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法華経文底独一本門(日蓮仏法)を正しく信仰したいです。

mr500の回答

  • mr500
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回答No.5

1992年11月4日付、11月18日付の「創価新報」にて掲載された写真は、あたかも日顕上人が芸者遊びしているかのような報道でしたが、これは創価学会が故意に写真を偽造し、あらん限りの言葉で誹謗、中傷した虚偽捏造報道です。 実際は日蓮正宗の2人僧侶の古希の祝いで、日顕上人は夫人同伴で招かれた宴席での写真です。 1993年5月提訴、1999年12月6日 東京地裁は宗門側の訴えを認め、創価学会および池田大作の両名に対して賠償金の支払を命じております。 これにより、「ウソも百遍繰り返せば真実になる」(『池田大作の素顔』四二頁・藤原行正著)という池田創価学会の謀略が東京地裁の判決で白日の下に晒されたものと言えます。 ところが、2000年12月5日、学会側による控訴で東京高裁は (1) 「正当な言論や評論の域を越え、単に阿部日顕を揶揄し、誹謗、中傷するものとして、違法性を有するものというべきである」 (2) 「客観的な報道ということはできず、修正の限度を越えている」 としていながら、「本件記事は、阿部日顕個人に向けられたものであり、これが同人に対する名誉毀損を構成する余地があるとしても、これをもって直ちに、被控訴人両名(※日蓮正宗及び大石寺)に対する不法行為に該当するということはできない」という珍説によって宗門の請求を棄却しました。 当然、宗門側は不当判決とし最高裁に上告、2004年2月に単に宗門側の主張 が憲法違反等の上告理由に当たらないとの形式的理由を示しただけで、宗門側の上告を棄却しました。これにより高裁判決が確定しました。 創価学会は全面勝訴と報道をしていますが、創価学会側は東京地裁で写真の偽造を認めております。 池田大作および創価学会による偽造写真での報道記事は、悪質なデマであり日顕上人に対する名誉段損が成立することを明確に認定し、創価学会の違法行為を厳し く断罪しました。 東京地裁判決 http://www.toride.org/gosei/Judgment.htm 東京高裁判決 http://members.at.infoseek.co.jp/netplane/gizou.html#2 質問者様は現在どんなご本尊を拝まれているのですか? 「今の木絵二像を真言師を以て之を供養すれば実仏に非ずして権仏なり権仏にも非ず形は仏に似たれども意は本の非情の草木なり、又本の非情の草木にも非ず魔なり鬼なり」(木絵二像開眼之事)     見た目同じように見えるご本尊ですが、中身は天と地と程の差がございます。 「汝早く信仰の寸心を改めて速やかに実乗の一善に帰せよ」(立正安国論)です。 東京地裁判決文(抜粋) 本件写真がいずれも被告創価学会において原写真を加工したものであることは当事者間に争いがない。 そこで原写真に施された加工の具体的な内容についてみるに、証拠によれば、本件写真一については、原写真には阿部日顕の他に二名の宴席出席者の男性が写っているのに対して、本件写真一ではそれらの人物が抹消ないし写真の中に収まらないように写真の両端が切り落とされて加工されている点、原写真にはその正面背景に写っていた床の間の生け花、書院の障子窓等が本件写真一では抹消されている点、本件写真二については、原写真には阿部日顕の他に二名の宴席出席者の男性が写っているのに対して、本件写真二ではそれらの人物が写真の中に収まらないように写真の両端が切り落されている点、原写真には背景として写っていた生花や額入絵画等が本件写真二では抹消されている点、そして、本件写真に共通するところでは、写真に写っている女性達にはアイマスクの加工が施されている点が、 いずれも被告創価学会により施された加工のうち主要なものと認められる。 本件写真とその原写真とを比較すると、いずれも前者においてはそこに写っている男性が阿部日顕だけであることから、あるいは本件写真撮影当時酒宴にいた男性は阿部日顕一人きりであったとの印象をそれを見た者に対して抱かせる可能性がある。 本件問題部分はいずれもそのほとんどが本件写真を基礎としての意見ないし論評の表明というべきものであるところ、そもそも本件記事では意見ないし論評の前提としている具体的事実が何であるかをその紙面から了解することはできない。すなわち、本件写真はそれを見た者に対して阿部日顕が芸者同伴の酒席に出席していたとの印象を与えるものであるが、その撮影における具体的な状況が写真自体から直ちに理解できるようなものでないにもかかわらず、本件記事中の記載においては本件写真の撮影者、撮影日時、撮影場所等がほとんど触れられていないのであって、本件記事自体からは意見ないし論評の前提となる具体的事実を窺い知ることができないのである(しかも、前述したように、本件写真はいずれも原写真に一定の加工を施したものである。)。 そうであれば、本件問題部分の記載は、いわば明確な根拠を示すことなく他人の悪口を書き立てているのと同じであり、先に見た違法性判断の利益衡量の背景にある表現の自由の観点からも、これを享受すべき具体的事実を前提とした公正な論評とは到底いい難いものであって、それは阿部日顕ないし同人を宗教上の最高指導者として擁する原告らに対して単に揶揄、侮蔑、誹謗、中傷を並べたに過ぎないものという他ない。 写真を基礎とする論評記事の執筆・掲載に際しては、写真が余程明確にそれ自体で具体的事実を物語るようなものである場合は格別、そうでない限りはその写真が如何なる具体的事実を示すものかについて本文の記事中で補充して説明することにより、その写真が指し示す具体的事実、更にはその写真と論評部分との関連性を積極的に明らかにしておくべきであり、これが明らかにされていない意見ないし論評で他人の名誉を毀損するものについては、もはや一定の事実を基礎とした意見ないし論評足り得ず、その違法性を欠く余地はないというべきである。 また、本件写真は前述したように被告創価学会による加工が施された後のものであるが、証拠(甲八五)によれば、加工前の写真は昭和六一年一一月二二日に原告日蓮正宗の二名の僧侶の古稀記念祝賀会として催された宴席の様子を写したものであること、右宴席は高級料亭において芸者同伴で催されたものではあるが、右宴席には阿部日顕の他に原告日蓮正宗の僧侶一一名と阿部日顕夫人も含めて右僧侶の夫人ら八名が出席していたことがそれぞれ認められるところ、そのような宴席が存在した事実を前提とした意見ないし論評と理解したところで、本件問題部分における記載は論評の域をはるかに逸脱したものであることは明らかである。 その違法性は社会通念上決して容認できない程度に至っていることは明らかであり、本件において未だ名誉毀損の成立は妨げられないというべきである。 被告らは、本件記事の掲載は宗教教義上の論争であることから違法性がない、更にはそもそも宗教論争の一環である本件記事掲載についての違法性は裁判所が判断すべき事項ではないなどと主張する。 しかしながら、本件記事は、どのような具体的事実が、どのような原告らの教義に、どう違反しているのかについて、ほとんど触れてはおらず、かかる本件記事の内容をみれば、本件における名誉毀損成否の判断にあたって、原告らの教義内容に立ち入る必要がないことは明らかというべきであるし、仮に真実阿部日顕が原告らの教義に違反する人物であったとしても、本件記事のように、具体的な事実を示さずにする他人に対する人身攻撃的な言論の違法性が、それ故に消失する理由はない。 また、教義の解釈等をめぐり深遠な議論が展開しているというのであれば格別、本件記事のような内容そして態様で繰り広げられている人身攻撃の筆戦を宗教論争と呼ぶのであれば、そのような宗教論争について裁判所がその違法性を判断するのは容易なことであって、裁判所が判断することにより被告創価学会の信教の自由が侵されるなどということがあるはずもない。 原告らの宗教上の最高指導者である阿部日顕が公的な地位にあることから同人に関する言論の違法性については相応の配慮がなされるべきであることを考慮に入れても本件問題部分が違法との評価を免れないことは前述のとおりであるし、宗教関係者も世間一般の社会のルールを守るべきは当然のことであるから、被告らが宗教団体ないし宗教者であることは特に本件記事の違法性の判断に影響を与えるものではないというべきである。  したがって、本件における宗教論争であれば違法性がなくなるなどとする被告らの右主張は独自の立論に過ぎないという他はない。 以上のとおりであるから、本件記事は、いずれも違法・有責に原告らの社会的評価を相当程度低下させるものと認めるのが相当である。 被告創価学会の組織運営上の最高指導者であることは否定するが、そもそも、宗教団体とは、信仰を共にする者の集団であり、その運営は当然その信仰の強化発展のためになされるものであるから、特に象徴的な意味での指導者に過ぎないというのであれば格別、実質的な信仰上の指導者であれば、宗教団体の運営はその指導者の信仰上の指導に沿ってなされるのが当然であり、通常の場合、信仰上の最高指導者であることはすなわち宗教団体の組織の運営上も最高指導者であることを意味するというべきである。被告池田大作が特に象徴的な意味での被告創価学会の指導者に過ぎないと認めることはできない。 そのような被告池田大作の被告創価学会において有する地位ないし立場に照らせば、被告創価学会の団体としての一般的な活動の中でなされた違法行為について、被告池田大作が自らそれを指導ないし容認していた場合に被告創価学会と連帯してその被害者に対して不法行為の責を負うことになるのは勿論であるが、被告池田大作がこれを事前に了知していたに過ぎない場合においても、同人には被告創価学会がそのような違法行為に及ぶことのないようこれを制止すべき条理上の義務があり、これに違反すればやはり不法行為に基づく責任を負うというべきである。 そこで本件についてみるに、本件発言の発言内容をみれば、本件記事二の掲載という被告創価学会の違法行為について被告池田大作がその予定を事前に知っていたことは明らかであり、そして、本件発言直後、実際に本件記事二が創価新報に掲載されて原告らの名誉が毀損されるに至ったのであるから、被告池田大作は本件記事二の掲載を制止せずにいたものと認めることができる。  本件記事二の掲載に反対しこれを阻止しようとする意図を汲みとるのは困難という他なく、むしろ被告池田大作においては本件記事二の掲載という被告創価学会の違法行為の予定について認知していたのみならず、被告創価学会の事実上の絶対的な最高指導者として本件記事二の掲載を積極的に容認していたのではないかとの推測も成り立つところである。

mdh57
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 創価学会が故意に写真を偽造したとのことは承知しました。 回答者様の文の中に 「二名の僧侶の古稀記念祝賀会として催された宴席の様子を写したものであること、 右宴席は高級料亭において芸者同伴で催されたものではあるが」というのがありますが 他の人を写真から除くという、ねつ造はあったものの、 「高級料亭において芸者同伴」は、事実なのですね? 私は御本尊も題目も、日蓮正宗と同じものです。 問題は、その人たちの活動内容や思想なので、御本尊、題目が正しいことは承知しています。 創価の言い分を全部信用することもできませんが 日顕上人はたしかに他の人も連れて、「高級料亭において芸者同伴の宴会」 をしていたのですか・・・。それも嘘であってほしかったです・・。残念です・・・。

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