行政事件訴訟の無効等確認と補充的無効等確認の相違・具体例

このQ&Aのポイント
  • 行政事件訴訟法における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相違について解説します。
  • 予防的無効等確認は補充性が要求されないのに対し、補充的無効等確認は補充性が必要とされます。
  • 具体的な例として、滞納処分を受けているものが課税処分をおそれて無効確認する場合は予防的無効等確認とされますが、その判決文では補充性が検討されることがあります。
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行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相

行政事件訴訟の無効等確認における予防的無効等確認と補充的無効等確認の相違・具体例 行政事件訴訟法36条の解釈につき、一元説と二元説があり、判例・通説である二元説を採ると、予防的無効等確認と補充的無効等確認が並列的に存在することは分かります。また、予防的無効等確認においては補充性が要求されないのも分かります。 Q1 しかし、実際問題両者はどんな具体例があり、どう違うのでしょうか?どうも事例を見ると、全部、予防的無効等確認でいけるのではないかという気がしてならないのですが。 Q2 最判昭和51年4月27日によって二元説が確立したようですが、その事件(課税処分を受けているものが滞納処分をおそれて無効確認)においては文献による分類上は予防的無効確認なのに、判決文では補充性を検討しています。なぜでしょうか? Q3 もんじゅ原発訴訟(最判平成4年9月22日)は文献上も補充的無効確認になっているし、判決文でも補充性が検討されていますが、「原発設置許可で生命・身体に被害を受けるおそれがあるから無効確認」という事案である以上、予防的無効確認と考えるべきではないでしょうか? Q4 換地処分の無効確認の例(最判昭和62年4月17日)も、文献上も補充的無効確認になっていますし判決文でも補充性が検討されていますが、「換地処分によって自分の財産権が害されてしまう」として無効確認しているのでしょうから、やはり予防的無効確認ではないでしょうか?

noname#152740
noname#152740

質問者が選んだベストアンサー

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  • mbsand6
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回答No.2

お答えが前後しますので、関連質問を冒頭に【】で記しておきます。 (Q4についてはNo.1の方のお答えと重複してしまいました。基本的な考え方はNo.1の方と同じですので、私のは補足的に捉えていただければと思います。) 【Q1前段】  予防的無効等確認訴訟と補充的無効等確認訴訟の具体例は、質問者の方が挙げられている3つの判決を指摘できます。 【Q1中段,Q2,Q3,Q4】  まず、両者の相違については、以下のように説明できます。 (予)最判昭51年4月27日最高裁HP昭和50(行ツ)94(民集30-3-384)  無効確認の対象となっている処分:上告人に対してなされた課税処分  「原判決によれば、上告人は本件課税処分にかかる所得税及び入場税をいまだ納付していないことがうかがえるというのであるから、上告人は、右課税処分に続く滞納処分を受けるおそれがあるものというべく、したがつて、本件課税処分無効確認の訴えは適法である。」 (補)もんじゅ事件(最判平4年9月22日最高裁HP平成1(行ツ)131(民集46-6-1090)他)  無効確認の対象となっている処分:もんじゅに係る原子炉設置許可処分  「本件訴えは、昭和五八年五月二七日に上告人が動力炉・核燃料開発事業団に対してした高速増殖炉「もんじゅ」(以下「本件原子炉」という。)に係る原子炉設置許可処分(以下「本件設置許可処分」という。)には重大かつ明白な瑕疵があるとして、その無効確認を求める、というものである。」 (補)換地処分事件(最判昭62年4月17日最高裁HP昭和57(行ツ)97(民集41-3-286))  無効確認の対象となっている処分:上告人の所有地に対する換地処分  「本件訴えは、土地改良事業の施行に伴い被上告人土地改良区がその施行に係る地域内にある上告人の所有地について土地改良法(以下「法」という。)五四条に基づいて換地処分をしたのに対し、上告人が右換地処分はいわゆる照応の原則(法五三条一項二号参照)に違反し無効であるなどと主張して同処分の無効確認を訴求したものである。」  (以上、「」内は最高裁HPの各判決文より引用)   (予)と(補)の違い:  (予)は「既になされている課税処分」に引き続いて「滞納処分が予定」されている。ここでは、後者の滞納処分による損害が問題になっている。  (補)は「既になされている設置許可処分・換地処分」に引き続く処分は予定されていない。ここでは、設置許可処分・換地処分自体による損害が問題になっている。 Q2~Q4の訴訟類型:  以上から、Q2は予防的無効等確認訴訟、Q3,Q4はいずれも補充的無効等確認訴訟として扱われていると考えるべきです。     【Q2】補充性の意義について 補充的無効等確認訴訟における「補充的」の意味は、行訴法36条後段に言う「当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによつて目的を達することができないものに限り」を指します。つまり、「他の手段を使えるならそちらを使ってください。でも他の手段がないならその補いとして無効等確認訴訟を使っても良いですよ。」という意味で「補充的」と言われているのです。 そこで、上記最判昭51における補充性の判断について検討しますと、結論から言えば、本判決では補充性の検討はなされていないと考えられます。 まず、本判決が一般的に二元説を採用したと理解されているのは、冒頭における判示(最高裁HPの判決文における冒頭の下線部)によるものと考えられます。 もしも、本判決が当該訴訟における訴訟要件として補充性も検討するのであれば、本文の中(特にこの冒頭部)で言及があるはずです。しかしながら、この冒頭部分では行訴法36条前段についての言及しかなされておらず、それに引き続く部分についての言及がありません。一元説を取るにしても、そうした学説とは全く別個に補充性の要件を検討するにしても、この部分に補充性についての言及はありません。 したがって、上記最判昭51においては行訴法36条前段の要件の検討のみが行われており、同条後段の補充性の判断はなされていないものと解すべきだと思います。 【Q1後段】ここでのご質問は、結局無効等確認訴訟を全て予防的で一括すべきかというご質問(行訴法36条の文言とは離れるので、一元説とは異なる立法論としての議論)かと思いましたが、文字数を超過してしまいました。一応の解答だけ。 処分が連鎖する場合における最初の処分に対してしか(予)は使えないため、(補)に代わる機能までは有していません。したがって、(補)の意味を認めるならば予防的で一括することは妥当ではないと思います。 本来なら(補)の存在意義からのそもそも論まで必要でしょうが、別の機会に。

その他の回答 (1)

  • kybos
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回答No.1

Q4についてだけ。 予防的無効確認というのはAという「処分又は裁決」の土台の上に Bという処分がなされそうな場合に、Aを無効にしようというもの。 だけど、換地処分にはBにあたる後続処分がない。 だから「予防的」ではない。 財産権が害されるというのはまさに当該換地処分によってであって、 後続処分によってじゃないからね。

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