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電柱にぶつかってそのまま逃げたら器物破損罪になるらしいですが犬や猫をひ

電柱にぶつかってそのまま逃げたら器物破損罪になるらしいですが犬や猫をひき逃げしても罪にはならないんですよね? 故意にぶつかっても大丈夫ですよね

質問者が選んだベストアンサー

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  • masaaki509
  • ベストアンサー率48% (674/1389)
回答No.5

三井ダイレクトの見解(引用)  http://www.mitsui-direct.co.jp/column/useful/car/02/index.html  散歩中のペット犬が道路上にはみ出し、自動車にはねられてしまった場合には、ペット犬は「他人の財物」にあたり、自動車の対物賠償保険から治療費等の補償を受けられますが、ペット犬の安全確保についての主たる責任は通常飼い主にあり、このようなケースにおいても過失相殺が適用され、治療費等全額の賠償を受けられないケースがあります。 司法書士さんのHPでの見解です。  http://www.ueshima-office.jp/article/13220125.html 引き抜き  ペットの犬の死亡事故で、飼い主が夜も一緒に寝るほど可愛がっていて、かつ加害者は事故そのものを否認して責任を認めようとせず、いいがかりであると主張するなど誠意がないといった事情を考慮して、2万円の慰謝料を認めた。    (東京地裁  昭和40年11月26日判決) 昭和40年に、すでにこう言う判決あるんですから、物損事故として成立します。 >犬や猫をひき逃げしても罪にはならないんですよね? 故意にぶつかっても大丈夫ですよね 動物愛護法 第27条 (1) 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 ちなみに野良でも、悪質・故意であれば動物愛護法違反で捜査されるようです。 http://www.neko-jirushi.com/nekomedia/news_detail-1361.html ペットなら物損事故として成立しますから賠償義務も生じます、故意なら告訴されれば器物破損罪に問われます、もちろん動物愛護法違反でも問われます。

その他の回答 (5)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.6

野良猫や野良犬でも故意に轢いて死傷させれば動物愛護法に反し、その動物に飼い主がいれば器物損壊の罪になりますぜ。 >故意にぶつかっても大丈夫ですよね 犬猫は大丈夫じゃないだろうね。え? あなたが罪に問われないだろうか、ってこと? あのね、生き物に故意に車両をぶつけるなんてまともな人間のすることじゃないだろうが・・・。そう思わないのかね? >運営者殿 質問者の言葉を指摘して批判しました。削除も受け入れます。公序良俗に反する質問者にも注意を与えて下さい。

12noname34
質問者

お礼

僕ではありませんよ

  • japan-no1
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.4

故意に、動物を轢いた場合も「故意に起こした事故」として行政処分も35点の減点があります。

  • ya_mada
  • ベストアンサー率69% (29/42)
回答No.3

他人の飼い犬、飼い猫を故意に傷つければ、 器物損壊罪(動物傷害罪)が成立するおそれがあります。 (3年以下の懲役または30万円以下の罰金もしくは科料) また、たとえ野良犬、野良猫であっても、 動物愛護法違反が成立するおそれがあります。 (1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)

noname#143204
noname#143204
回答No.2

故意にぶつけて殺したりした場合は動物愛護法に問われる可能性もありますね。

参考URL:
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html
  • konata508
  • ベストアンサー率26% (514/1954)
回答No.1

類似質問がありましたので参考にしてはどうですか? 参考URL 対動物との交通事故http://questionbox.jp.msn.com/qa1705330.html でも、失礼ですが罰則がないから罪に問われないと軽く考えてはだめですよ。

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