年金生活者が住宅購入に費用を捻出した場合の控除は?

このQ&Aのポイント
  • 年金生活者が住宅購入に費用を捻出する場合、税金での優遇処置はあるのか疑問です。
  • サラリーマンの場合には住宅ローン減税などの制度がありますが、年金生活者にも同様の制度があるのか知りたいです。
  • また、既に住宅の名義は変更されていないため、遡って申告することも検討しています。
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年金生活者が住宅購入に費用を捻出した場合の控除は?

本年度初めて両親確定申告をする事になりました。 両親は共に年金生活です。 7年程前に、弟名義で家を購入し、 名義は母と弟になっており、弟がローンを支払っておりましたが、 一昨年に母がローンを立て替えて完済しました。 (弟が購入した家をいらないということになり、そうなりました) その際、家の名義を弟から母に変更するはずでしたが、未だ共有名義になっているようです。 そこで伺いたいのですが、 サラリーマンの場合、住宅ローン減税のような制度がありますが、 年金生活者が住宅購入に費用を捻出した場合、 税金での優遇処置はあるのでしょうか。 可能であれば、遡って申告したいと考えているのですが・・。

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  • 86tarou
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回答No.1

サラリーマンの場合、住宅ローン減税のような制度がありますが、年金生活者が住宅購入に費用を捻出した場合、税金での優遇処置はあるのでしょうか。> 家を買った時の控除なら住宅借入金等特別控除になります。これは住宅ローンを借りて家を購入しないと所得税から控除することは出来ないものなのであり、あなたのお母さんの場合はローンを組んでいないので対象にならないということになります。現金で買えるような人には、控除は要らないってことなんでしょうね。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto303.htm 名義は母と弟になっており、弟がローンを支払っておりましたが、一昨年に母がローンを立て替えて完済しました。その際、家の名義を弟から母に変更するはずでしたが、未だ共有名義になっているようです。> この場合、弟さんのローンをお母さんが払ったことになり、贈与税が発生するので注意してください。持分を買い取ったような感じならまだ良いのですが、名義もそのままですし税務署から見ても贈与に当たると思います。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

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