• ベストアンサー

耐用年数より前に建物を処分したり再度塗装した場合の減価償却費は?

耐用年数より前に建物を処分したり再度塗装した場合の減価償却費は?  親が持っている貸家についてですが、2年前に築43年も経っている建物の塗装をした際、47年の耐用年数で減価償却費として申告してしまったようですが(本来は修繕費とすべきだったようです)、今後47年間も経たない時に解体した場合、残った減価償却費はまとめてその年に申告できますか? また、壊さずに今後10年以内に再度塗装をした場合、現在の減価償却費の扱いはどうなりますか?  今年の申告で、このまま前年通りにするか、さかのぼって修正申告をした方がいいのか迷っています。 どうかお教えください。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.3

もちろんこわした(処分した)ので資産価値は0ですから償却しなければなりません 残存簿価に対し損益計算するだけです。 固定資産廃棄損の仕分けですね 売却による収入は0ですから 残存簿価=固定資産廃棄損の仕分けです。 償却が47年ってことですがもともとの耐用年数がどれだけなのかわからないですから なんともいえないですが建物ですから最高でも50年ですからね それでたとえば耐用年数が50年の建物で老朽化や事務所移転の為に20年ぐらいで取り壊し するなんてこともありえます その場合残り30年分の残存簿価があります 売却せずにこわすというのであれば残存簿価をそのまま廃棄損にするだけの話です これは控除とは言いません 

rawatsua
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 用語の意味が分かっていないので恥ずかしいです。 壊した場合は、廃棄損ということで計上できるんですよね。 それが確認できてよかったです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.2

もちろんこわした(処分した)ので資産価値は0ですから償却しなければなりません 残存簿価に対し損益計算するだけです。 固定資産廃棄損の仕分けですね 売却による収入は0ですから 残存簿価=固定資産廃棄損の仕分けです。 償却が47年ってことですがもともとの耐用年数がどれだけなのかわからないですから なんともいえないですが建物ですから最高でも50年ですからね それでたとえば耐用年数が50年の建物で老朽化や事務所移転の為に20年ぐらいで取り壊し するなんてこともありえます その場合残り30年分の残存簿価があります 売却せずにこわすというのであれば残存簿価をそのまま廃棄損にするだけの話です これは控除とは言いません 

  • mappy0213
  • ベストアンサー率26% (1706/6353)
回答No.1

塗装なので本来は修繕費ですね。 現在建物って資産があるので追加資産としたのでしょうか?? 資産に組み込めるのはそのものの資産価値があがるってのが条件です。 これは税理士さんがどう思うかですね。 なんともいえません もしかしたらその塗装をすることで資産価値が上がるのかも知れませんので触れないでおきます 耐用年数より前に処分した場合 簿価と売却した金額の差を売却益にするのか売却損になるのかですね 残った資産を申告するって意味が分かりませんが 売却(処分)した時点で資産ではなくなります 簿価の金額で損益になるのか利益になるのか分かりませんが たとえば簿価1000万で買ったものが 1億で売れたら9000万の売却益なので税金はそれなりになりますね

rawatsua
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございます。こちらの表現が適切でないため誤解を与えてしまったようです。処分とは解体のつもりでした。申し訳ありません。 減価償却が47年間近くにわたって行われるという前提で 毎年償却していくのだと思いますが、それより前に(例えばあと10年か15年後くらいに)建物を壊してしまった場合についてです。売却は考えていません。 そういう場合に、壊した年の分の申告で、残った金額を一度に控除できるかどうか知りたかったのです。 お時間がおありでしたら、ぜひお教えください。よろしくお願いいたします。

関連するQ&A

  • 築43年の貸家を塗装した場合、減価償却資産として、耐用年数47年???

    築43年の貸家を塗装した場合、減価償却資産として、耐用年数47年??? 先ほど、高齢の親の確定申告(収支内訳書<不動産所得用>)の内容を見て疑問に思ったので、教えてください。平成19年に、貸家(築43年、鉄筋コンクリート造)が汚れて傷んできたので、外壁塗装約170万・屋上防水約70万の工事をしました。建物減価償却資産として、耐用年数47年ということで、前年末未償却残高は、それぞれの金額の47分の1ずつ減っていました。今年の償却期間も12ヶ月なので、そのまま申告すると一年で47分の1だけしか減っていかないことになります。この方法は正しいのでしょうか?塗装は10年もすればまたやらなければならないでしょうし、建物自体があと45年持つとも思えません。こういう場合の経費は修繕費としてその年に全額計上するのではないかと思うのですが。 それとも他の計上の仕方があるのでしょうか。 また、間違っていた場合、さかのぼって訂正することはできるのでしょうか? 今年の提出期限まであとわずかの日にちしかないのですが、親にはちょっと提出を待つように言ったところです。どうかご存知の方、この場合の経費の内訳についてお教えください。よろしくお願いいたします。

  • 減価償却費の耐用年数について

    賃貸で収入がある場合、耐用年数とは確定申告で建物の減価償却費を計上できる期間の事でしょうか。

  • 減価償却の耐用年数について

    店舗を借り、内装工事を行いました。今回の確定申告で、改装費は減価償却で処理することがわかったのですが、耐用年数がその基の建物の耐用年数を適用との事。ただ、「その建物の賃貸期間を延長ができない場合で、更にその造作などの買取請求ができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができる」とも書かれていました。それで、質問なのですが、今回、賃貸契約は5年で契約を行っています。賃貸契約は延長可能ですが、私としては更新は考えていません。その場合は、賃貸契約期間を耐用年数と考えて償却することは出来ないのでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 減価償却 耐用年数

    白色申告です。 収支内訳書で車を減価償却していますが、耐用年数とは、減価償却できる期間なのでしょうか? 13年2月取得の車は、耐用年数4年ですので、今年度の申告では2ヶ月分しか償却できないということなのでしょうか? おわかりになるかた教えてください。

  • 築年数が法定耐用年数を超えた建物の減価償却の計算法

    お世話になります。 【A】鉄骨造の事業用建物(34年前に建設、取得)の減価償却について、 これまで、下記の条件、計算式にて、毎年、減価償却費を計算、計上してきました。 ---------------------------------------------------------- ・法定耐用年数:34年(鉄骨造)。 ・減価償却の計算方法:定率法。 ・償却率:0.066。(旧定率法の償却率) ・減価償却費=未償却残高 × 定率法の償却率 ---------------------------------------------------------- 【B】今後、築年数が法定耐用年数(34年)を超えるため、減価償却費の計算方法を検討しています。 ネットで調べた処、「法定耐用年数の全部を経過した」事業用中古建物を購入した場合、 ・耐用年数=法定耐用年数×0.2(端数切り捨て) ・償却率は、上記耐用年数に相当する比率。 と解説されていますが、 建設当初から所有し、かつ、法定耐用年数の全部を経過した事業用建物の減価償却費の計算方法について、 よく分かりません。 【C】ついては、「建設当初(約34年前)から所有し、かつ、法定耐用年数の全部を経過した事業用建物」の 今後の減価償却に関して、次のことを教えて下さい。 1)今後の耐用年数は、どのように計算すればいいのでしょうか? 例えば、耐用年数=34年×0.2(端数切り捨て)=6.8年→ 6年 の計算でいいのでしょうか? 2)今後の償却率は、上記で算定した耐用年数に相当する償却率になると思いますが、 その償却率は、 ・旧定率法の償却率 ・新定率法の償却率 のいずれなのでしょうか? 例えば、今後の耐用年数が上記1)で求めた6年とすると、 償却率は旧定率法の6年の償却率0.319になるのでしょうか? 以上について、ご回答をお願いします。

  • 減価償却の耐用年数の変更について

    ・減価償却の耐用年数について、下記のような場合、変更は可能なのでしょうか? (1)たとえば、建物の耐用年数を誤って長めに設定した場合、正しいものに修正は可能なのでしょうか? (2)建物+付属設備を合わせて、「建物」の耐用年数で設定した場合、今後の償却について、「分割」は可能でしょうか? (3)実は(1)も(2)もなかなか難しい気がするのですが、何か、「過去に設定した耐用年数を変更できる方法」というのは可能性として、どういう場合があるのでしょうか? よろしくご教示ください。

  • 減価償却費と耐用年数

    決算書を作成しているのですが、わからなくて先に進まないので どなたかお願い致します。 当方の場合は車両運搬具なのですが、 耐用年数が3年で、 取得年月がH11なので3年間 減価償却費として計上してまいりました。 H13年申告分の未償却残高があるのですが、 H14年申告分で、減価償却費として計上してもよいのでしょうか? それとも、耐用年数が過ぎてしまうと 計上できないものなのでしょうか? 説明下手で申し訳ございませんが、宜しくお願い致します。

  • 耐用年数と減価償却

    アパート経営をしております。経理わからないままパソコンソフトを頼りに青色申告の書類を作っています。出来上がった減価償却の計算をみていて、疑問におもったことがあります。 耐用年数が過ぎていても、減価償却して 経費に算入可能でしょうか? アスファルト舗装  h8 4 取得原価721000  定率 0.206 耐用年数10年   本年度償却の基礎になる金額60711 本年度経費算入金額12506 未償却残高 48205 この計算はただしいでしようか? 耐用年数がすぎていても、経費に算入できるのでしようか? 本当に お馬鹿な質問ですが、よろしくお願いします。

  • 減価償却の耐用年数について教えてください。

    減価償却の耐用年数について教えてください。 http://dizel.willcast.jp/product_info_hp/products_id/1104986457 ↑会社で発電機を中古で購入しました これの耐用年数が『建物付属設備』の蓄電池電源設備で6年で 計算するのは間違えでしょうか? 教えて下さい  よろしくお願いします。

  • 耐用年数を経過しいた公用車の減価償却について

    会社で使用している公用車が、耐用年数の6年を経過しました。減価償却費を計算する場合、耐用年数を経過したので減価償却費は計上しなくてもよいのでしょうか?それとも、使用している限り減価償却費を計上するのでしょうか?よろしくお願いします。

専門家に質問してみよう