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被扶養者

子供をようやく保育園にあずけられるようになり、妻が就職。 私の健康保険の被扶養者からぬけようと手続きを事務にお願いしたら 妻の新しい就職先の健康保険証が無ければ社保事務所が受け付けないとのこと。これって本当なのでしょうか?就職日の確認が必要なのだそうですが・・・。 教えてください、お願いします。

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回答No.1

はい。ほんとうです。 意外と知られていませんけれども‥‥。 質問者さんが奥さまを被扶養者から外すので、 健康保険被扶養者異動届という書類を出すのですが、 奥さまが被扶養者でなくなったときは、 被扶養者でなくなった人(奥さま自身)の被保険者証の添付を要します。 就職日の確認も目的なのですが、 被扶養者でなくなった人が自身で他の公的医療保険制度に入ったか否や 国民年金第3号被保険者(健康保険の被扶養配偶者)でなくなるか否かの 確認も目的としています。 通常、奥さまが自身で勤務先の健康保険の被保険者になると、同時に、 厚生年金保険の被保険者(国民年金第2号被保険者)にもなります。 このとき、国民年金第3号 ⇒ 第1号 へと変わるわけですね。 ちょっとしたことですけれど、意外と奥が深いと言えるかもしれません。 ということで、奥さまの健康保険の被保険者証がないとダメです。  

xxkun
質問者

お礼

私は単純に、けんぽ協会側で妻の名前と生年月日等検索すれば、新たに被保険者になったことが簡単に確認できるのでは?と思っておりました。 いやいや、意外に奥が深いのですね。 わかりやすい回答、本当にありがとうございました。

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その他の回答 (1)

回答No.2

一部訂正です。 申し訳ありません。 【正】このとき、国民年金第3号 ⇒ 第2号 へと変わるわけですね。 【誤】このとき、国民年金第3号 ⇒ 第1号 へと変わるわけですね。 繰り返しになりますけれども、 妻が夫の健康保険で扶養(被扶養配偶者)されているとき、 妻自身が就職して自ら健康保険の被保険者となったときには、 夫の側で「健康保険被扶養者異動届」によって扶養からはずすときに、 妻の新しい健康保険被保険者証を添付する必要があります。 【言葉の説明】 国民年金第2号被保険者:  職場の厚生年金保険の被保険者となる本人のこと。  通常、このような人は職場の健康保険の被保険者本人でもあります。  厚生年金保険料が給与から天引きされ、  国民年金保険料を納める必要はありませんが、  国民年金に加入している取り扱いになっています。 国民年金第3号被保険者:  第2号(65歳未満)の人の健康保険で扶養される配偶者のこと。  但し、この配偶者は60歳未満であることが条件です。  国民年金保険料を納める必要はありませんし、本人負担ゼロですが、  国民年金に加入している取り扱いになっているので、  国民年金保険料を納めたものと見なされます。 国民年金第1号被保険者:  第2号や第3号以外の人すべてを言います。  国民年金保険料を自ら納める必要があります。  また、国民年金保険料の免除を受けられるのは、第1号のみです。  

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