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酒気帯び運転について
友達が、酒気帯び運転で検問にひっかかったそうです。 話を聞くところによると、ウィスキーボンボンを2個食べて走ったそうで・・・。 ウィスキーボンボンや奈良漬でつかまる、という話はネットで検索したところよくひっかかったのでそれはいいのですが、気になるのは罰金の話です。 友達によると警察に点数を6点引かれて、罰金刑の話は聞いていない、ということです。 警察からもらった紙にも、酒気帯びにより6点減点、ということのみ言及してあり罰金刑に関しては書いてなかったそうです。 みなさんも御存知の通り、 2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点、という処分が課されるようになっています。 また50万円以下の罰金刑も課されます。 私が疑問に思った点は次の二点で、 (1)なぜ6点という減点なのか。 (2)罰金刑は課されなかったのか? ということです。 友達が不安に思っています。 私もこの分野には疎くて、調べてもわかりませんでした。 有識な方の助言お待ちしております。
- liuchats
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道路交通法は罰金や懲役といった刑罰を与えるため、刑罰を確定するために裁判が行われます。 が、すべての違反で裁判を行うとその違反数で検察や裁判所が麻痺するため、軽微な違反は「反則金」として行政処分にします。 つまり警察はつかまえるだけで、違反点数の加算による免停や反則金などは行政処分、罰金や懲役は刑事処分です。 > (1)なぜ6点という減点なのか。 おそらく警察の方が間違えたのでしょう。 2009年6月までは6点でしたので。 どちらにしても警察が点数をつけるわけじゃないので参考程度に聞いておけばいいです。 > (2)罰金刑は課されなかったのか? 後日検察から連絡があります。 裁判で罰金の額が決まります。 No.1の方のお礼より > 2、警察官にウィスキーボンボン(お酒入チョコレート)を食べたという旨を伝えてもとりあってもらえなかった。 これは当然です。 日本での飲酒運転は血中アルコール濃度(呼気中のアルコール濃度)で判断し、そのアルコールの摂取した原因は関係ありません。
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- impotence
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点数制度に減点などという物はありません。全て加点です。 現在酒気帯びにチェックの入った赤切符をもらっただけでしょう。 白い紙に書かれた物は警察官が現場で聴取した内容を書いただけのもので、行政処分、刑事処分とは一切関係ないです。 行政処分(免許停止・免許取消)としての呼び出しは別途行政処分課からきます。 罰金懲役は刑事処分として検察庁の呼び出しを受け、検察官の聴取を経て裁判に回されて初めて罰金額が決まります。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 なるほど、その場で聴取した内容を伝えただけなのですね。 つまり後日その友達の元に 「期日までに~円の反則金を納めよ、行政処分として~点加点する。」 という告知書が改めて届くということですね。 (1)現場を発見し、状況をまとめる=巡回する警察の役割 (2)行政処分を下す=行政処分課の役割 (3)刑事処分(罰金刑)を下す=検察庁(検察官)の役割 というような役割分担がなされている、ということですね。 すこし話がずれますが、私は昔一時停止無視で捕まったことがあります。 その時は上記3点の処理を警官が全て行った(捕まった時パトカー内で処理された)のは、それが青切符だったからでしょうか? ただ6点加点?と言われたそうなのですが、やはりそこが釈然としません。警察からもらった紙にも6点加点ということが書かれてあるそうです。 行政処分を警察官がその場で行ったように聞こえます。 それは警官が「大体6点加点されるだろうよ(後日改めて正式な行政処分が下されるが)」という旨で発した言葉なのでしょうか。 また、酒気帯び運転は最低13点の加点がされます。 警察官がそこでなぜ6点と伝えたのでしょうか?酒気帯び運転として処理されていないのでしょうか?それとも警察官が間違えて点数を告知したのでしょうか? すこし補足ですが・・・ 1、友達は初犯である 2、警察官にウィスキーボンボン(お酒入チョコレート)を食べたという旨を伝えてもとりあってもらえなかった。 3、検問で引っかかった。他の反則は犯していない。 よかったら助言お願いします。
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お礼
回答ありがとうございます。 >おそらく警察の方が間違えた やはりそうでしたか。納得しました。 でも最近法の改正が行われたとしても、 警察官という法に携わる立場の人間が間違えるのはちょっと…と思いますね。 すべての疑問が解決しました。 助かりました。ありがとうございます。