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なぜ使用窃盗ではないのか?

nrbの回答

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

書いてる内容からは、遺失物等横領罪(占有物離脱物横領罪)ですね 放置自転→落し物です 落し物は警察に届け出ないいけません これを怠り占有したってことです 窃盗罪 他人の物を故意に断りなく持っていくことや使用することを禁止する犯罪類型 ではなく 落し物を勝手に占有(使用)したってことです 遺失物法の法律が適応されたってことです

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