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判決と仮執行

知人に対しての、事業に関する貸し金が返済されないため、支払督促を行った結果、異議申し立てがあり、通常訴訟に移行しました。 相手方は、裁判を欠席し、虚偽の答弁書を出しました。 判決は、請求とおりに認められ、金員に対して、仮に執行できるとの事です。2週間後は、強制執行できるそうですが、相手方の財産を差し押さえる内容を調査しなければならず、悩んでいます。 相手方の賃貸住宅の敷金などは、対象になるでしょうか。 礼金なら、無理かとは思うのですが。 家主さんとは話せますが、判決主文を提示してもよいのかどうかも悩みます。あと、事業の店舗内に放置した、備品があり、相手方と、その 賃貸管理会社は話し合いをしたいそうですが、一向につかまらず、逃げている様子です。備品の所有を証明できれば差し押さえの対象になると 聞きました。しかし、家賃の滞納、給与の未払いなど、債務が多く、 弁済の優先順位は、判決をもらった私が1番にあるのでしょうか。 また、仮執行の期間は民事だそうですが、どうすれば、よいものでしょうか。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

敷金は差押えの対象になります。が、家賃滞納がある場合は回収不能です。普通は銀行口座や売掛金を差押えますが、給料未払い状態で夜逃げ同然。勝訴判決でもお金は絶対に取れないパターンですね。

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