- ベストアンサー
30万円未満損金算入特例
下記ページに30万円未満損金算入特例の記事があるのですが、この特例が適用されるのは法人だけなのでしょうか、個人事業主には適用されないのでしょうか。 http://www.taxanser.nta.go.jp/5408.htm
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
関連するQ&A
- 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例 http://www.taxanswer.nta.go.jp/5408.htm というものがあります。 当方、法人ではなく個人で小規模な事業をしていますが これは個人事業主には該当しないのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 30万円未満損金算入特例は実施されたのでしょうか?
30万円未満の資産を損金算入出来ると以前聞きました。実施されたのでしょうか?それと、交際費の損金算入比率も変わると聞きましたが。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 少額減価償却資産の損金算入の特例について
東日本大震災被災法人ですが、例えば、平成23年度に100万円の償却資産を取得し、補助金72万円の交付を受けました。 これにより、圧縮記帳処理し最終簿価が28万円となりましたので、中小企業者等の少額減価償却資産の取得資産の損金算入の特例をうけようと単年度費用処理しようと考えいますが、下記の注意事項が目に留まり対応に困っております。注意事項の意味を教えてください。 国税庁ホームページ「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5408.htm の注意事項に「この特例は、研究開発税制を除き、租税特別措置法上の特別償却、税額控除、圧縮記帳との重複適用はできません。」 とありますが、この中の圧縮記帳との重複適用はできませんという注記の意味が理解できておりません。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 【法人税】交際費の損金不算入の根拠条文
交際費は原則損金不算入で、中小法人のみ400万円の90%まで損金算入できる特例があると学びました。 中小法人の特例は、租税特別措置法61条の4に規定を見つけたのですが、 大法人が損金不算入である根拠を探しています。 ネットでは調べ切れませんでした。 宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 交際費、一人5,000円以下の損金算入について
平成18年の税制改正により、一人5,000円以下の得意先接待費が損金に算入できることとなったということですが、国税局のタックスアンサーでは、次のように記述しています。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm しかし、租税特別措置法第六十一条の四には、資本金1億円以下の法人に限定されているように思えるのですが、資本金300億円の大企業でも一人5,000円以下の交際費は損金算入できるのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 役員報酬一部損金不算入について
もうすぐ会社を設立する者です。 自分で役員報酬一部損金不算入について調べたのですが、わからないところを教えてください。 10%以上もってもらう株主はいまのところ考えておらず1人株主です。 1.私の給与は年収800万未満に抑える予定です。 それでも損金にならないでしょうか? 年収800万未満にしても法人の所得+私の給与の合計額が800万以上だと損金に算入できないのでしょうか? 2.いま個人事業主として身内を専従者として給与を支払っています。 法人後、身内を役員にして登記するか、もしくは従業員として雇用するかを検討しています。従業員として雇用することでもよいのでしょうか? 設立時期が迫っているため早めに回答頂けると助かります。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人事業税が損金算入できる理由は?
法人税、法人住民税は損金に算入されないのに、なぜ法人事業税は損金に算入されるのでしょうか? 事業に必要な税金だからでしょうか?しかし事業税も所得に課される税金という意味では、法人税や住民税と同じですよね。 また、個人事業主を考えてみると、所得税と住民税は費用としては認められないが、事業税は費用となるのでしょうか?そうでないと法人税とのバランスが取れないのではないでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人成りした時の事業税の損金算入
事業税は法人税や住民税と異なり、税務上も損金算入できますが、期末時点で未払い計上される確定分については、税務上は損金不算入として調整が必要となり、来期に支払いが行われた際に、来期の損金として計上されることとなります。 ただ、個人事業から法人成りした場合、個人事業としての、来期の申告がありません。このような場合の事業税の損金算入はどのようにすれば良いのでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 30万円未満の中古車の原価償却について
当方、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用される法人なのですが、来年度、社用車を総額30万円未満で1台購入した場合、総額300万円に満たなければ、全額その年度の経費として落とせる(損金算入できる)、つまり数年にわたって減価償却しなくてよいという理解で間違いないでしょうか。 ご教授お願いいたします。
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 法人事業税の損金算入後のキャッシュフロー
事業収支を作成しているのですが、法人事業税は損金に算入して良いとなっていると思うので、損金に算入しています。 今の収支表では、法人税等という項目で法人事業税も繰り入れているのですが、損金に算入するとなると、税引前の費用に入ってくると思うのですが、その場合、法人事業税が二重にかかっているようになってしまいます。 そこで、損金に算入した法人事業税は、キャッシュフロー上では現金戻しにした方が良いのでしょうか? 普通に考えたそうなるのかなと思いますが・・・
- 締切済み
- 財務・会計・経理
お礼
回答ありがとうございます。大変勉強になりました。 従来 10 万円または 20 万円が固定資産になるかどうかの境目だったと思いますが、これが 30 万円に引き上げられたというほど単純な物ではなかったのですね。 10 万円以上、20 万円未満のパソコンは、従来 3 年で損金処理し、償却資産の申告は不要だったのが、この特例を選択すると、その年に損金処理し、償却資産の申告を要する。ということになるのですね。