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給与の口約束の有効性

先日仕事の内定とともに月給20万円の意思表示を受けた会社の専務から「これから(私に)送る契約書の内容を社長に聞いてみるから」と意思表示のときと異なる給与もありうることを示唆されました。私は雇用保険適用外という条件は承諾しました。しかし民法632条では請負契約も口約束で成立すると思うのです。しかしもし給与の減額を提示された場合、専務が私のこれから働く部門の責任者であると明言を受けていたのですから民法110条類推適用で「その権限があると信ずべき正当の理由がある場合」に相当し月給20万円を主張できると思うのですが実際のところはどうなのでしょうか?もしそれを主張し採用を取り消すと言われたらどうすればよいのでしょうか?

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回答No.1

こんにちは  さて、契約は口頭でも成立しますが、その専務の口ぶりだと彼には決定権がないようですね。  つまり、社長の決裁を仰がないと決められないからそのように言ったんでしょう。  とすれば、まだ具体的な雇用条件は決まっていないということになるんでしょうね。  それと、通常、契約は書面で交わされます。したがって、書面を交付するまで契約は成立しないというのが当事者の合理的意思だと思われますので(今回の専務の意思もそういうことだと思います)、20万での雇用契約が成立したと解することは難しいでしょうね。

machunopapushi
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その他の回答 (1)

noname#21649
noname#21649
回答No.2

まったく意味がありません。 労働基準法の適応を受けますので.「労働契約書」(名称疑問)に書かれた内容を保護することになりますから.意味がありません。 つまり.口では.20マンだすといっていても.まったく出す意志がない場合に.使われる手段です。

machunopapushi
質問者

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