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会社経営権利と財産の相続について

他界した父の残した株式会社の相続権についてご相談します。 相続人母、そして私を含む子供3人です。 会社の規模は従業員40名程度の小売業です。 私を除くすべての相続人が事業にかかわっていました。 会社員をしている私にとっては無関係なことと理解しておりましたが、会社の財産にも私に権利のあるものがあるということを知りました(例>父名義の株式、そして会社の経営権)。 当方は仕事上、実家よりかなり遠くに住んでおり、家族のものから遺産についての情報(特に会社のそれについて)は入ってこず、長男も、父亡き後1ヶ月になりますが、相続の話し合い等の召集がかかっておりませんので自分で情報を集めよとしております。 現在長男が社長を行っています。遺言がないため、私にも相続権があるようです。 質問です。 1。父の残した名義の株については価値がいくらになるかについては会社の会計士がついてり、逐次連絡を取っているようですが私にはそのような情報が入ってきませんので一度家族のものにどのようになっているのか聞いてみようかと思いますが、私を除く会社に参加している相続人が会社の資産等の情報を私にも開示する義務がありますか? 2.私にも相続権利が発生するといういわゆる会社の経営権、というのには、具体的にはどのようなものが含まれますか。会社員をしている当方にとっては、経営コンサルタントなどにより参加したいと思っていますが、そのようなことはかのうなのでしょうか。または、この権利とは、会社に在籍し、経営を一線でやっていかない限り、権利が発生しないのでしょうか? 3.家族のものから何も情報が来ないので、それまで待っていたとして、3ヶ月以内に相続を拒否する旨を申し出ないと、自動的に相続に合意したことになると本にありましたが、それによる不利な点とは何でしょうか? どうかご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

今のご時世、金融機関から借入の無い中小企業はほとんどありません。社員40名程度の小売業の場合、数億円の借入があって当然です。その借入に対し、亡父は連帯保証人になっていただろうし、土地家屋工場は抵当権の設定をしているでしょう。 相続するということは、連帯保証人になるということです。会社のおおよその売上とか経常利益は、帳簿を見なくても分かるはずですが....。経営コンサルタントなら。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

>会社の財産にも私に権利のあるものがあるということを知りました(例>父名義の株式、そして会社の経営権) 経営権というものは実体法上の権利ではないので何を言わんとしているのか不明ですが、一般的に言われる経営者としての直接経営権(すなわち経営者としての地位)は相続の対象ではありません。あくまで株式を相続することによる株主権の共益権としての間接的経営権(株主総会における持ち株数に応じた議決権)を取得するに過ぎません。 また、これは常識だと思いますが、会社の株式の価値は必ずしもプラスとは限りません。会社経営上負債が多ければ株式は無価値です。中小零細企業では、債務超過で「評価すれば株価は0」というような企業も少なくありません。 なお、株主権は有限責任ですから会社が大赤字であっても会社の負債まで相続することはありません。ただし、父上が会社の債務の保証人になっている場合には、保証人としての地位は相続対象になります。 相続財産にはプラスの財産だけでなくマイナスの負債も含まれます。保証債務を含め、負債のほうが財産よりも多い場合には、相続放棄しないと借金を相続することになります。相続財産が最終的にプラスかマイナスかがわからない場合には、限定相続という制度もあります。 あなたの現状での権利は相続人としての権利であり、相続財産にどのようなものがあり、それらがどれだけの価値があるかについては知る権利がありますが、会社については株式の相続手続きが終了するまでは直接の権利はありません。相続財産については相手が開示を拒否しているようなら、相続放棄の判断も含め、弁護士や司法書士などの法律の専門家に相談の上、情報を開示するよう求めるべきでしょう。

jimussho
質問者

お礼

早速のご回答をありがとうございます。どうやら株券のほかに会社の相続権(権利)、つまり長男に代わって、または同等の地位をもって会社の経営に参加できる権利があるものと履き違えておりました。 どうやら株券の相続に当たってはマイナスになった場合(負債)でも、株式会社であるため、当方個人にとってはなんらの債務義務が発生するものではないという風に理解いたしましたが、正しいでしょうか? そうであれば、当方としてはこのまま、会社の経営とはまったく関係なく会社員としての身分を全うしてまいりたいと思います。 なお、開示してくれない、といったのは会社の財産についての情報であり、 むろん私に会社の経営権の相続権がないのであれば、開示してもらわなくてもまったくもんだいがありません。亡き父が会社の借金の保証人にはなっているかどうか調べてみますが、もしもなっている場合、その相続権利をはきするには3ヶ月以内に申し出る必要があるのでしょうか?父名義の実家が会社の担保に入っておることは知っていますが、これについては担保からはずしてもらうように家族のものに交渉するつもりです。 (お礼のつもりがまたの質問になり申しわけありません)。 どうもありがとうございます。

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