5ヶ月後に公務員採用が内定している者は雇用保険に入れない?

このQ&Aのポイント
  • 5ヶ月後に公務員採用が内定している者は雇用保険に入れない可能性があります。
  • 公務員として勤務する予定の者がアルバイトをする場合、雇用保険の加入要件である6ヶ月以上の雇用見込みがないため、入れません。
  • ただし、本人が公務員の内定を辞退する可能性がある場合、6ヶ月以上の雇用見込みが発生し、雇用保険に入れる可能性があります。
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5ヶ月後に公務員採用が内定している者は雇用保険に入れない?

5ヶ月後に公務員採用が内定している者は雇用保険に入れない? 次の年の4月から公務員として勤務する予定の者が11月から週40時間アルバイトをする場合は、雇用見込みが来年の3月までの5ヶ月しかないため、雇用保険の加入要件である6ヶ月以上の雇用見込みがありません。 この場合は法律を文言どおりに解釈すれば、この労働者は雇用保険には入れません。 しかし万一、本人が公務員の内定を辞退する可能性が100パーセント否定できないとすれば、半年以上の雇用見込みが発生します。 このようなケースにおいて、本人が公務員の道に進むか否かの意思を確定していない場合、事業主は本人との話し合いに基づいて6ヶ月以上の雇用見込みがあるものとみなし、当該労働者を雇用保険に加入させても問題はないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

雇用保険の加入要件が法改正で変りましたので、31日以上の雇用見込みがあれば加入です・・下記の2.を参照 http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/index.html

dosanko103
質問者

お礼

ありがとうございました。参考になりました。

その他の回答 (1)

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.1

本件は雇用保険の加入要件である6ヶ月以上の雇用見込みが無いので不要なのか、内定を辞退の時点でさかのぼって加入なのか・・・それととも入るのか 管轄の労働基準監督署へ聞いて下さい

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