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雇い止め通知書の有無

雇い止め通知書の有無で、雇用保険の喪失原因が3と2になる仕組みが理解出来ずにいます。 3ヶ月契約で20年以上勤続の契約社員について 契約は全員決まった期間で、12月1日~2月28日(他年3回) 例1) 2月28日付で解約 1月29日にて契約終了通知書発行済み 職安で、雇い止め通知書なし ⇒ 喪失原因3(会社都合) 例2) 3月31日付で解約 3月1日付けで解雇予告通知書発行済み 職安で、雇い止め通知書あり ⇒ 喪失原因2 例1は、解雇とみなされ、例2は、特定受給者として 受給期間や、金額には差異がないと説明がされましたが 例1と例2では何が違うのかイマイチ納得できません。 期間の最中に「契約しませんよ」というと解雇? 契約の最初に「これが最後です」というと雇い止め? 同じでいいじゃん!と思うのですが・・・ すみません、分かりやすく教えて下さい。 (職安の職員にも聞いたのですが、違いが分かりません)

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

質問の趣旨から外れますが。 【20年以上、契約社員と働いていた。】ということは、『期間の定めの無い契約社員(解雇や契約終了できない)』である可能性が非常に高いです。つまり解雇が無効になる場合があります。(失業保険給付は受けても構いません。)解雇が無効になれば、現在休んでいる状態なので休業補償を会社から受取る権利が発生します。 3ケ月ごとの契約更新だったようですが、自動更新や1回でも更新手続が遅れた場合は、解雇無効になります。 雇用契約書を持って、ユニオン(個人加入の労働組合)に至急相談してみてください。

xxmaronnexx
質問者

補足

現在休んでいる状態なので休業補償を会社から受取る権利が発生します ・・・有給休暇消化してます 3ケ月ごとの契約更新だったようですが、自動更新や1回でも更新手続が遅れた場合 ・・・ありません

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

例1)は単純に「再契約はしませんよ」ですね。    本人・会社ともに落ち度は有りません。 例2)3月より新しい3ケ月契約が始まりましたね。    で、「3月末には解雇します」ですね。    本来なら本人が希望すれば3ケ月は雇用されるはずです。    会社都合で契約を止めないといけない訳です。    3月の契約時点で1ケ月の契約にして置けば、例1)のケースとなりますね。

xxmaronnexx
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 資格喪失原因が2になってしまうのはなぜなのでしょう? 会社都合ではなく・・・?

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