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不動産の名義変更について
身内が不動産の名義変更を司法書士に依頼しました。 それで必要書類が揃ったので、司法書士が今度うちに来て身内の印鑑をもらい、登記証の確認?に来るそうです。 その時に払う金額を提示されたのですが、ちなみに30万いくらでした。 この内訳って「登録免許税」+「司法書士への報酬」ですよね? この内訳が記載されたものは言わないとくれないでしょうか? 一応領収証ください、とは先に伝えましたが、内訳も欲しいなと思いまして。 ふつう言わなくても持参してくれるでしょうか? それと名義変更がちゃんと済みました、というのがわかる証明書みたいなものはもらえるんでしょうか? (名義が●●からうちの身内にちゃんと変更できてますってのを証明できる書類) そういうのがないとなんか信用できないというか安心できなくて(汗) 金額も高いのでちょっと今不安になってます。 司法書士に直接聞けばいいんですがこういうの苦手でして。 わかる方教えていただきたいです。 よろしくお願いします!!!
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- ben0514
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一般に言われる権利証というものがありますが、これは登記申請書の副本のようなものでしょう。ですので、登記済証などとも呼ばれます。 これは、新しい権利者に渡されるものですので、あなたが、どのような立場で印鑑を押されるのかわからないですが、そちらを確認されれば良いでしょう。私の経験した司法書士の登記手続きでは、完了後に登記簿謄本も請求することとなり、そちらも権利者に渡されます。 あなた自身が直接確認するのであれば、法務局へ行き、その不動産の所在地などを所定用紙に記載すれば、登記簿謄本を入手できるでしょう。 上記で言う権利証・登記済証は、法務局がコンピュータ化されている場合には、発行されません。代替のものとして、登記識別情報という証明書類となるでしょう。そちらは登記変更で必要なパスワードのような記号が記載されているものですから、所有者でなければ見せてもらえないかもしれませんね。 また、登記簿謄本も登記事項証明書などと名称が変わっている可能性もあります。 通常登記の費用は、前所有者と新所有者で負担するものです。あなたが心配される理由はわかりませんが、依頼されている司法書士に、内訳や見積書・請求書を発行してもらえば良いでしょう。高齢な司法書士などは、口約束での手続きが多かったためか、いやがるかもしれません。しかし、お客様からの頼みを断ることは出来ないでしょう。 登記申請を司法書士へ依頼した場合には、登記申請書にあなた方の捺印はしないと思います。委任状や所有権移転の根拠の書類などへ捺印でしょう。委任状による権利を行使する司法書士の捺印で登記申請書には捺印するでしょう。
- tadagenji
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所有権変更申請書に印を押すのだから変更名義はそのときゆっくり見てください。 全費用のうち登録免許税は申請書に貼ってくると思うので残りが手数料です。 登記が完了すれば権利書=登記済証を司法書士が持って来ます。
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所有権変更申請書に印を押すのだから変更名義はそのときゆっくり・・・ →なるほど。 司法書士が書類を作ってくると言ってたのはそれのことなんですね。 全費用のうち登録免許税は申請書に貼ってくると思うので残りが手数料です。 →その申請書の控えはもらえないんですかね? 登記が完了すれば権利書=登記済証を司法書士が持って来ます →また来るんですね。