• 締切済み

住民票の削除をせずに海外に長期滞在している。

住民票の削除をせずに海外に長期滞在している。 私の娘が住民票の削除をせずにイギリスに渡って役10年になります。 出国の時は語学研修が目的の短期間の予定でしたが、イギリスの看護士の資格をとる事ができ現在にいたる。 私たちは娘が帰国した時に、困らない為に住所をそのままにして国民健康保険、年金その他税金も払ってきました。 この様な状態を続けたらどの様な罰則があるか教えてください。

みんなの回答

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.2

国際租税の観点から、非居住者と居住者では税法の規定や査証の扱いとかが変わる可能性があります。 日本に「1年のうち6ヶ月以上居ないと予定される」場合、本来非居住者として日本の税金が掛からない(日本源泉の所得は日本で課税するが、それは仮払い)のです。 でこれを居住者として届け出ていると、 先ずはイギリスの課税が仮払いとなり、これを日本に持ち帰り日本で確定申告した上でイギリス宛て支払い分は外国税額控除で差し引く(総合課税として世界中の収入を統合して計算します)。結果住民税の所得割が発生し、これを無駄に支払う事になります。 イギリスの社会保険制度と日本の社会保険制度に二重加入し、結果二重払いになる。イギリスとは年金の通算協定がまだ無い為、海外在住にすると国民年金の任意加入とイギリスの健康保険制度(年金も)に加入するのが正しく、国保は無駄に。尚イギリスの年金制度に単独で受給資格が出来た場合は両方受けられます。 金融商品(銀行取引等)で、日本居住者とEU居住者で扱いが違う場合があります。貴方の場合日本居住者を選択している為、イギリス居住者としての法的保護が受けられないのが原則です。保護を受ける為にはイギリス居住に切り替える手続きが必要。 運転免許証はイギリスの免許証になっていると思いますが、日本の免許証は所持していても失効して復旧が不可能(失効して3年越えたら技能審査を要する)です。イギリスの国際免許証を日本に切り替える為には「現地の免許証取得後通算5年居住」の条件があり、住民票がある以上この証明が不可能に(仮にパスポートで証明とすると「日本に住民票を残した事が法令違反」となる)。観光数次査証等で反復して出入国し合計5年と意味が違うのです。

回答No.1

住民基本台帳法違反で5万円以下の過料となる可能性はあります。 海外への転出届をすれば税金の一部は還付されるものもあります。

関連するQ&A

  • 海外長期滞在による住民票抹消について

     単身で、海外長期滞在の予定です。 原則的には、1年以上海外に滞在する場合には「住民票転出届」を出し、 帰国後、2週間以内に市町村役所で、簡単に「住民登録」できることになっているようです。 パスポート紛失時も、戸籍抄本で再発行可能となっています。  住民票抹消することに、不安感もあります。抹消しない方もいると聞きます。 住民票抹消した場合、具体的にはどのような、不利益なこと、困ることがありますか? 経験なさった方、ご存知の方、教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 住民(票)登録について

    長期海外赴任に伴い、住民登録を外して出国し、3年ぶりに帰国したのですが、しばらくはホテル住まいが続きそうです。 そこで、ご相談なのですが、このような状況で住民登録は出来るのでしょうか? 要は、滞在ホテルの住所で住民票を取得することは出来るのでしょうか? 知っている方、おられましたら教えてください。

  • ウィークリーマンション滞在でも住民票は取れますか?

    海外に住んでいる者です。 日本に帰国し、ウィークリーマンションに1ヶ月ほど滞在しながら家探しをしようと思っています。 その時に病院にも行きたいので保険証を作るために住民票が必要です。 ウィークリーマンション滞在でも住民票を取る事はできますか?

  • 住民票の取れるゲストハウス

    住民票の取れるゲストハウスを探しています。長期滞在でとれるのではなく、一~三週間の滞在位でも、住民票がとれるゲストハウスを教えて下さい。よろしくお願いします。

  • 海外移住者の住民税免除に関してです。

    2018年12月頃に国内の住民票を抜き、出国しました。2019年11月に一時帰国し、2020年2月頃に再度出国する予定です。 海外で2018年12月~2019年11月の海外滞在期間が1年未満なのですが、これでは住民票支払いの免除対象にはならないでしょうか? 一時帰国の際は、住民票は戻さず、実家に滞在する予定です。 市区町村によって若干見解が異なることは思いますが、ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。

  • 帰国後の住民票復活について

    長期海外にいたため、住民票を抜いていました。 このたび完全に帰国しましたので、住民票を戻そうと思っています。 ただ、1カ月弱程度地元に滞在後、別の場所へ移転することが決まっています。 この場合、住民票復活は 1.地元で住民票を復活後、別の場所へ移動するときにまた転居?届を出す 2.今は何もせず、別の場所へ移動してから、住民票を復活させる。 どちらが正しいでしょうか? あと住民票を復活させるときに、期限(帰国後何日以内とか)とかありますか? 期限がある場合、それを過ぎると何かありますでしょうか? (すでに10日程度経っています) よろしくお願いいたします。

  • 住民票を断られた(本帰国 実家に1ヶ月滞在住)

    今度、海外より日本に本帰国になります。 事情があって、実家に1ヶ月ほど滞在する予定で、そこで娘も幼稚園に通わせたく思っておりました。 役所に、幼稚園と保育園のこともあわせて問い合わせたところ、 ・1ヶ月の滞在では住民票は出さないで ・幼稚園は短期なので入園はできない(空きは確認済み) ・私立の幼稚園に自分で問い合わせて ・保育園は回答待ち(無理そうな印象) このような回答でした。 子どもを幼稚園に入れれるのであれば、住民票の提出は役所のいうとおりにと思っていましたが、色々拒否をされるのであれば、住民票を出して住民として申し込みたいのですが。 幼稚園に入れれない他に、子供がよく病気になるので乳児医療のサービスも受けれるので、私としては1ヶ月はこの地で生活をするので、住民票を届け出たいのですが、皆様のご意見をお聞かせください。 住民票を出す・出さないの期間は、国として法的に決まっているのか、自治体によって違うのでしょうか? 実家の役所のHPを見ても、滞在期間については何も書かれていませんでした。 アドバイスいただけると幸いです。

  • 住民票移動の確認について

    日本国内で住民票を移動すると、転入先の住所を確認できるのは、聞いた事がありますが、一度、海外へ出国し、改めて、帰国したとき、以前の市町村とは違う市町村に住民票を作ると、先に書いた、住民票の追跡のようにして、本人の住所を特定する事はできるのでしょうか?

  • 上海観光 長期滞在方法

    はじめまして。 私は、上海へ観光ビザで長期滞在(1年くらい)を考えています。 ビザは、観光90日で取得しか取得できませんが、 90日以上滞在する方法はありますか? 聞いた話では、ビザが切れる前に韓国に出国し(香港でも海外出国扱いになると聞きました)、再度ビザを取得し上海へ入国する方法があると聞きましたが、本当に可能でしょうか? 香港日帰りでも出国扱いになると聞きましたが本当でしょうか? さらに、再度ビザを取得(韓国か香港で)する場合はパスポートだけで良いのでしょうか?韓国や香港へ出国しても日本へは帰らないため他の住民票などの書類を用意する事が出来ません。 詳しい方、宜しくお願いします。

  • 住民票の転出届を取り消すことは可能?

    5年以上海外に留学していて、昨年平成18年11月に帰国しました。 出国前には住民票を移動せず、帰国の度に事後申請をしていたため、住所は実家になっていました。平成18年9月に実家が引っ越したため、家族が私の分の住民票も転出届をだしました。 帰国後、日本にいなかった期間を不在期間として住民票の転移届けをだそうとしました。 ところが、9月に住民票が移動しているため、その期間をいなかったことにするのは手続き上難しい(前例がなくどうしてよいかわからないので)受理できないと区役所員から言われてしまいました。転出申請をしようとしたのは平成18年1月~10月分(平成17年12月末までの転移届けは申請済み)です。1年未満だと、住民票の提出義務はありませんし、申請しなくても良いと区役所からは言われたのですが、もともとまだ数年戻る予定はなかったので、不在として申請することはできると思うのですが……先に出した住所変更届けがネックになっています。 所得税や住民税などの関係もあり、不在期間として認めてもらいたいのですが、先に出した住民票の転出届を取り消す方法はあるのでしょうか?また、無理に進めた場合、転出届を出した家族が罰則されるということはありますか?よろしくお願いします。