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遺産相続

親族(亡父の従妹)が大阪で孤独死しました。故人は独身で両親は既になく、兄弟や子供もいません。本来故人は父の兄弟でしたが生まれてすぐ(父の叔父方)に養女に出されています。私は父より生前故人は妹で叔母に当たると聞いていましたので、孤独死が判った時、甥として対応し葬式,家財の処分等を行い出費しました。故人は現金を持っていましたが、区役所が保管しています。区役所に費用を故人の所持金から出費してほしいと申し出た所、法定相続人で無いので渡せないとのことでした。区役所は当初から私が、法定相続人ではないことが判っていた節があります。私は法律のことも知らず甥として対応してしまいました。故人の現金はもらえないものでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • onilgoal
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回答No.3

故人は出生後届をしないまま養女に出されたため、戸籍上は亡父とは従妹になっています。 ーーー 養女に出されて、養子になるには2種類があります。 「普通養子」と「特別養子」です。 普通養子なら、元の家族との縁が切れないので、あなたのお父さんも相続人となる可能性があり、お父さんが死亡しているなら、代襲相続であなたに相続権が回ってくる可能性があります(ただし、養子に行った先の家族にも相続権が発生するので、最初の1番で説明したのとは、変わる可能性もあり) 特別養子(家庭裁判所の審判で行われる)なら、故人とお父さんが従兄弟の関係になるので、お父さんに相続権がない、つまりあなたにも相続権がないの可能性があります。 戸籍を見ればどちらの養子縁組なのか記載がされていたようなきがします(見たことがないので自信がありません) つまり、除籍戸籍謄本が必要ということです。

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その他の回答 (3)

  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.4

話を整理すると(遺言などで、故人が別段の意思表示をしていないとする) A)特別養子である  →あなたに相続権が無い B)普通養子である  B-1)故人に子供及び、直系尊属(養子に行った先及び養子に行く     前の家族の直系尊属)が存在しない  →あなたに相続権がある可能性がある   B-1-1)故人に配偶者あり     → 配偶者に4分の3、残りの4分の1を故人の兄弟姉妹(養      子先及び養子に行く前の兄弟姉妹)割った分の相続分があ      なたにある     B-1-2)故人に配偶者なし     → 故人すべての財産を故人の兄弟姉妹(養子先及び養子に行      く前の兄弟姉妹)割った分の相続分があなたにある   だと思います(いまある情報で間違いがなく、僕の考えが正しければ)

satondok
質問者

お礼

ご丁寧な回答有難うございました。ご指導に基づき調べてみます。

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  • wkbqp833
  • ベストアンサー率36% (319/886)
回答No.2

#1さんと同意見です。が、すこし補足を。 叔母さんは、お父さんのおじさん方に養子に行かれています。よく、誤解を受けるのが、養子に行くと元の家族と縁が切れると勘違いされることです。養子に行っても親子兄弟関係に影響を受けません。例えば、実親、養親が全員生きていたとすると、法律上は親が4人いることになり、この4人の親の相続権を持つことになります。 さて、今回、この叔母さんが亡くなられたわけですが、「本来故人は父の兄弟でしたが生まれてすぐ(父の叔父方)に養女に出されています」とありますので、本来ではなく、亡くなった今もあなたのお父さんの妹であることにかわりはありません。従って、あなたのお父さんも相続人の1人となるわけですが、既に亡くなられているので、代わりに代襲相続人として、あなたに相続の権利が発生します。 代襲相続人であることを証明するには、叔母さんとあなたの関係を示すための戸籍謄本をすべて集めなければなりません。面倒なようであるならば行政書士に依頼されてもいいでしょう

satondok
質問者

お礼

ご回答有難うございました。

satondok
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。私の質問に言葉足らずの部分があり、誤解を招いてしまいましたが、故人は出生後届をしないまま養女に出されたため、戸籍上は亡父とは従妹になっています。

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  • onilgoal
  • ベストアンサー率66% (8/12)
回答No.1

区役所に費用を故人の所持金から出費してほしいと申し出た所、法定相続人で無いので渡せないとのことでした ーーーーー はい、区役所の対応に問題はないと思います。被相続人の財産である現金は推定相続人(法定相続人)がもらうべきです。ちなみに、父の妹の法定相続人は、 1.配偶者+妹の子供 2.子供がいない場合には、配偶者+直系尊属(妹の両親、祖父母) 3.直系尊属がいない場合には、配偶者+兄弟姉妹、ただし、兄弟姉妹が死んでいる場合には、兄弟姉妹の子供 *上記では、配偶者がいない場合には、配偶者が消える もし、あなたが現金を受け取りたいのなら、3のケースに該当+それを証明する書類(被相続人の除籍戸籍謄本など)を持参してみては?

satondok
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。但し、故人は出生届をしないまま養女に出したようで、戸籍上は亡父の従妹になっています。よって戸籍上は3.に当たりません。

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