• 締切済み

遺産の分配について

財産は家しかありません。私の他界した後、子供に財産の分配を要求されると家を手放すことになり、妻の居る場所もがなくなってしまうため、息子に財産の放棄をさせようと思っております。遺留分についてもです。妻の同意も得てあります。近日中に遺言書を残す予定です。 そこで質問ですが、慰留分も放棄させた場合、自分の兄弟や、妻の弟妹に財産の分配をする可能性があるのかを教えてください。 よく、子供が無い夫婦の場合、自分の兄弟への財産の相続で問題になるケースを目にするもでの、宜しくお願いいたします。 血族構成 私 妻(存命) 妻の妹(存命:独立) 実弟(存命:独立) 長男(存命:妻子あり:独立)

みんなの回答

  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.2

あなたが生存している間は、相続人の相続放棄はできません。たとえ、署名・押印した書類を残しても、無効なので意味がありません。 これに対して遺留分の放棄は、家庭裁判所で許可を得ると有効です。逆に言うと、こちらもただ書類を残しただけでは、意味が無いと言うことになります。 あなたが亡くなった場合は、相続人は妻と長男ですから、兄弟は考える必要がありません。 長男に家庭裁判所での遺留分放棄手続きをしてもらい、妻に全て相続させる旨の遺言を残せば、あなたの望みは叶えられるはずです(長男が遺留分の放棄の撤回を裁判所に申し出なければ。ただこれが許可されるかも不明ですが。)。

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  • D008
  • ベストアンサー率30% (3/10)
回答No.1

考え違いが有ると思います 家が共有になっても配偶者に不利益が生じる可能性は少し 老後の資産管理などコストも含めて、共同してことに当たる方がメリットが有る 分割請求は可能だが、仲違いしてなければ強硬にすることは無い むしろ、お考えの取り決めにより仲違いの心配も有る 面倒みるための原資にして貰うための停止条件付きの遺言しょを書いたらいかがでしょ

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