個人売買でPCを販売したが返品されるかどうか法的な義務はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 購入者が中古PCの起動トラブルを報告し、修理や返品を要求しているが、法的な義務はあるか疑問。
  • 契約書は交わされておらず、投稿文にも修理や返品に関する記載はない。
  • PCの点検やサポートは行うつもりだが、法的な義務については不明。
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個人売買でPCを販売したんですが返品したいと言われました

はじめまして、お世話になります。 いきなりの質問申し訳ございません。 今年の3月3日に個人売買サイトで中古PCを売ったんですが 今日「起動しなくなったので直して下さいませんか?、直せないないら返品したいです」と言われました。 この件について私は法的に、物を修理する義務があり、返品に応じる義務はありますか? 取引する再に契約書は交わしていませんが、購入者の方が会社の経費で買うとの事なので領収書に僕の氏名と住所を書きました。 取引の再に行った手続きはこれだけです。 あと個人売買サイトに投稿したPC販売に関する投稿文に 修理に応じますや返品に応じますと言った事は書いてません。 修理に応じませんや返品に応じませんという事も書いてません。 購入して間もない時間だったら解るんですが、結構時間がたってのクレームなので不信感いっぱいです・・・ 一応お伺いしてPCの点検などのサポートはするつもりですが、修理に応じる義務や返品に応じる義務は法的にあるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
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回答No.4

民法第570条(売主の瑕疵担保責任)  売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。 第566条3 契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。 個人売買に瑕疵担保責任がないというのは嘘です。2週間というのも 根拠はないと思います。民法では1年以内とされています。 購入して1か月で動かなくなるPCを買う人はどんなに安くても買う人は いないでしょう。 予め動作保証はしないとしていたり、部品、材料として売ったのであれ ば別ですが動作を前提にしたPCであればかくれた瑕疵に相当します。 勿論壊れた原因が使用者にあるとすれば、別の議論になります。 点検技術を持っているのであれば点検して、直りそうにないのであれば 返品に応じるのが法律に従った態度でしょう。

その他の回答 (7)

  • simotani
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回答No.8

現況渡しの特約が入っていないのなら、修理担保が必要な可能性はあります。 法律上は完全品を渡す義務が売り主にあり、不完全であれば修補する義務を負うのです。 「ノークレームノーリターン」は未だ慣習として確立されたと言い難いです。ですから先の一文が必要になります。(中古車市場では「現況渡し」「整備渡し」で価格が違います。それと同じです) 点検に赴いた場合修理が必要となれば修理を手配する事になります。また、通常1ヶ月は「結構時間が経った」とは言えないです。

回答No.7

相手方が徹底的に争ってくれば、こちらもガチガチの法的な対応をしなければならないのですが…。 >個人売買サイトで中古PCを売った< 個人間の売買…とくにネットの個人売買であれば、とくに品質保証をしたり、質問者さまがマシンの故障を知っていたりしたものでなければ、私は「ノー・クレーム」「ノー・リターン」が取引上の習慣として成立しているのではないかと思います[民法92条。なお、同法566条、570条、572条参照]。 (とくに裁判例も集積しておらず、有力な研究も現れていない現時では「確立している」とは断言できないと思うのですが。) そういう立場からいえば、質問者さまは、売買の目的であったマシンを現状のままで引き渡せば、売主として、その責任の全部を果たしたことになるのではないでしょうか[同法483条参照]。 質問者さまとしては、さしあたり、この立場から買主の方に反論をするのが、私は、よいと思います。

  • hanboku
  • ベストアンサー率12% (17/135)
回答No.6

有名の物に PL法がありますが 中古ですから 初期不良 以外は 義務はないので  で大丈夫 しかし 会社の経費で おとすなんて言って くるやつは 危ないので 売った金額を 返したら 良いと 思います。 返品は当然チェックして また売れば良い と思います。 この事件を 聞いて 個人のしのぎ は やっぱり そのすじに オネガイスルコトに なるんでしょうね

noname#113190
noname#113190
回答No.5

売買における瑕疵担保責任は売った時点で何らかの損傷欠陥があった場合に考えるべきで、使い倒してから言われても通用するものではないです。 たとえば私ですけど靴下を購入して1年間使えることはないです、1カ月程度で穴が開きます、それを販売店に対して品質の劣るものを販売したから返金してくれと言ってそれが通れば、いつでも新品の靴下がはけますけど、常識的にそれは通らない。 業界の慣習として、おおむね初期不良期間を1~2週間と定めるのが通常で、それ以上ですとはたして売った商品の欠陥なのか使い方が悪かったかの見極めができないし、先方が誰もが納得できるような事実を出すのは無理でしょう。 私なら「申し訳ありませんが、お引き渡しから時間も経っており、一般的な初期不良期間も過ぎておりますので、ご要望にそいかねます」と返事して終わらせます。

noname#246127
noname#246127
回答No.3

個人が販売したものに関しての瑕疵担保責任はありません 修理はおろか返品に応じる必要も一切ありません

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3030)
回答No.2

いつ言われましたか? 2週間過ぎているのであれば、初期不良ともいえませんし、販売者の責任とはいえないでしょう。 もちろん販売時点での欠陥に起因するものであれば販売者側の責任ですが、それは購入者側が証明の必要があります。

  • bmonomd
  • ベストアンサー率17% (35/205)
回答No.1

直ぐに壊れたのなら、返品や修理に応じる義務があります。 但し、直ぐに壊れたかは、人に依って違います。 裁判の判例に載っていれば、何日迄なら返品等に応じないとならないと言うのが分かるのですが、残念な事に載っていませんでした。 個人的意見ですが、裁判になった場合、7~8日以内が返品等に応じる事となる様な気がしますので、今回は返品等には応じません。

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