実家で飲食店始めたい者が大家との交渉で関心すべき点は?

このQ&Aのポイント
  • 実家の借地で飲食店を始めたい者が大家との交渉で注目すべき点は、法律的に強行できるかどうかや出店料の有無などです。過去に整体を始めた際、大家は気づかずに後から不満を示したこともあります。しかし、興味深い解決方法や一般的な社会通念は何でしょうか?
  • 実家の借地で飲食店を始めたい者が大家との交渉で関心すべき点は、法的な観点から強行できるかどうかや出店料の支払いの有無です。過去には整体を始めた際に大家に気づかれず、後から不満が出たこともあります。しかし、適切な解決策や社会的な通念はどのようなものでしょうか?
  • 実家の借地で飲食店を始めたい人が大家との交渉で注目すべき点は、法的には強行できるかどうかや出店料の支払いです。過去には整体を始めた際に大家に気づかれず、後から不満が表明されたこともありました。しかし、適切な解決策や一般的な社会的通念は何でしょうか?
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実家で飲食店を始めたいと思っている者です。

実家で飲食店を始めたいと思っている者です。 実家のある土地は借地で、年間35万くらいでかりています。 上モノは祖母の持ち家でしたが、5年ほど前に死去していて、 現在は母親が住んでいます。 その建物は、築60年くらいの古い建物で、およそ100坪ほどだと思います。 最初は、住居+店舗(花屋)として大家さんから土地を借りて建物を建てたらしいのですが、 15年ほど前に経営不振で廃業しました。 しかし、廃業になる5年ほど前、つまり現在から20年ほど前から、 店舗の一部分を改装して、母が整体も始めていました。 整体は比較的に人気で、20年くらいになりますが、順調に進んでおります。 説明が上手に出来ませんが、このような状況で、 現在は、住居・整体・元店舗(現在物置のような状態)となっております。 本題はここからなのですが、いま、元店舗の場所を改装して飲食店を始めたいと思っています。 そこで、大家さんとの交渉が最も大きな交渉となります。 これさえクリアーできれば、あとは努力次第でなんとかなる見込みなんです。 1番の問題は、 「大家さんに反対されたとしても法律的に強行できるのでしょうか?」 というところや、 「一般的な法律的観点から見た場合、大家さんに「出店料」みたいなお金を払うべきなのでしょうか?」 というあたりです。 参考としては、母親が整体を始めたときは、 花屋を経営しながら、黙って改装して整体を始めたため大家は気づかず、 あとで花屋が閉店してから「本当は整体をやってほしくなかった。」的な発言をしていたそうです。 また、大家さんは借地の坪単価を値上げした事も何度かあったそうです。 こんな状況なのですが、法律的観点、一般的社会通念などからいくと、 どのような解決方法が妥当なラインとなるのでしょうか? 当然、「大家とうまくいけば、法律はあまり関係ない」と思っているのですが、 交渉の難航が予想されるだけに、予備知識が欲しいところなのです。 こういった問題に詳しい方がいらっしゃいましたら、どうぞアドバイスをください。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.4

No1回答者です。 契約は、契約書の文言だけでなく、口約束や覚書、議事録等の情報も含めて、当事者の意思を解釈することとなっており、花屋としては合意があったことは間違いないでしょうが、飲食店として利用することに関しては、契約当初は想定外のことで、その後も質問者が整体を始めた時はやってほしくないという意思表示をしていることから、飲食店の開業について暗黙の合意があると言えるような状況ではないと思われます。従って、大家さんと協議して合意を得ることが必要でしょう。 これはあくまでも契約上の問題点であって、飲食業には種々の許認可が必要ですから、それらをすべてクリアーしなければ、開業できないことは言わずもがなでしょう。

その他の回答 (3)

  • -yo-shi-
  • ベストアンサー率23% (511/2218)
回答No.3

いやいや!他にも問題点がありますよ。 専門家ではないので詳しくはご説明出来ませんが・・・ 建築基準法関係の規制もあります。 用途地域によって兼用の規模の規制があります。 また消防や保健所の検査、建築物の用途変更の申請も必要! 検査や申請が通らなければ営業することは出来ません。 建築基準法では花屋と飲食店は全く別物ですからね。

nyanta31
質問者

お礼

検査は当然必要でしょうね。 ただ、それは検査用に対応すればクリアできる問題だと思っているので、 たしたい事じゃないと思っております。 でも、いろいろな角度から見た方がいいですね! ありがとうございました!

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.2

契約書によりますが、 同じ店舗なので可能と思います。 また、契約で不可能な場合は、 借地借家法17条により、 裁判所の許可があれば可能です。 契約書を持参して、法律相談へ

nyanta31
質問者

お礼

なるほど。そういうケースもあるんですね! とても参考になりました。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

大家さんと交渉して、利用目的に関する契約条項を変更することが必要です。さもなければ、契約違反として、解約事由となるでしょう。

nyanta31
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます! 契約書や、契約条項っていうのがありそうですね。 そこが、「店舗の使用として」という曖昧な記述だったとした場合 (そういうケースがあるかどうかわかりませんが) 「花屋も飲食店も、おなじ店舗じゃないですか」 と言える可能性もゼロではないという捕らえ方も可能という事ですかね? また、通常通り契約書にはしっかりと記述があったとして、 大家さんが「いやだ。花屋以外はゆるさない」といったら、 花屋の店舗として借りてるけど、15年も遊ばせてしまっているから、 他の用途にしたいと考えても、もうどうにもならないという事なのでしょうか? もし、ご存知でしたら、ご回答お願いいたします。

nyanta31
質問者

補足

いまわかったのですが、契約は数十年前に仲が良かったご近所さん同士の”口約束”だったそうです。

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