• ベストアンサー

遺産の分配(遺留分も分配したくない)

(祖父のかわりに質問します。) ********** ●長男(心ない人物で、1円も、遺留分すらやりたくない)、 ●長女(20年失踪、1年前に1度再会、再び失踪、同じく遺留分すらやりたくない)、 ●次女(世話をしてくれている)、 ●男孫1(成人)、 ●女孫1(成人)、 ********** がいます。 財産は、預貯金900万、持ち家土地(現在住んでいますが、売却する意志はあります)はおそらく1000万円ほどかと思います。 妻は死亡としたとします。 ●次女と、●男孫と、●女孫だけに分配をしたいと考えております。 遺言では、どうしても遺留分を請求されてしまうと聞きました。 そのために、 1.生前贈与で分配しておき、相続財産とみなされないように、1年、(3年?)以上、長生きする。 2.たんす預金をさせて、遺留分を請求できなくなるまで期間を待つ。 の方法を思いついたのですが、なにぶん素人です。 弁護士さんにもご相談をと思っていますが、まずはここにてご相談させていただきました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mak0chan
  • ベストアンサー率40% (1109/2754)
回答No.1

>●次女と、●男孫と、●女孫だけに分配をしたいと… 男孫と女孫はだれの子供ですか。親 (被相続人の子) が存命のうちは、子 (被相続人の孫) に相続権はありません。ただし、相続人全員の同意があれば、親と子、同時に相続させることは可能です。 >1.生前贈与で分配しておき… 贈与税の基礎控除額は、もらった人 1人 1年間につき、110万円以下ありません。毎年 110万円ずつ 3年間継続して、とのお考えのようですが、毎年同額の贈与を反復するのは、相続税逃れと認定される懸念がないわけではありません。 >財産は、預貯金900万、持ち家土地はおそらく1000万円ほどか… 併せて 2,000万円ほどなら、相続税を心配することはありません。 相続税の基礎控除額は、 【5,000万円 + 1,000万円×相続人数】 ですから。 >2.たんす預金をさせて、遺留分を請求できなくなるまで… 音信不通の方のことを言っているのですね。 相続財産の請求権は、相続が発生したことを知った時点から起算します。何年経とうが、それまで親の死を知らなかったと言われれば、拒否することはできません。

misss
質問者

お礼

なるほど、裁判でみとめられたらという案もあるのですね。 そうなると、弁護士さんや、専門家に直に相談することが必要なようですね。 みなさん、いろいろと、助かりました。 どうもありがとうございました。

misss
質問者

補足

早速にご回答、ありがとうございます。 ●男孫は、次女の子です。 ●女孫は、長女の子です。 ふたりとも、法定相続者の親が存命(長女の場合不明ですが)なので、親世代全員の同意がなければ、相続権はないということになるのですね。 長男夫婦が反対すると思われますので、相続という形で遺産を分配するのは難しいようですね。 >1.生前贈与 反復で節税するのは、難しいのですね。 孫に分配しようとするなら、贈与税を覚悟しての上で、この方法しかないように思えました。 >相続税 なるほど、安心いたしました。 >2.たんす預金 そうですか。それでは一度分配してしまってから、何年もあとになって長女が名乗り出てくるということがありえるわけですね。 以上踏まえまして、ただいま調べましたこともくわえて、できるだけ早く孫と次女に生前贈与をし、相続の財産とみなされないように、相続を先に延ばす、つまり、長生きをすることが必要かなと思われました。 ありがとうございます。 またご意見あれば、よろしくお願いいたします。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • kkta
  • ベストアンサー率41% (5/12)
回答No.2

これは、税金の問題と言うよりも相続させたくないということについてですね。 相続人に欠格事由や廃除理由があれば、相続させない(遺留分も認めない)ということが可能かもしれません。 欠格事由は該当すれば無条件に相続できなくなります。 例えば、殺人により被相続人を殺して相続を発生させたり、脅迫して遺言書を書かせたり、遺言書を改ざんしたりした場合です。 廃除については、家庭裁判所の判決があれば相続できなくなります。被相続人に対して虐待や重大な侮辱を加えた場合または著しい非行があった場合が該当します。被相続人が生前にもしくは遺言で裁判所に請求をします。

misss
質問者

お礼

なるほど、裁判でみとめられたらという案もあるのですね。 そうなると、弁護士さんや、専門家に直に相談することが必要なようですね。 みなさん、いろいろと、助かりました。 どうもありがとうございました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 遺産相続 一方が管理 遺留分

    夫婦両方の給料を夫が管理していました。 その夫が死亡し、子に全ての預貯金を相続させると遺言を残した場合、妻は遺留分である四分の一しか手元にはこないのでしょうか。 夫婦の共有財産であり、法定相続分である二分の一を相続したいと考えています。 また、不動産については遺言があるかどうかはわかりませんが、最低でも遺留分は請求する予定です。 こう言った場合、遺留分の請求だけではないので、どのような文面で内容証明を出せば良いかわかりません。 また、請求する人間が何をどれだけ相続しているかわからない場合は、被通知人に相続したであろう人間の名前を連ねてよいのでしょうか。

  • 遺産相続・遺留分について

    遺産相続・遺留分について 質問させてください。 父・母・子供が一人の3人家族で、父が亡くなった際、 愛人等第三者に財産を全て相続させる、と記した遺言書が見つかったとします。 この場合、母と子は遺留分を請求すればどのくらい貰えるのでしょうか。 財産の4分の1ずつでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 遺留分の支払い時期について

    父が夏に亡くなり、公正証書遺言書で全財産を私が受け取る事になりました。家出をした長女と結婚した次女がおり、次女は財産放棄の意思を示しています。長女は遺留分の減額請求をしてくると思われます。6分の1を請求する権利があるはずなのですが、それは裁判で争っても変わる事はないですよね? 請求をされた場合、いつまでに支払わないといけないのでしょうか?現預金はあまりなく土地/建物がほとんどです。 また遺留分の減額請求とは弁護士と通さないと出来ないものなのか、行政書士でも出来るのかご存知の方がいらっしゃれば教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 遺留分減殺請求

    遺留分減殺請求 遺留分減殺請求の事で弁護士に相談に行った所、被相続人の遺言がある事を前提にしているので遺言がないのに遺留分請求は出来ないと言われ断られました。私の場合、母が宗教団体に殆どの財産を献金したので子である私としては遺言がなくても遺留分減殺請求出来ると思っているのですが間違いでしょうか。

  • 遺産相続遺留分

    父はすでに他界しており、母が亡くなりました。 姉が同居しており、結婚して子供が二人います。子供は二人とも成人しております。 姉の夫は子供が生まれた数年後に両親の養子に入りました。姉の夫は5年前に亡くなりました。 今回、母の全財産を姉が相続することになり、遺留分を請求しようと思いますが、遺留分がどのくらいになるのか分かりません。 姉の夫は死亡しているが、養子になっているので子供に相続権が発生するので、遺留分は6分の1になると言われましたがそうなのでしょうか? ネットで見ると、養子になる以前に生まれた子供には代襲という相続権は無いとも書いてありましたが、我が家のケースはどうなるのか教えて下さい。 母の子供は私と姉だけです。

  • 遺留分請求

    遺留分の請求ですが、 たとえば父、母、子A、B、C3人だとします。 父が亡くなった時、公証遺言状で母と子A、B2人が相続して、子供Cだけ 相続分がなくて遺留分請求をして約1/12を相続して解決したとします。 その5年後に母が亡くなったとき、また公証遺言状で子A一人に財産のすべてを 相続させるとなった時に、また、子供Cは相続分がないという事で また、遺留分請求ができるのでしょうか?

  • 遺留分

    初歩の初歩の事なので、今更お聞きするのも恥しいのですが教えてください。 例えば簡単に、配偶者無く、子供が4人いて相続財産が1億円あるとした場合、遺留分は5000万円でそれぞれの個人は1250万円だと思うのですが、もし遺言でABCDの4人の子供のうち「Aには遺留分の1250万円だけ、BCDの3人にはAで減額した分を上乗せする」とあった場合はその通りにできるのでしょうか?

  • 遺留分のついて

    私の父は存命なのですが、私は先妻の子になります。久々に父に会ったとき、「私のすべての財産は妻(後妻)に贈与したのでお前に渡すものは何もない」と言われました。とはいえ、遺留分は、その贈与分を持ち戻した上で、私の権利として残っているものと思っていたのですが、遺言でたとえば、「すべての財産を妻へ」ということと、「持ち戻さない(特別受益を相続財産に加えない)」ということが書かれていれば、私の遺留分は無くなる、ということになってしまうのでしょうか? 無くなってしまうとした場合、父に財産が少しでもあれば、それに対する遺留分は残るのでしょうか? アドバイスよろしくお願いします。

  • 遺留分減殺請求について

    遺留分減殺請求について質問があります。 私は相続人ですが、被相続人の遺言により相続分が他の相続人に すべて指定されており、遺留分減殺請求権の行使を考えている立場 とさせていただきます。次の場合どうなるのでしょうか? ○被相続人の全財産→不動産のみで相続税評価額1億円 ○被相続人の全債務→金融機関からの借入金1億円 この場合、相続税法の評価計算では正味財産0円になると思いますが、 遺留分減殺請求権も正味財産が0円につき、公使出来ないことと なるのでしょうか? それとも相続税評価額と時価との差額を主張して、少しは 遺留分減殺請求が可能と考えても良いでしょうか?

  • 遺言における遺留分について

    法律、特に相続、遺言に詳しい方、教えてください。 遺留分についてです。 被相続人には二人の子供がいます、長男と長女です。 配偶者は亡くなっていません。 被相続人は全財産を長男の子供 (一人っ子である孫) に遺贈する公正証書遺言を残しています。 長男は存在していますので、代襲相続にはならないと思いますが、遺言では可能な筈です。 相続人は長男と長女だけなので、長女の遺留分は侵害されていることになります。 相続人が子供だけの場合、子供の遺留分は二分の一の筈です。 ここでわからないのが、長女は全財産の二分の一を遺留分として認められるのか、それとも相続人としての子供は二人なので、二分の一の更に二分の一、つまり四分の一になるのかです。 どちらが正しいのでしょうか? また、長女の遺留分の減殺請求は誰にすることになるのでしょうか? 長男でしょうか、それとも長男の子供 (長女にとっては甥) になるのでしょうか? 長女の請求に係わらず、公正証書遺言ですんなり被相続人の孫の名義になるのでしょうか? 宜しかったら教えてください、お願いします。