1ヶ月未満の育児休業に対する給付金

このQ&Aのポイント
  • 1ヶ月未満の育児休業に対する給付金の条件とは?
  • 育児休業給付を受けるためには、休業する日数が各支給対象期間ごとに20日以上である必要があります。
  • ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。
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1ヶ月未満の育児休業に対する給付金

1ヶ月未満の育児休業に対する給付金 妻の出産にあわせ2週間、また出産1年度の妻の職場復帰時にも1週間の育児休業を取得予定です。 育児休業給付について、下記の内容を見つけたのですが、私の場合支給対象となるのでしょうか。 日数以外の要件は満たしています。 ──────────────────────────────── http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3d.html 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。 (ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。) ────────────────────────────────

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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ahah14
  • ベストアンサー率23% (402/1679)
回答No.1

1週間なら有給休暇を使ったほうが利口じゃないでしょうか? 育児休暇は、会社からお給料が支払われない休みで、そのお給料の3割(正しくは日給の3割)の手当をハローワークが出すので、有給ならお給料の月給は変わらずに済むと思うので・・・ もし有給がないのならば、最寄のハローワークに問い合わせるのが早いです。

wisersa
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 またご返事が遅くなり、申し訳ありません。 有休が足りないので、質問させていただきました。 ハローワークに問い合わせてみます。

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