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光市母子殺害事件表現の自由プライバシー権宴のあと事件

光市母子殺害事件表現の自由プライバシー権宴のあと事件 被告人元少年Aの実名入り本出版2009年10月『A君を殺して何になる― 光市母子殺害事件の陥穽 ― 』(Aは実名)と言う本が出版された。これに対し被告弁護団側は10月5日に出版禁止の仮処分を広島地裁に申し立てているが、10月7日から一部の大型書店で発売されている。 この本の著者は、元少年Aに了解を取って実名を公表した、と言っているが、被告弁護団側は「聞いていない」と双方の主張が交錯している。 Aの実名が使用されることは憲法上合法、違憲でしょうか 北方ジャーナル、宴のあとの判例を使い判断すると(1)一般人の基準で判断し 本人が公開をのぞまない(2)事実らしく受け取れる とあるのですが(1)自分なら公開を乃ざまない、しかし2人殺している (2)人を殺したのは事実 ならばプライバシーの侵害に当たらず表現の自由とし実名使用可能となる と考えるのですが、裁判の判決はどうなると思いますか? 独断個人的な意見でいいので教えてもらえないですか? ウィキより引用していますhttp://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

みんなの回答

回答No.1

あくまでも一般人の意見として、 >元少年Aに了解を取って実名を公表した、と言っているが、 >被告弁護団側は「聞いていない」と双方の主張が交錯している。 弁護士団は「聞いてない」の方が自分たちには都合が良いのでは? 面会に付いて弁護士側が把握してないなんて考えられないし 知っていたのに止めなかったとなると弁護士側のダメージ大 かと言って、今のまま行けば極刑は免れないでしょう。 自分たちが知っていたはオフレコの様な気がします。 実名入り出版は今の状況なら本人や弁護士側に取ってプラスにこそなれ マイナスにはならないという判断なのではと思います。 少しでも極刑を免れるに近づけるのなら何でもするのでは? 元少年Aが納得しての掲載なら差し止めにはならないかな?と思います。

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