ビデオ制作事業における経費計上と固定資産化について

このQ&Aのポイント
  • ビデオ制作事業において、所有しているビデオカメラや映像編集用パソコンなどの機材を経費や固定資産として計上することは可能でしょうか?
  • 所有している機材は、ビデオカメラ(価格100万円強)や映像編集用パソコン(価格40万円前後)などであり、これらは事業の主要な機材となっています。
  • また、個人から購入したビデオカメラや領収書のない機材についても、経費や固定資産として計上することが可能でしょうか?
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 5月からの開業を考えています。

 5月からの開業を考えています。  現在、開業に向けての情報と知識を勉強・収集中です。  さて、皆様にお尋ねしたいことは以下のことです。  事業内容は、ビデオ制作なのですが、今まで個人で所有していた機材を固定資産や経費として計上できるかという点です。 1.  100万円強のビデオカメラを所有しています。  こちらは、2008年2月に購入。  もちろん、事業での主戦力機材となり、売り上げの大半を稼ぎ出す機材です。 2.  映像編集用パソコンが、トータル40万円前後です。  こちらは、メーカーの40万円するパソコンを購入したわけではなく、映像編集に必要なパソコンパーツを買い集め、合計金額で40万円のパソコンになったという物です(ハードウェアのみの金額)  パーツ1つあたりの金額は、いずれも 10万円未満です。  購入時期は、2009年1月から9月まで順次購入しました。 3.  個人から購入したビデオカメラ。  こちらは、サブカメラとして 2010年3月に個人より譲り受けました。  価格は50万円。  未使用新品ですが、対個人でしたので領収書はありません。  但し、相手銀行口座への振込で決算しましたので、通帳には出金記録があります。  以上のようなパターンで、事業化するにあたり、経費もしくは固定資産に計上することは出来るのでしょうか?  以前より、いつかは起業しようと思い機材を個人的に購入して、技術を磨き、人脈を広げてきたのですが、いざ開業しようとするとこれらの機材を経理的にどのように組み込めばいいのか、よく分からなくなりました。  おそらく開業費には含まれない部分だとおもわれますので、皆様のお知恵を拝借できればと思います。  よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>今まで個人で所有していた機材を固定資産や経費として… 開業するのが個人事業なら、事業用の持ち物もすべて個人のものであって団体のものではありません。 つまり、わざわざ「個人で所有していた」と区別する必要はないのです。 >こちらは、2008年2月に購入… 非事業用として所有していた期間は、法定耐用年数のうちの 1/2 を経過したものとして、事業用資産に組み入れます。 H20年 2月~H22年 4月 (税金は和暦です) は2年 2ヶ月ですから、法定耐用年数のうち 1年 1ヶ月を経過したと解釈します。 >パーツ1つあたりの金額は、いずれも 10万円未満です… 組み上がったパソコン 1台分として減価償却の対象になります。 部品個々に考えるのではありません。 >サブカメラとして 2010年3月に個人より譲り受けました… この「個人」は冒頭の個人とは意味が違うのですか。 「他人」という意味ですか。 >対個人でしたので領収書はありません… 領収証が金科玉条なのではありません。 逆に、金額だけの記載で何を買ったか分からないような領収証は、あっても役に立ちません。 現金出納帳や業務日報などでその支払いが確認できればよいです。 >相手銀行口座への振込で決算しましたので、通帳には出金記録があります… 通帳で、どこへ支払ったか、何の代金か、ということまで分かるならそれでよいです。 通帳だけではそんなことまで分からないでしょうから、ATM から出てくる紙切れでよいですから振込票の控えや、売買交渉をしたときのメモなどを保管しておくことが肝要です。

HIR6991
質問者

お礼

 ご回答くださいまして有り難う御座います! >わざわざ「個人で所有していた」と区別する必要はない  なるほど。たしかに、個人事業での開業ですから区別される部分ではないのですね。 >法定耐用年数のうちの 1/2 を経過したものとして、事業用資産に組み入れます。  大変、分かりやすいご説明を頂きまして、助かります。  他の機材も同じようにして、計算すれば良いのですね。 >組み上がったパソコン 1台分として減価償却の対象になります。  こちらも、経過した耐用年数を計算した上で、総額で組み入れればいいのですね。 >領収証が金科玉条なのではありません。  領収書が色々な意味で絶対的な物ではないのですね。  お金の動きがしっかりと分かるように、管理していきたいと思います。  ご指導、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • earl_gray
  • ベストアンサー率41% (53/129)
回答No.2

法人化するのであれば、現物出資となり、次のように処理します。 例えば、手持ちの機材を時価300万円分法人に提供することにすれば、現金は700万円を法人の口座に振り込みます。定款では、資本金1000万円、内現物出資分が300万円となります。 会計上では創業した日に、貴方個人がこれまでお持ちだった機材を、会社が資本金1000万円の中から300万円を使って中古品を購入したことにします。30万円を超える物品は固定資産になります。 定款の認証にかかった費用は、創立費として初年度の経費に含めることができます。

HIR6991
質問者

お礼

 ご回答ありがとうございます。 >会社が資本金1000万円の中から300万円を使って中古品を購入したことにします  法人化する場合は、個人の機材を会社に買い上げてもらう訳ですね。  そちらの方が、なんとなくわかり易いですね。  今回は、個人事業での開業ですから、そういう段取りでないことはわかりました。  法人化する際は、今の機材を会社に買い上げてもらうことにします~。  ご回答ありがとうございました。

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