- 締切済み
ポスターを除くと法に触れるの?
jess8255の回答
- jess8255
- ベストアンサー率45% (1084/2359)
確かに電柱やバス停などに、明らかにその所有者や管理者の許可を得ていないと思われる捨て看板やポスターが目立ちますね。これを除去できる正当な権利を持つのは、所有者や管理者だけです。電柱なら電力会社、電信柱ならNTTなどの通信会社、バス停ならバス会社、塀ならその土地の所有者や入居者だけ、と言う事になります。 また例えその正当な権利をもつ人が除去できるにしても、破損(破り捨てる)、汚損(マジックで上書きする)をさせれば器物損壊の罪になる可能性があります。バカバカしいですけどね。 一般人に許される除去の例としては、そのポスターがあることにより公益を損なう、たとえば吊るための針金が路上に大きく突き出ているので歩行者の安全な通行を妨げる、車の運転者の視界を妨げて事故を誘発する恐れがある、なんてのが考えられます。この場合であっても、破損、汚損させることは出来ません。掲出者に連絡して片付けさせるのが本来の筋です。 でもこう言っている私ですが、犬の散歩中に目に付く違法な捨て看板、チラシ、ほとんどが闇金と性風俗ですが、遠慮なく電柱から外して持ち帰り、家のゴミの一部として処分しています。通学路にある風俗ポスターは子供に悪影響を与えます。小さな違法で公益を守るべきです。
関連するQ&A
- 政党がポスターを貼ったことに関して
役所が撤去するように言っている、公道上に築造されたブロック塀があります。 最近、選挙が近いためか、ある政党がそのブロック塀に政党のポスターを貼りました。 この場合、この政党の行為は何か、法に触れるのでしょうか? また、近隣住民より、役所が撤去するように言っているブロック塀であることを聞いているのに、ポスターを外さない場合、この政党の行為は何か、法に触れるのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 政党ポスターと選挙ポスターの違いについて
政党ポスターと選挙ポスターは違うものなのでしょうか? また、選挙ポスターに関しては公職選挙法などで 規格が決まっているようなのですが、 政党ポスターも決まっているのでしょうか?
- ベストアンサー
- 政治
- 選挙のポスター貼りについて。
ある地方選挙で、選挙事務所のスタッフが候補者のポスターを掲示版に貼る作業していたところ、他の候補者のスタッフが番号を間違えて既に貼られていました。 この場合、一番下記のどれが一番適切な処理と思われますか? (1)間違えている候補者ポスターを勝手に正しい番号の位置に張り替えて、自分の候補者用ポスターを張る。 (2)選挙管理委員会に連絡して、こちらで正しい番号の位置に張り替えて、自分の候補者用ポスターを張る。 (3)間違えている候補者の選挙事務所に連絡して了解を得て、こちらで正しい番号の位置に張り替えて、自分の候補者用ポスターを張る。 (4)間違えている候補者の選挙事務所に連絡し、そのスタッフが来るのを待って張り替えてもらった後に、自分の候補者のポスターを貼る。 よろしくお願いいたします。
- 締切済み
- 政治
- 選挙ポスターの不思議
私、野田聖子さんの選挙区の岐阜1区に住んでおります。 近頃、街のあちこちに、野田さんの選挙用のポスターが、貼ってあるのですが、小渕優子さんと、2人で写っているポスターばっかです。 どうして、任期満了まで、半年を切ったら、1人のポスターは、ダメで、2ショットのポスターしかいけないんでしょう? 規定でそうなっていると、言われたら、しょうがないのですけど~ 今までで、このような、2人で写っている選挙ポスターは、初めてのような気がするんですけど~
- 締切済み
- 政治
- 学校に選挙ポスターって?
選挙についてです。 私の学校(私立の専門学校)が関連する人が立候補するらしく 昨日から窓や入口のガラスに立候補者のポスターを貼っています。 私立なのでいいといえばいいのかもしれませんが、なんとなく不愉快です。 これは公職選挙法の第137条(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)にかかるとか何か法に触れることとはないのでしょうか。 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- 政治