  その子の将来を一警察官の判断で決して決められるものじゃないです。  今回、あなたの息子さんが過ちに気づくかどうかは、あなた次第ですよ。処分については家庭裁判所が決定するもので私にはわかりませんが、警察が送致することが決して息子さんの為にはならないとは思いません。むしろ警察の対応を批判するより、保護者としてなぜこのような事態になったのか今一度考えてみてください。

その他の回答 (24)

  • carmelita
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回答No.14

当方、あくまえでも一般人であり、法の専門家ではありません。法的に今回の警察の対応の是非を問われるのなら、そちら方面のプロに有料にて問い合わせたら如何でしょうか。 他の多くの回答者の方々のお言葉を踏襲するようですが、親が親なら子も子、という感想しか私のような低能には発生しません。ご質問の文中に散見できる発想をなさる方たちは、往々にしてご自分を「市民」と表現なさるものなのですね。その是非までは問いませんが。

  • daiku164
  • ベストアンサー率34% (151/437)
回答No.13

専門家ではありませんが、 占有物離脱横領・・・ 抵触するかもしれませんね、 そもそも、ゴミステーション横に放置してあったとは言え、他人の占有物なのですから、勝手には出来ないはずです、 例えば、ゴミステーション横に乗用車が放置されていたとして、勝手に移動できるでしょうか、? (警察なら警告の後レッカー移動できますが)第三者だからと言って勝手に移動できませんよ、 それにその車を運転していたとすれば、車両窃盗が成立します、 また、自転車とは言え、立派な車両です、拾ったからと言っても専有物離脱物横領になります、 (敷地外でも所有者がハッキリしている場合は窃盗の犯罪です、) これは、あなた自身に問い掛けますが 子供なら何をしてもいいのでしょうか?、14歳にもなれば、善悪の判断は出来ますよ、 他人の自転車、持ち物、を子供が持っていたら、目をつむりますか? 判断は、あなた自身がしてください。 警察は、まだ立ち直りが出来ると判断しているのでは?、 14歳ならこれからの人生を大事にすればいいのですから、

  • akr8696
  • ベストアンサー率37% (87/234)
回答No.12

No8で「簡易送致」について説明されていますが,不充分ですので,補足させていただきます。 少年事件の場合,成人と違い,全件家裁送致が原則です。成人でいう不起訴や起訴猶予といった措置はありません。どんな些細な犯罪(現に犯罪を犯していない「ぐ犯」で家裁送致される場合もありますが)でも家裁に送致されるのが法の建前です。 そこで,成人のそれらの処分に代わるものとしてもうけられたのが,非行歴がなく,被害額が少額(基準が変わっていなければ,概ね5000円未満)であるなど一定の要件を満たした場合,家裁では書類の審査のみで審判不開始決定を行い処理してしまう簡易送致という手続きです(家裁に出頭することはありません)。 被害届の一件にしてもその被害額を確定する必要があったためとも考えられます。そうであければ,家裁に保護者同伴で出頭して調査官の調査や裁判官の面前で審判をうけることになったかもしれません。 いずれにせよ,基本的に簡易送致は,二度はありません。他人を批判する前に,非行がこれ以上進まない手だてを考えられる方が大切ではないでしょうか。

kurarayama
質問者

お礼

 私の書き込みがわかりにくかったようで皆さん別々のことを答えてくれています。 被害届けの理由が<被害額を確定する必要>だったのなら理解できます。 私が担当の警察官に聞いたときは、3人とも返事をしてくれなかったのです。 Q「何でわざわざ被害届けを出してもらったんでか?」 A「------」3人とも Q「もし、被害届けが出されなかったらどうなるんですか?」 A「わかりません」3人とも もちろん私は冷静に穏やかにお聞きしたんですが、こういうリアクションをする人を正直とは思えなかったので、ますます不審感を強くしました。  <簡易送致は2度はない。< 親子ともども肝に銘じたいと思います。 疑問の一部が解けたように思います。   ありがとうございます。

回答No.11

私は専門家ではないので、法律的なことははっきりと述べることはできませんが、放置されていた自転車をお子さんが勝手に乗ったこと自体は、正しいこととは言えないと思います。昔見た番組で、確かこのようなケースでも罪状がついてしまったと記憶しています。 また、警察の対応で、後から根拠となるものを作成する(被害届や証拠品など)ことはまったく無いことではないそうです。日常茶飯事とは言いませんが、よく使う「テ」らしいです。 警察への出頭ですか、一応任意だとは思いますが、それは建前で、実際のところは「強制」ですね。それに応じなければ、逮捕状が執行されることになっていたかもしれません。 また、子供だからといって4時間が長いと思いませんが、未成年であるから、取り調べが終わるまで、親が残っていてもいいと私は思います。

  • matsuki
  • ベストアンサー率29% (99/332)
回答No.10

3時間や4時間の取調べというのは相当長いような気がします。 他の方も書かれていましたが、お子さんの態度の方に多少の問題があったのではと思えます。 どこそこから持ってきた、ゴミ捨て場なので悪いと思わずにした、二度としません、申し訳ありませんでした。 調書をとられたとしても大まかに言えばこの程度の内容になると思います。それに4時間もかかるのは態度の問題だとしか思えないのです。 ふてくされてしまったのか、緊張しすぎておかしな感じになってしまったのか、よく解釈すればそういった可能性もあるでしょう 以前聞いたことがあるのですか、「ゴミ捨て場から持ってきたといえば罪にならないと子供同士話し合って(噂?)いる というようなことを。 自転車の窃盗容疑で捕まえた子供達の多くがこのような回答をしている可能性があるということです。 その場合、警察の方もその全てを鵜呑みにするわけにはいかないということもあるのではないでしょうか。 これを機に自分のものとそうではないものの分別をしっかりと教えてあげて下さい。

noname#80074
noname#80074
回答No.9

警察の対応うんぬんより14歳の取った行動、およびその中学生の親のしつけの方が問題あるように思いますよ。

  • yamane-k
  • ベストアンサー率21% (26/119)
回答No.8

 #2です。追加で。 「簡易送致」と言うことですが、これは未成年者ですので「家庭裁判所」に「簡易送致」と言うことだと思います。この場合、何回も補導された経験とか前科とかが無い限り、親子で「厳重注意」で終わるのが多いと思います。  下記URLの家裁決定の欄を参考にしてくだい。

参考URL:
http://koho.osaka-cu.ac.jp/vuniv2000/mishima2000/mishima2000-7-2.html#00020501
  • asagiri
  • ベストアンサー率30% (80/265)
回答No.7

申し訳ないですが、かなり勘違いされていませんか? >ここまでして、検挙率を上げる ためにやっているわけではありませんよ。 >盗難届けを出させた これもちょっと違うのではないでしょうか? 遺失物にせよ盗難品にせよ、持ち主をハッキリさせなければなりません。「なくした」のなら遺失物として、「盗まれた」のなら盗難品として、届け出をしてもらうのは至極当然の手続だと思います。 そして何より、あなた様のお子さんは、誰の物でどんな物かもわからないその自転車、すなわち自分の物ではないことだけはハッキリしているその自転車を、自分の物として乗って行ったわけですね。 まったくの占有離脱物横領ではないですか。昔の拾得物横領、ですね。文面からはそう判断しましたが? >無知な市民相手にだましたのとどこが違う ええ、全然違います。 ご質問文から判断するに、本件で警察は関係者の誰をも騙してはいません。それとも、「親は帰らされ」たことが、騙された、とでもおっしゃるのでしょうか。 動転なさっているのかもしれませんが、少し落ち着いてお考えになってみてください。 あなた様のご家族(お子さん)は今回、たまたまこういう立場になりましたが、それでは全く逆だったらどうなのですか?「すべてハッキリして欲しい」そう望むのではないでしょうか?それとも「相手が14歳らしいのでかわいそうだから」と「これは私の自転車じゃありません」とでもシラを切るのですか? 厳しいことを申し上げましたが、事実は事実として、客観的にみていただきたく思います。

  • ayupi
  • ベストアンサー率19% (156/802)
回答No.6

 14歳であれば人のものを盗んではいけないことはわかるはずですよね。  あなたの質問ではその少年がどんなに悪いことをしているのかは棚に上げられていると思います。盗難届けが出ていようが出ていまいが、盗みを犯したんです。  無知な市民とありますが、盗難が悪いことくらい知っているのではないですか?

  • kylish
  • ベストアンサー率17% (3/17)
回答No.5

私も幼少のころ警察官にお世話になったことがあります。万引きとか。 文章だけではなんともお答えできませんが、息子さんの態度が非常に悪かったのではないかと察します。 反省の色が見られないと警察官もやはりヒトですから、それなりの対応をしたのではないかと思われます。当日3時間も取調べを受けるなんてありえないですし・・・。

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