子供のいない夫婦の遺産相続について

このQ&Aのポイント
  • 子供のいない夫婦の場合、遺産相続について知りたいです。
  • 片方が亡くなった場合、遺産は伴侶のものになるのか、両親や兄弟にもっていかれる可能性があるのか教えてください。
  • また、両親や兄弟も亡くなっている場合はどうなるのかも知りたいです。
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【子供がいない夫婦の場合は?】

【子供がいない夫婦の場合は?】 私たち夫婦には子供がいません。 夫婦の両親は皆健在です。 そして、妻にも夫にも兄弟がいます。 現在不動産を持っていますが、持ち分としては妻1、夫3くらいで持っています。 質問としては、 (1)上記のような状態で夫婦のうち片方が不慮の事故で亡くなった場合、亡くなった方の持ち分はどうなりますか?全て伴侶のものになりますか? それとも、亡くなった方の両親や兄弟にいくらかもっていかれるになりますか?(もっていかれるという表現は適切ではないかもしれませんが) (2)年月が流れて夫婦の両親が亡くなり、夫婦の片方も亡くなったとします。 両親は既にいないのですが、兄弟が健在の場合…この場合もどうなるのか教えて下さい。

noname#108308
noname#108308

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  • nemuchu
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回答No.2

相続人の順位としては、 1位)子ども、及び孫 2位)父母>祖父母 3位)兄弟>甥姪 となり、婚姻関係にある伴侶は、これとは別に常に相続の権利があります。 *子どもがいれば、子1/2、伴侶1/2。(子どもがいて伴侶が居ない場合子10割) *子どもがおらず父母がいる場合、父母1/3、伴侶2/3。(父母がおらず祖父母がいる場合、祖父母1/3。父母がいれば祖父母の相続はない) *子ども、父母、祖父母がいない場合、兄弟(甥・姪)1/4、伴侶3/4。 *子ども、父母、祖父母、兄弟、甥姪全ていない場合、伴侶10割。 という順位になります。 同等の権利を持つ方が複数人いる場合は、該当の取り分を人数で均等に割ります。 ですので、子がいない場合で伴侶に少しでも多く遺産を残したい場合は、遺言を残しましょう。 遺言があり相続人がそれを受け入れれば、その通り相続されますし、 もしも相続人が遺留分(遺言などで取り分を0にされても、法律により権利を定められたその人の相続取り分)を求めてきたとしても、 通常の相続をするよりも、伴侶に多く残すことが出来ます。

noname#108308
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回答No.1

こんばんは 配偶者に総てを相続させる。という遺言書があれば、 1、の場合は、   亡くなった人の親に遺留分請求の権利がありますが、兄弟にはありませんので、いきません。 2、のばあいは、   配偶者に総ていきます。 本屋さんに行くと、遺言書の書き方や、相続の順番等が詳しく載った本を売っていますし、役所には、無料の弁護士相談もありますので、研究しておくといいですね。

noname#108308
質問者

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