- ベストアンサー
遺産相続
親族(亡父の従妹)が大阪で孤独死しました。故人は独身で両親は既になく、兄弟や子供もいません。本来故人は父の兄弟でしたが生まれてすぐ(父の叔父方)に養女に出されています。私は父より生前故人は妹で叔母に当たると聞いていましたので、孤独死が判った時、甥として対応し葬式,家財の処分等を行い出費しました。故人は現金を持っていましたが、区役所が保管しています。区役所に費用を故人の所持金から出費してほしいと申し出た所、法定相続人で無いので渡せないとのことでした。区役所は当初から私が、法定相続人ではないことが判っていた節があります。私は法律のことも知らず甥として対応してしまいました。故人の現金はもらえないものでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 遺産相続
片親の遺産相続についての質問です。 例えば、離婚して親権は母親。 逆に、独り身(バツイチ)となった父親は古い持ち家と畑、どれくらいあるか判らない山も持っています。 父親は兄弟も親族も居なくて、両親は他界し、再婚しない限り、このまま行くと孤独死になる可能性がありますね。 父親が何らかの形で亡くなった場合、父親の持ち家や畑、どれくらいあるか判らない山や貯金などはどうなりますか? 父親が再婚していたら別ですが、独り身なら父親の遺産や葬儀など、いわゆる遺産相続はどうなりますか? 再婚してない独り身の孤独死なら、何らかの形で元妻や子供に連絡が入るのでしょうか? 追記ですが、父親が体調不良等で病院に行き、その後病院で亡くなった場合、独り身だと知った病院関係者を通じて市役所が親族を探すのか? 自宅で孤独死した場合はどうなるのか? 誰にも看取られず、何日も気づかれない孤独死の場合、その後の遺体の引き取りや葬儀などはどうなりますか?
- ベストアンサー
- 相続
- 遺産相続について
父が今年2月になくなり役所から父所有の土地、家屋の法定相続人である私に納税義務があるとの通知が来ました。 両親は離婚しており父には再婚相手との間に2人の子供がいます。 再婚相手からは亡くなってから一度も連絡がなく、私が相続できる財産などもないと思っていたので10ヶ月間、相続手続きを一切行っていません。 亡くなって10ヶ月以上立っているので貯金やその他の現金なども再婚相手が引き出し使っていると思います。 3ヶ月以上立っているので負債があった場合も相続放棄が出来ない為、相続手続きに入りたいと思うのですが、再婚相手がすでに使ってしまった貯金や現金についても公平に相続する事は可能でしょうか? それとも相続手続きを怠っていた私が悪いとなり、すでに使ってしまった分は請求出来ないのでしょうか? また遺産相続について損をしないよう抑えて置いた方がいいような事があれば教えて下さい。宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続(遺留分)について
はじままして。よろしくおねがいします。 「故人の両親、配偶者は既に死亡。子なし。」の場合兄弟(7人)が法定相続人となるわけですが、正式ではないが遺言があり、そこには兄弟7人のうち4人へそれぞれ相続が記載されていて、他の3人については触れられていません。遺産相続の遺留分は兄弟(姉妹)はないので、相続するには、遺言書の無効の申立てをするしかないのでしょうか
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続の法定相続分について
3人兄弟で長男が独身の場合、親がすでに亡くなっており、本人が亡くなれば、その遺産は次男、三男で分けると思います。 遺産を分けるべき次男がその前に亡くなっている場合は、遺産は次男の子供(甥と姪)と三男が受け継ぐのでしょうか。 それとも、兄弟である三男一人が受け継ぐのでしょうか。 兄弟は代襲相続が一代限り認められていたと思うので、姪と甥にも相続分があると思うのですが、法定相続人になりますか。 親戚の話なのですが、気になったので、質問させて頂きました。 もし良ければ教えて頂けるとありがたいです。 宜しくお願いします。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 法定相続人について教えてください
法定相続人について教えてください。 故人は独身で過去に結婚歴はありません。 故人の母は健在ですが、父は故人が死んだ後死亡。 故人に兄がおりますが、この場合 法定相続人は 母だけと思ったのですが、父が故人が死んだ後死亡したということで代襲相続で兄も相続人になると聞きました。本当ですか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 遺産相続・後妻の子供の法定相続分についてお教え下さい。
遺産相続、特に後妻の子供の法定相続割合についてお教え下さい。 父Aが先日死亡しました。 父Aは私の叔母と結婚していましたが子供がおらず叔母は30年前に55歳で亡くなりました。 28年前、父Aから家督を相続してほしいとのことで私Cと私の妻Dと子供2人で父Aの養子に入ることとなりました。 私たちが養子に入ると同時に父Aは後妻Bをもらうこととなり、2世帯は同じ敷地内、別家屋で生活しています。 父Aと後妻Bの結婚と同時に、私達夫婦2名C&Dは父Aと後妻Bの養子および養女として入籍しています。 この後妻Bには生き別れた夫との間に子供Eが1人おり、子供Eは独立しておりますが、父A夫婦の子供としては認知されておりません。 このたび父Aが死亡し、遺産相続が発生しました。 そこで2つの質問をさせて頂きます。 <質問1> 父Aの死亡に際しての遺産相続時の法定相続の権利者は後妻B、養子としての私Cおよび養女としての私の妻Dであり、法定相続割合は後妻が1/2、養子Cが1/4、養女Dが1/4と考えてよろしいでしょうか? <質問2> 後妻Bが死亡した時の遺産相続における法定相続の権利と割合はどうなるのでしょうか? 後妻が父Aに嫁ぐ前の子供Eが嫡出子なのか非嫡出子となるかによりその権利と割合は異なると思いますが、私は、Eは非嫡出子であり、私たち夫婦C&Dはそれぞれが養子・養女で嫡出子であるものと思っています。すなわち法定相続割合は、 養子C: 2.5/6 、 養女D:2.5/6 、 後妻の子E :1/6 法律クイズに出そうな家族構成になっていますが、質問1および2についてのアドバイス、宜しくお願い致します。
- 締切済み
- その他(法律)
- 法廷相続人について教えてください。
法定相続人についておしえてください。 親・兄弟がなく、子供もいません。その場合は、甥・姪が相続人と聞きましたが、私には、兄弟がいないので、私の血縁の甥・姪はおらず、その場合は亡くなった配偶者の甥・姪のことになるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(生活・暮らし)
お礼
ご丁寧な回答有難うございました。ご指導に基づき調べてみます。