• ベストアンサー

タイムカードと出勤簿について

数人の法人で役員以外はタイムカードを押しています。タイムカードや出勤簿は必ず必要だと思っていたのですが、タイムカードではなく手書きやパソコンでの管理でも大丈夫でしょうか?社会保険事務所や労働基準監督署などの調査があった場合タイムカードや出勤簿等に、決まりがあるのか分かる方がいたら教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

出勤簿でもなんでも可能です。 某市役所では、朝ロビーに出勤簿を置いて職員は印をおして執務室に行き、時間がくれば総務担当者が出勤簿を片付けています。 勤務の確認に法的な決まりはなく、各組織体が上司が部下の出勤確認など、組織の都合のよいやり方をしています。 ただ、労働者は、将来のトラブルの証拠集めが必要ならば自分で記録を残すようにしておくことが必要でしょう。

その他の回答 (2)

  • bonboko6
  • ベストアンサー率11% (1/9)
回答No.3

手書きやパソコンの管理でも大丈夫だと思います。

noname#112894
noname#112894
回答No.1

信用性から企業はタイムカードを利用しています。 出勤簿は信憑性に乏しいと考えられるからです。

関連するQ&A

  • 出勤簿に押印するだけの管理っていいの?

    タイムカードありません。いまどき、出勤の管理が出勤簿に押印するだけって、こんなのでいいのでしょうか? 明確に勤怠の時間は記載していません。 これは労働基準法に抵触しないのでしょうか? 労働基準監督署は、この現状について動いてくれるのでしょうか? 匿名でも受け付けてくれますかね?

  • タイムカードは必ず記入しないとダメですか。

    今度勤めている会社に社会保険事務所より 調査が入ることになりました。 持参するものの一つに タイムカードがあるのですが 私は残業代が出ない代わりに 毎月給料が変わらないので タイムカードの記入をしていません。 今からでも出勤簿を書いたほうがよいのでしょか? タイムカードの記入はありませんが 卓上カレンダーに詳しく書いてありますので 出勤簿をかくことはできます。

  • タイムカードと出勤簿について

    ちいさな会社で経理を担当しています。 今回初めてタイムカードを使う事になりました。今までは手書きの出勤簿に印鑑で出欠、休日、早退を記入し、それをもとに賃金台帳を作成していました。 今回からはタイムカードに出る一月の勤務時間の合計を、仮に1日分480分で割り、勤務日数を出して、賃金台帳を作成する事になりそうです。 こうした場合、保管しておくのは賃金台帳とタイムカードがあればいいのでしょうか?それとも、タイムカードからさらに出勤簿をつけ、賃金台帳を作成し3つを保管しておかなければまずいでしょうか? アナログであまりに手間がかかるので、できれば出勤簿はつけたくありません。 法的に問題がなければ、タイムカードと賃金台帳だけ作成、保管の形をとりたいのですが、いかがなものでしょうか? よろしくお願いします。

  • 経営者的立場のタイムカード

    いつも勉強させてもらっています。 くだらない質問で恐縮なのですが、 役員はタイムカードを打刻する必要があるのでしょうか? 私が調べたところ、管理・監督者は労働時間の適用除外となっているようなので、タイムカードを打刻する必要は無いと思うのです、実務上で必要ないという明確な根拠がほしいのです。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 ちなみに、弊社は全社員で三十数名の株式会社です。

  • 「タイムカード」 打刻時間を指示されました

    出勤時、契約時間ちょうどにタイムカードを打刻するように上司から指示されました。 契約時間が8:00~なら8:00、9:00~なら9:00ジャストということです。  以前は5分前~打刻OKでしたが、それがこのように変更になりました。 1分でも過ぎれば「遅刻」扱いになるため、2、3分前にはタイムカードの前で何人も行列をなして待機しています。 そして、:00~:01の1分間に次々と打刻しています。 打刻前の仕事は厳禁なので、出勤してもタイムカードの前で待っているだけ。 その時間が無駄だと言いましたが、会社の決まりということで取り合ってもらえません。 この指示は会社の方針なら従わなければならないのでしょうか? それとも、労働基準法などの観点からいうと、誤った指示なのでしょうか?

  • タイムカードコピー請求

    解雇された会社から法定時間外労働の賃金の120時間分と休日出勤手当て5日分解雇予告手当てを貰っていません。監督署では少額訴訟の判決しかないと言われました。起こすにしても証拠となるタイムカードのコピーが有りません。監督署はタイムカードを見ることは可能と思うが所有権は会社に有るので請求は解らないと言われ、無料弁護士に相談もし少額訴訟を起こすにしても証拠不十分なので難しいタイムカードのコピーは裁判所の何とかを使うと請求できると言いました。その何とかを忘れてしまいました。解る方教えてください。月1の無料相談なのでその弁護士の名前も事務所も解りません。本来法律で支払うべき賃金がもらえない状況です。

  • タイムカードが手書きです!

    当社は震災後にタイムカードを押す機械が壊れ、その後今日まで手書きです。これって普通ではないと思いますが法には触れないのでしょうか?教えてください! 就業時間は平日8:30~17:00、土曜隔週8:30~17:00です。 震災以前に労働監督署の指導があり、「19時以降まで仕事をしている人は19時で一度タイムカードを押して下さい」と社長に言われ全員が従い、その後仕事をしていますが残業代は支給されていません。

  • タイムカードでの出勤管理

    従業員100人程の会社で管理部に配属されている者です。 質問があります。 うちの会社はタイムカードで勤怠管理をしてますが、出勤すると緑側を表に、退社する時は赤側を表にしてもらうようにと従業員に伝えてありますが、なかなか統一されません。 このルールが無くても勤怠管理はできますが、当人の出勤状況を明らかにする為にも継続していきたいんですが、皆様の勤められている会社はどうですか?うちの会社が細かすぎるのでしょうか?

  • 役員の社会保険への加入条件について

    社会保険の加入条件は、所定労働時間の4分の3以上ということですが、 役員の場合、労働時間という概念があいまい(タイムカードや出勤簿はない)なので、 この場合の判断はどのようになるのでしょうか? また、非常勤であれば加入する義務はないのでしょうか? 社会保険事務所で加入しなくても良いと納得してもらうためには どのような資料を提示すれば良いのでしょうか?

  • 急にタイムカードを押せと言われました

    当社は今までタイムカードを利用せず、役員が管理している出勤簿に管理者が印を押して 保管していましたが(社員は出勤簿を見たことがありません) 突然社長より明日からタイムカードを設置するので打刻するようにと言われました。 給与は月額固定で残業、休日出勤など一切考慮されませんので、何で今更そんな事をとす るのかと思っておりましたが、何か区(都?)から中小企業向けの補助金をもらう為に記録が 必要なのだと知りました。 また、朝まで掛かっても仕事が終わらない人や、休み無しで仕事をしている社員には、押す 時間の指示を出すそうで、要するにタテマエだけでカードを押させることが目的のようです。 もちろんタイムカードだけで無く、他にも必要な条件はあるのだと思うのですが、このような 中小企業の補助制度に詳しい方、どんな制度なのか教えて頂けないでしょうか。