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懲役について
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刑の執行の基本は重いものから執行します。 但し仮釈放が掛かる場合例外的に無期より有期を先行させて仮釈放を有利に進める場合はあります(でないと、無期の仮釈放時に有期の執行開始で出獄出来ない) 依って、懲役刑の執行中は罰金刑の執行は止まります(通常身内が罰金を代納付するケースが多い) で、罰金と労役は選択制で、一部納付一部労役も可能です。 罰金が100万で労役200日とすれば、現金で30万納めて残り140日を労役にする方法もあります。(労役の限界は最高2年迄で、一方1日当たり20円以上となるよう日数を定めます)
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- toresanta
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裁判所・検察 刑務にでもいって聞いてください。 身内なら教えてくれるはずですし。
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お礼
凄くわかりやすい答えありがとうございました。