回答受付中の質問
どちらで質問したらよいのかわからないので、こちらで失礼いたします。
先日友人と某駅の構内で待ち合わせをし、構内の喫茶店で用を済ませて定期で出ようとすると、自動改札を出られませんでした。
身重なのでもたもたとしている内に引っかかったのかと思いましたが、駅の人が来て機械で調べられて、事情を聞かれたのでありのままに話しますと「同じ駅に入って出ることは出来ない。次から入場料を取る。」と言うような事言われ、キセルだったみたいです。
友人に話すと「時間が有ったんやから、隣の駅まで行って戻ってきたら良かったのに。」と言うのですが、いちいち外に出るのは面倒なので
定期で入って梅田→十三→梅田のように隣の駅まで行って、外に出ずに戻ってきてもキセル乗車のなるのでしょうか?
投稿日時 - 2010-03-15 12:51:28
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回答(17件中 1~5件目)
定期券は、入場券がわりに使用することはできません。列車に乗らず、駅構内に入る目的なら、たとえ定期券を持っていても「入場券」を買わなければなりません。但し、「定期入場券」なら、毎日入場することができます(但し、定期入場券では列車には乗ることができない)。
定期券で入場して、すぐに忘れ物があるから出してくれと言うと、入場時刻を見てあまり時間がたっていないなら、入場記録を手動で消去して出してくれるでしょう。しかし、入場時刻からかなり時間がたっていて、他駅での出場記録も入場記録もなく、また入場した自駅で出ようとすると、それは定期券の区間外の遠い駅まで不正に旅行してきて戻ってきたり、離れた別地域の短区間の定期券や回数券を持っていて、途中無札で乗車して用事を済ませ時駅へ戻って来た可能性が高いので、自駅で入場して時間がたって自駅で出場すると不正乗車と疑われます。
ですから、入場だけが目的なら必ず入場券を買いましょう。
何回も定期券を入場券代わりに不正使用して悪質と判断されたら、その定期券没収の上、定期券の期間中の入場券代金と割りまし料金を取られる可能性もありますよ。注意しましょう。
投稿日時 - 2010-03-18 14:00:42
#8です。
さきの回答に、>阪急と大阪地下鉄の広報云々
とありましたが、その回答の根拠はどこからきているのでしょうか。
駅員が認めたから、広報が良いと言ったから
それは規則を振り回さずに、柔軟に認めてくれているということだと思います。
さきにある多くの回答は、営業規則によるものです、それが根拠です、阪急、大阪市交通局の規則はわかりませんが、JR東日本の規則にはそれが定められています、(乗車以外の目的で乗降場に入場しようとする場合は、入場券を購入し・・・以下略)。
それが実情に合っていないのも事実だとは思います。
途中下車ができない切符で、改札の外にしかトイレが無い場合、事情を話せばきっと一時的に改札の外に出ることを認めてくれるでしょうね。
それは、できるということではないのです。
規則を杓子定規に振り回さずに、対応しているということでしょう。
さきの広報の方に、定期券で入場できるという根拠の規則を尋ねたら、きっと困ると思います。
私見としては、規則で定期券での入場を認めたほうがすっきりとするとは思います。
参考
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa3435581.html
投稿日時 - 2010-03-17 16:30:05
定期券は指定区間を利用するためのものであり、入場のみに利用することはできません。ですから駅員の言うことに誤りはありません。ただ、現実には入場のみに利用しても咎められることはないでしょう。今回の例は、自動改札機で引っかかったために発生したわけですが、駅員の言う「次から入場料を取る。」とはあまりに杓子定規だと思います。
ICカード等の導入で、自動改札機によるチェックがかつてより厳しくなったため、予期せずして改札が通れないことは、多く発生していることと思います。もちろん、梅田→十三→梅田のように隣の駅まで行って戻ってきた場合も、出場記録がなければ当然自動改札機には引っかかります。通常駅構内に用事があることは考えられず、目的地では必ず改札を出場することを前提としているからです。不正乗車ではありませんが、通常考えられる利用法ではないため、自動改札機には引っかかてもやむを得ないでしょう。
ところで、「キセル」とは専門用語で言うと「中間無札」、例えば大阪-尼崎と三ノ宮-神戸の乗車券を所持していて、大阪から乗車して神戸で降りたような際の不正乗車の方法のことを言います。したがって、今回の質問にある「入場券代わりに使用」、「目的地で改札を出ずして往復」は、「キセル」とは言いません。
投稿日時 - 2010-03-16 19:18:47