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臨時社員契約が満期なのですが…

今年の3月20日に転職(就職)して、試用期間3ヶ月は臨時社員ということで、契約書を交わしました。 そして、契約書上では、今月6月15日で契約期間満了ということになってますが… 1・出来れば試用期間のみで辞めたいのですが、すぐに辞められるか?しかし、この意向を会社側にまだ伝えてません。 2・このまま会社側から契約更新を告げられない場合、6月15日以降、無断で出社しないとどのような問題があるか? 3・社員規則で2週間前に届出をすること、とあるのですが、もし、これに従うこととすれば新たに契約を会社と交わすべきか? 労働状況が過酷なため、体が着いて行かないため(ここ2日程体調不良で休みました)出来るだけ早く辞めたいのですが、どうすればよいでしょうか? なお、契約更新のことは、まだ会社側からはなにも言われてません。

  • osie9
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noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 退職の意思を示さず、そのまま通知無し、再度契約書を交わすことも無しで働き続けたら、臨時社員の立場が継続します。

osie9
質問者

お礼

重ね重ねありがとうございます。 即、退職届出そうとしたのですが、忙しすぎて意思表示さえ出来ずキツメの労働をこなしています。 臨時社員の立場が続いてしまうなら、なおさらなんとかしなくては… ともかく、上司ときちんと話す機会を作りたいと思います。 ていうか、上司、先に帰っちゃうし…

その他の回答 (2)

noname#24736
noname#24736
回答No.2

通常は就業規則の規定に従って、その期限までに退職願などを提出して退職の意思表示をします。 ただし、会社の規定が2週間以上前までに届け出ることになっている場合は、2週間前に退職の意思表示をすれば、民法の規定で雇用契約が解除されます。 1.試用期間で退職したい場合は、退職の自由は有りますから、早めに届け出ましょう。 会社としても、働く意思の無い人を長くおく意味がありませんから、即日退職を認める場合があります。 2.試用期間が終わり正式採用の連絡がなくても、既に雇用契約は成立していますから、無断欠勤となり、就業規則に従って懲戒処分をされます。 いずれにしても、仕事についていけない旨を話して、早急に退職届を提出しましょう。

osie9
質問者

お礼

ありがとうございます。 正式採用の通知無しでも雇用契約は成立されてしまうんですね。 もし、退職の意思を示さず、そのまま通知無し、再度契約書を交わすことも無しで働き続けたら、臨時社員の立場で雇われてしまうのでしょうか? といっても、もう辞めてしまう気なので、あまり関係のないことなのですが…

  • ma_
  • ベストアンサー率23% (879/3732)
回答No.1

法律上は2週間前の通知で辞める事ができます。就業規則にもそのように書かれていれば特に問題ないと思います。 仮に、就業規則の期間の方が1カ月前など長い場合でも法律が優先されます。 ただ、労働者はそれよりも早く辞めることもできます。早く辞めたからと言って法律の罰則はありません。 会社は6月15日まで自由に解雇できるかのごとくの雇用をしていたのですから(法律上の試用期間14日を過ぎると、本当は自由に解雇できないのですすけどね)、あなたにも、「試用期間中」に会社を辞める権利はあるものと考えられます。また、契約の更新時にあなたが断われば済む事です。 http://ha8.seikyou.ne.jp/home/syoki/masaki/roukiQA/roukiQA047.html

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/life/jinsei/20011117sy21.htm
osie9
質問者

お礼

早い回答、ありがとうございます。 契約更新の機会があるのなら、断りたいとおもいます

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