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確認申請の指定確認検査機関

江戸川 コナン(@hanasuke12)の回答

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回答No.1

こんにちわ。 現在は、指定確認検査機関に確認申請が出されるパターンが大多数と思います。 特定行政庁も指定確認検査機関も審査の内容は変わりません。 ですから、理屈ではスムーズさには変わらないはず。 ただ、指定確認検査期間は、それが専門で商売をしていますから、審査の期間は早いです。 これは一部の業者には大きなメリットです。 構造疑惑があった時、指定確認検査期間は信用がおけないと、特定行政庁に確認をあえて出す業者も現れました。 役所というステイタスを求めたのだと思います。 審査の内容も、法で明確に定められていないものは、その機関の判断となります。 ここに民間と役所の考え方の違いが現れます。 民間が厳しいことを申請者に言えば、お客は逃げます。 役所はまちづくり全体の概念がありますが、民間にはそれはありません。 いわゆる行政指導は、民間機関には無縁です。 お住まいの区域を営業区域としている機関は、財団法人 建築行政情報センターのHPで探せます。 全国に支店を持って営業をしている大手もあります。 地域を限っている、比較的小規模な機関もあります。 http://www.icba.or.jp/j/ken/siteikikan.htm ただ、質問者様は建築士の資格をお持ちではないのですね? この場合は確認の4号特例が使えなくなるので、準備をする図書はけっこう多くなると思います。 基本設計を自分で行って、申請手続きだけを事務所登録をしている建築士に依頼するのも一つの選択かと思いますが、いい経験ですからチャレンジするのもいいでしょう。 手取り足とり教えてもらうなら、手間で費用をカウントしない特定行政庁のほうが向いていると個人的には思います。 確認申請の手数料も、おそらく民間よりも安いと思います。 ご質問の2点は、敷地の可分不可分を含めて、ご心配であれば提出しようと予定する指定確認検査機関あるいは特定行政庁に事前に相談をされればいいと思いますが。 ダメなものは、どちらでもダメ。全く同じです。差はありません。 申請をしてみようと思われるのであれば、質問者様も法の知識が全く無い訳ではないでしょうし。 ただ、指定確認検査機関に申請する予定なのに、特定行政庁に見解を聞くのはダメ。 あくまでも、提出するところの前もって確定した解釈。 指定確認検査機関が確認を処分し、その後に特定行政庁から何か言われることはあまり心配されなくてもいいかと思います。 法では違反建築物を確認処分すれば特定行政庁が取り消しをできますが、よほど悪質でひどいケースでしょうね。 指定確認検査機関も法を扱うプロの集団ですから。

lowey
質問者

お礼

早速に丁寧なお返事をどうもありがとうございます。 基本的にはどちらの機関でも同じで、色々聞きながらすすめていくには役所の方がよいかもしれないということですね。 以前に仕事で役所に確認申請を出しに行った際には、とても親切に丁寧な対応をしてくださって感激でしたが、時間は予想外にかかってしまいました。 今回は管轄の役所に行ってみたら、担当の人があまり丁寧に教えてくれる感じではなかったことと、やはり4号特例が使えないのでどの程度時間がかかるかわからないといわれたこともあり、指定確認検査機関というのもあるかもしれないと思ったのです。 申請図面については、構造は構造設計事務所に頼むので、それ以外の図面ならば私でも出来そうだと思い、自分でやりたいと考えています。 教えていただいたサイトを参考に費用等のことも調べ、検討したいと思います。どうもありがとうございました。

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