失業手当の受給要件について

このQ&Aのポイント
  • 失業手当の受給要件とは、離職の日以前2年間の雇用保険加入月が通算して12か月以上あることです。
  • 具体的には、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月が12か月以上継続している必要があります。
  • したがって、2010年3月20日まで勤務しないと要件を満たすことはできません。
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失業手当の受給要件について

私は2009年3月21日に入社し雇用保険に加入しています。 参考までに 2009年3月21日~4月20日 24日労働    4月21日~5月20日 20日労働    5月21日~6月20日 25日労働        ・        ・        ・ 2010年1月21日~2月20日 24日労働 です。 ハローワークのHPの失業手当の受給要件に 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること と記載されていますが 私がこの要件を満たすのはいつになるのでしょうか? 2010年3月20日まで勤務しないと満たされないのでしょうか? それとも2010年2月21日以降で11日以上労働した日(例えば2月22日~26日 3月1日~6日の11日間)で満たされるのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

入社して12ケ月経過しないと受給対象者になりません。2010年3月20日まで在職しないとダメです。そこで3月6日まで勤務し、残りの平日10日間を有給休暇申請して退職すればピッタリです。なお、入社半年で有給休暇10日間が労基法により保証されています。退職前に使い切ってください。退職後は使えませんので。

nytuyoshi
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。

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