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借地権について
昭和53年ごろの話です。父所有の土地の北側隣地の方と双方立会いの もと境界壁を作りました。 その結果境界壁から南側を父が使用することになったのですが、 実はその境界壁は誤った部分に作られています。 ところが父はその部分を自分の土地だと解釈して6畳の部屋を 増築までしてしまい(未登記で固定資産税も払っていそうもありません)、 境界壁を作ってから33年、増築してから25年程が経過しています。 それが明らかになったのは平成17年のことだったのですが、 先日北側隣地の方から、誤って作られた境界壁の撤去と自分の土地だと 信じて作った増築部分の解体を求められています。 (土地を返して欲しいということ) 不動産の詳しい知人に聞いたところ、境界壁を作った時点で諾成契約で 借地権が発生しており、増築された部分は未登記で固定資産税も払って はいないのですが、母屋と接続されているのでこの部分にも権利が発生 しているとのことでした。 なので、私どもが借地権を行使すればむしろ相手方がこちらに 支払わなければいけない金銭が発生すると・・・ 教えていただきたいことは・・・ (1) 借地権は発生しているのか。 (2) 未登記で固定資産税の支払いをしていなくても何らかの権利は発生しているのか (3) 増築部分の解体と境界壁の撤去の費用は父が負担するべきなんでしょうか? ちなみに北側隣地所有者と父は兄弟(父は弟)ですが、あまり良い関係 ではなく、北側隣地の所有権は伯父の娘3人に贈与されています。 (伯父は存命です)
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