交通事故の人身損害賠償について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故の人身損害賠償についての要点をまとめました。
  • 弁護士特約を使い弁護士への依頼についての条件や期間について説明しました。
  • 弁護士に依頼した場合の増額の可能性や特典について考察しました。
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交通事故の人身損害賠償について

昨年、車を運転中、後ろから追突されました。 過失割合は100:0で相手責となりました。 事故後、むち打ちによる首の痛みと、腰の痛みが出て、 6ヶ月通院後症状固定となりました。 その後、後遺障害の申請を行い14級と認定されました。 レントゲン、MRI検査で異常はありませんでした。 先日、相手保険会社から慰謝料の提示がありましたが、 内容は一般的な任意保険基準により計算されたもの でした。 症状固定後も首と腰の痛みがあり、未だに通院している 最中であり、今後痛みが増すのではないかと非常に心配 です。(現にだんだん痛みが増している。)今後の事も 考え、少しでも多くの慰謝料をもらいたいと思っています。 そこで、自分の保険で弁護士特約が付いているので、 それを使い弁護士基準での慰謝料請求を行いたいと思っ ています。 前置きが長くなりましたが、下記が質問です。 (1)弁護士特約を使い弁護士にお願いして損する事はありま  すでしょうか?  また、弁護士にお願いした場合、一般的にどれ位の期間  で示談となるものでしょうか?  (少なくとも弁護士基準での慰謝料提示があるまで) (2)弁護士をお願いした場合、増額が期待できるのは慰謝料  のみでしょうか?  認定等級がアップしたり、逸失利益の対象年数(現2年)  が増える事はありえるのでしょうか? 以上、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • k-t_57
  • ベストアンサー率63% (37/58)
回答No.2

(1)について 弁護士費用特約を使って損をすることはありません。 弁護士費用について本人負担は発生しませんし、特約を使ったからといって次年度以降の保険料が上がることもありません。 弁護士が、裁判所基準での賠償額を請求するのは、すぐにでもできます。後遺障害まで認定されていて加害者側の示談金提示もなされているのなら、非常に簡単な仕事です。 これに対して保険会社からどんな回答があるかは何とも言えませんが、貴方の希望が14級前提で裁判所基準の賠償を求めるというだけなら、争点らしい争点は存在しないので、そんなに時間はかからないんじゃないでしょうか。 相手方保険会社が払い渋りをして時間が余計にかかった分の遅延損害金は請求できます。 (2)について 等級をアップさせるのはなかなか難しいですよ。画像上の異常に匹敵するような所見等があれば別ですが… 逸失利益の対象期間については、裁判所基準では、14級で5年程度です。2年というのは保険会社の独自の見解でしょうね。

00u00u
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 等級が上がれば良いのですが、レントゲン画像に異常が無いので 難しいと理解しています。よって、14級前提で裁判所基準の賠償 を求めたいと考えております。 遅延損害金というのもあるんですね、始めて知りました。 また、むち打ちでも逸失利益が5年となる可能性があるんですね。 勉強になります、ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.3

ご近所で交通事故を専門に扱う、又は事故に特化した弁護士か行政書士を調べてます。 中には「初回のみ無料で相談に乗ります」という所が結構ありますから、そちらで内容をまとめて、資料を揃えて相談に行かれると確実でしょう。 弁護士さん等が、増額出来ますといえば、「弁護士特約」を使えば良い話しです。 個人的には、法律の専門家が交渉するのと、素人がするのとでは賠償額も違うと思いますけどね。。

00u00u
質問者

お礼

まずは無料相談からという事ですね。 回答ありがとうございます。探してみます。

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.1

まず、多くの人が誤解していますが弁護士特約を使用するのには 一定の条件があります。 (1)保険会社の事前承認が必要。 (2)保険会社は相手の提示金額が不当に低いと判断した場合にのみ 承認する。 したがって、相手の提示してきた金額を保険会社に伝えて相談し、 承認を得てからの弁護士特約の使用となります。 また、弁護士を入れたからといって即弁護士基準(=裁判所基準) での解決とはなりません。 治療期間中の休業損害や治療費は一定の客観的数値によって いますので、基本的には慰謝料の増額交渉となります。 後遺障害に関してはよほどの追加の立証資料を出さないと 難しいですよ。

00u00u
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 保険会社に相談したところ、弁護士特約があるから使える と言われています。ただ、相手方からの提示金額について は口頭でだいたいの額を伝えた程度で正確な額は連絡して いません。 やはり、即弁護士基準にはならないんですね・・・

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