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1Kに2人入居している契約者を出したい

初めまして。マンションのオーナーをしています。 貸している1Kのマンションに、1年ほど前から友人?と同居をしている方が居て 困っています。 2人で暮らされて、騒音とかに悩まされている訳ではないのですが、2人入居を 良しとしている物件ではないですし、仲介業者さんに作っていただいた契約書でも ・書面による承諾なくして標記入居者以外の者を同居又は継続使用させてはならない という一文があり、「標記入居者」にあたるところには ・本物件の入居者は、 ●●●● 計1名とする と明記してあるので、契約違反ではないのか?と思うのですが…。 入居者に連絡したところ、失業したご友人が転がり込んだようなのですが、それも1年近く経過しているしいい加減にしてほしいところです。 同居をやめるか、2人そろって退去してほしい旨を電話で伝えたところ、「失業中の友人をホームレスにはできない」「出て行きたくない」と話が平行線で進まず。 ひとまず、一定の猶予期間を設けて事態の改善を図ってもらうというこちらの要望を 書面で送ってくれ と入居者から言われたので、勧告書のようなものを作成しようと思っています。 その際 ・2ヶ月間を猶予期間として同居の状態を解消させる ・2ヶ月経過してもなお同居状態が続いている場合は、その1ヶ月後までに退去すること といった内容を記載したいのですが、問題はあるでしょうか? (3ヵ月後ぐらいまでに終結させたい考えです) 最近は法律等々が借主有利になっていますし、 ちなみに、その入居者は保証会社を利用していますが毎月家賃を滞納して、毎月保証会社に代位弁済請求をしているような状態です。

みんなの回答

回答No.4

私なら、まず弁護士に相談します。 同居人は契約者と他人であり、契約者が面倒をみる義務はない関係ですから、相手の反論理由は契約を無視出来るに値するとは思えません。 最終的に裁判になるとしても、最初から裁判の結果を想定して、弱気に接する必要もないと思います。 もし同居人が、室内で何か損害をだした場合、その全てを自分のこととして責任とれるのか…ってことにいきつくと思います。 そうしたことを踏まえて、自分の財産を守るためにも、弁護士との相談は不可欠かな~と思いますが…。

  • 2009ken
  • ベストアンサー率21% (769/3580)
回答No.3

保障会社と契約切る。で、滞納させる。3ヶ月ぐらいで裁判所に仮処分申請する。多少汚い手を使っても、まともでない相手になら問題ないでしょう。 勧告書なんて作っても、無視されるのがオチです。それなら、外堀埋めといて、好き勝手にさせて、落ち度を重ねさせ、自滅させるほうがいい。 もしくは、契約違反で契約解除させといて、2人分として再契約迫るか。もちろん家賃上げて。法に疎ければ、うまく丸め込めるかも。

noname#203300
noname#203300
回答No.2

 大家しています。  腹立たしい限りですが、現状ではそれくらい?の契約違反では裁判しても退去命令は取れないかもしれません。  内容証明は、お金がかかっても弁護士さんからの方が効くでしょう。法的問題は弁護士さんに相談された方が良いと思います。相手は全て“先刻ご承知”で契約書なんか無視しているのです。それがまかり通る法制なのです。退去時にこのような契約違反を逆手にしっかりと原状回復費用を負担させるしかないでしょう。  『毎月保証会社に代位弁済請求をしているような状態』の相手では、今後どこに引越しようとしても保証会社は保証しないでしょうから、出されたお終いとわかっているのでしょう。相手も必死でしょう。  本当に、契約が契約として機能しない世の中なんておかしいのですが、国からしてそれを後押しするような法律を作るようです。  このような状況ではいずれ保証会社の保証料も跳ね上がるでしょうし、審査も一層厳しくせざるを得ません。結局皺寄せは真っ当な借主さんに行くのですが、その辺がわかっていないよう(わかっていても知らん振り?)で、バカなマスコミも喝采してますね。困ったことだと思います。

  • epsz30
  • ベストアンサー率50% (1514/2977)
回答No.1

基本的に契約違反ですよね。 私は大家ではないのでその辺の法律に関して詳しくありませんが 契約書に書かれている事に違反したなら 部屋を追い出されるという感覚で契約を守るようにしています。 また、私の友人のケースでは家賃滞納を何度も行なっていたら 2年に1度の契約更新の際に大家側から契約更新を断られて 引っ越す事になった、という友人も居たので 契約書の内容や、契約更新にはある程度警戒心があります。 1Kの物件は基本的に1人入居が求められていますし 契約書にもそれが書かれているのであれば 大家さんの要求が通る気がするのですが違うのでしょうか? また、契約違反という事で前もって(契約更新日の数ヶ月前に) 理由も述べた上で次回の契約更新を行なわないという通知をして、 契約更新を行なわずに出て行ってもらう、 という事も可能な気がするのですがそれも出来ないのでしょうか?

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