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また差し押さえ

はじめまして。 よろしくお願い致します。 1月に私の口座から3万5千円ほど差し押さえされ口座のお金が0円に なってしまいました。 私はうつ病で仕事をしていませんので今どの口座にもお金は入っていません。 そして、今日また差し押さえ通知書が届きましたが財産になるようなものはありません。 その場合どうなるのでしょうか? 主人の財産が差し押さえになるのでしょうか? 残りは9万円ほどあります。 私はどうしたらいいのでしょうか?

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  • hata79
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回答No.1

貴方の滞納のためにご主人の財産が差押されることはありません。 現在の状況を話して、払えませんといいましょう。 貴方の財産で差押するものがなければ、滞納処分の停止(国税徴収法153条、地方税も準用してます)を申し出ましょう。 病気で収入がないという点を強調されると良いですよ。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 国税徴収法 (滞納処分の停止の要件等) 第百五十三条  税務署長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。 一  滞納処分を執行することができる財産がないとき。 二  滞納処分を執行することによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。 三  その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明であるとき。 2  税務署長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。 3  税務署長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る国税について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。 4  第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。 5  第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。

sora580601
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 明日、税務署に行って今の現状を話してこようと思います。

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