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給与の口約束の有効性
先日仕事の内定とともに月給20万円の意思表示を受けた会社の専務から「これから(私に)送る契約書の内容を社長に聞いてみるから」と意思表示のときと異なる給与もありうることを示唆されました。私は雇用保険適用外という条件は承諾しました。しかし民法632条では請負契約も口約束で成立すると思うのです。しかしもし給与の減額を提示された場合、専務が私のこれから働く部門の責任者であると明言を受けていたのですから民法110条類推適用で「その権限があると信ずべき正当の理由がある場合」に相当し月給20万円を主張できると思うのですが実際のところはどうなのでしょうか?もしそれを主張し採用を取り消すと言われたらどうすればよいのでしょうか?
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お礼
理解できました。有難うございます。