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国民健康保険

2月9日まで国民健康保険をやってて、10日から社会保険に切り替わりました。 納付期限が3月1日までということで保険料は支払ってませんが、2月期の保険料は払わなければいけないんでしょうか? 後から、減額納付書が送られるのでしょうか? ちなみに国民健康保険の喪失届けを今日提出しました。 月の途中で国民健康保険から社会保険に切り替わったときの納める保険料を教えてください。

noname#120193
noname#120193

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Jun__K
  • ベストアンサー率54% (63/116)
回答No.2

No.1の方の回答は、少し違うのではないかと思います。 埼玉県東松山市というところの、国保に関するQ&Aのページ(参考URL)を見ると 「加入した月の分は税がかかり、離脱した月の分は税がかかりません。」 とあります。 ここから考えると、質問者さまのケースでは、2月は国民健康保険料がかからず、会社の健康保険料を支払うことになるはずです。 ところで国保料ですが、市町村により異なりますが年間4~10回程度に分けて支払うことになっています。 1年の月数と支払い回数が一致していないことからも分かるとおり、ある月に支払ったお金が、必ずしもその月の保険に回っているとは限りません。ここが、社会保険との大きな違いです。 実際に支払った分と、質問者さまのケースの様に途中で離脱したことによって減額された分との調整は、後日役場の方で行うことになります。払いすぎた分があれば、後日返してもらえます。 …まれに、既に納めた分では足りずに、「あと何円払ってください」という通知が来ることもありますが。 お手元にある3月1日納期限の納付書の処置については、次の2つの方法が考えられると思います。 ・一旦支払ってしまい後日の調整(≒払い戻し)を待つ ・役所の国保担当課に持って行き、支払いの要否を確認する 実際に役場の窓口で相談した場合、支払うべき金額をその場で計算して、新しい納付書を作ってくれる場合もありますが、これも市町村により違うので、できれば役所に行く前に確認した方がいいと思います。

参考URL:
http://www.city.higashimatsuyama.lg.jp/conveni/procedur/tax/kokuho.htm
noname#120193
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

その月に初日に加入していた方に納めます あなたの場合2月は国保に納めます 重複納付になったときはどちらかから過誤納付で還付されます

noname#120193
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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