青色事業主の年末調整とは?

このQ&Aのポイント
  • 青色事業主が年末調整で行う主な手続きについて解説します。
  • 年末調整の手続きは、所得税の源泉徴収や給与の扶養控除などを行うものです。
  • 確定申告書や給与支払報告書の提出も重要な手続きとなります。
回答を見る
  • ベストアンサー

青色事業主が年末調整で行う事

昨年から青色専従者になりました。 これまでは父(事業主)が一人で仕事をしていたため、 父が確定申告(B)をすれば、それで完結していたようですが、 僕が専従者として給与を貰う事になった事で 僕の分の年末調整をしなければならないようです。 昨年末に確定申告書や決算書などの書類と共に 「年末調整のしかた」という冊子が届き、それに従って ・「所得税源泉徴収簿」 ・「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」 の2枚を記入し(手元に保存)、 僕が貰った給与に対する ・「所得税徴収高計算書 領収済通知書」 を記入し年明けに合計税額を納付 (納期の特例承認を受けてます) そして ・「給与支払報告書(総括表)」 ・「給与支払報告書(個人別明細書)」 を記入し、総括表と個人別明細書市町村提出用(2枚)を 市町村の課税課へ提出しました。 これで年末調整はできているのでしょうか? 昨日ネットを見ていたら「法定調書合計表?」というのを 税務署に提出するという記述があって気になってます。 年末調整が不完全な場合、僕は確定申告しなければならないのでしょうか? (ちなみに専従者給与以外の収入はありません。)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

源泉徴収簿には年末調整ができる機能がありますが、そこで年末調整をしましたか? してあれば「年末調整済み」してなければ「年末調整未済」です。 ・「所得税徴収高計算書 領収済通知書」を記入し年明けに合計税額を納付 は源泉徴収した税金の納付であって年末調整とはいいません。 ・「給与支払報告書(総括表)」・「給与支払報告書(個人別明細書)」を記入し、総括表と個人別明細書市町村提出用(2枚)を市町村の課税課へ提出しました。 この事務は法定調書の作成提出という事務で、年末調整とはいいません。 年末調整とは「一年間の給与の総額と毎月源泉徴収した所得税の合計額を出し、給与総額に対する税額と所得税合計額との調整作業」です。 源泉徴収の仕方、年末調整の仕方、法定調書の作成提出、決算書の作成、申告書の作成という事務があります。給与に関する事務は給与事務といいます。年末調整はその一部です。

ponpoco012
質問者

お礼

ありがとうございました。 お陰さまでなんとなくすべき事、流れがわかりました。 助かりました。

ponpoco012
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 源泉徴収簿の年末調整欄は書いてあります。 「所得税徴収高計算書 領収済通知書」の合計税額を納付してしまった後の タイミングではあるのですが、1月に青色申告会へ決算書や確定申告書(父の)などの 書類を見せに行った際、源泉徴収簿も見て貰い青色の担当の方が年末調整欄を 書いて下さいました。その結果、今回僕の年末調整額はゼロです。 本来であれば年末調整の計算 → それを元に合計税額納付なのかもしれませんが、 結果的に年末調整額がゼロという事は「年末調整済」という解釈で良いのでしょうか? 源泉徴収簿は提出しない書類で後付けで記入しても結果的に合っていれば問題ないですよね?

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.2

「書類を見せに行った際、源泉徴収簿も見て貰い青色の担当の方が年末調整欄を書いて下さいました。その結果、今回僕の年末調整額はゼロです」 正確には年末調整後の年税額はゼロ、ということですね。 そこまで計算ができてることを年末調整済みといいます。 頑張って勉強をなさってください。

ponpoco012
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 とりあえず大丈夫そうですね。 次回までにもっと勉強したいと思います。

関連するQ&A

  • 青色申告個人事業主でアルバイトの年末調整について

    お聞きします。飲食店の青色申告個人事業主です。 アルバイトが3人いて一人は月額8万円でもう一人は7万円一人は4万円の場合、源泉徴収義務がないのでしょうか?(月額88000円未満のアルバイトが3人の場合「給与所得の源泉徴収」は不要でしょうか?) またもうひとつの質問ですが何年もの間1人に8万円1もう一人に4万の給与だたので年末調整、給与支払報告書を市区町村へ提出などしなかったです。違法だったのでしょうか?ひとり給与88000円以内ならこれでよいのですか?) *最後に質問ですが給与88000円以内にかかわらず給与支払報告書(総括表・個人別明細書)、源泉徴収票等の法定調書合計,給与所得の所得税徴収高計算書提出の義務がありますでしょうか?

  • 年末調整提出書類について

    いつもお世話になっております。個人事業者青色申告者です。 年末調整は初めてなのでアドバイスよろしくお願いします。 お給料は専従者のみ年間80万支払っています。 このような場合 年末~年明けぐらいに提出する書類は 市町村に給料支払報告書2枚 総括表1枚 専従者に源泉徴収票1枚 税務署に法定調書合計表1枚提出でよろしいのでしょうか? よろしくお願いします

  • 個人事業者の年末調整 

    今回初めての申告です。 私は主人の営む個人事業(青申)の専従者で事務全般をしています。 年末調整の書類を前にしてつまずいてしまったので教えてください。 私は今年度途中まで会社員でしたので源泉徴収票をもらっております。 会社を辞めてから国保に入らず、任意継続にしています。 (1)会社からもらっている源泉徴収票の「支払い給与」の欄には 会社員だった時の金額が載っていますので 今回作成する源泉徴収票には、 専従者としてもらった給与の総支給額×月数分を 単純に合算すればいいのでしょうか。 (2)同じく、源泉徴収票の「社会保険料等の金額」の欄には 会社員だった時の社保料と今の任継の分も合算して記入するということでいいのでしょうか。 (3)給与支払い義務のある個人事業者として、専従者(私)の源泉徴収をしたら、 その「給与所得の源泉徴収票」はどこに提出するのですか? (4)事業の方の確定申告をするので、専従者(私)の年末調整も 確定申告にしようと思っていますが、何か問題はあるでしょうか。

  • 年末調整の書類2

    年末調整事務の初心者です。質問させていただきます。 従業員の方に書いてもらった「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」は計算を記入した後は事業所に保管しておいていいのでしょうか?どこかに提出する義務はあるのでしょうか? また 税務署に提出する書類  1 源泉徴収等の法定調書合計書  2 支払調書 ※ 源泉は提出する範囲に当てはまらない所得 市役所に提出する書類  1 給与支払報告書(2枚)  2 給与支払報告書(総括表) 以上であっていますでしょうか? 初めてなものでわからないことだらけなのでお願いします。

  • 年末調整関係の資料のやり取りについて教えてください。

    年末調整の資料のやり取り状況を以下のようにまとめて見ました。これであっているかやこれであっているかなどを知りたいのと、××となっているところをご存知の方、教えていただけませんでしょうか。何卒よろしくお願いいたします。 【1.税務署→会社(XX月頃)】 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(白紙) ・給与所得者の保険料控除申告書(白紙) ・源泉徴収票(白紙) ・源泉徴収簿(白紙) ・給与等の支払状況内訳書(白紙) ・給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(白紙) 【1’.市町村→会社(XX月頃)】 ・給与等の支払状況内訳書 【2.会社→従業員(1の後すぐ)】 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(白紙) ・給与所得者の保険料控除申告書(白紙) 【3.従業員→会社(会社の定めた提出期限)】 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(記入済) ・給与所得者の保険料控除申告書(記入済) 【4.会社→従業員(その年最後の給与支払い時)】 ・源泉徴収票(記入済) 【5.会社→税務署(1月31日まで)】 ・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(記入済) ・給与所得者の保険料控除申告書(記入済) ・源泉徴収票(記入済) ・源泉徴収簿(記入済) ・給与等の支払状況内訳書(記入済) ・給与所得の源泉徴収票等の法廷調書合計表(記入済) 【6.会社→市町村(1月31日まで)】 ・給与支払報告書(総括表) ・源泉徴収票(記入済)

  • 個人事業主の年末調整について

    (夫)平成20年3月31日付けで会社を退職し、同年6月個人事業開業 (妻)上記開業とともに青色専従者となり、年間給与総額は60万円程 妻は夫の専従者となり、配偶者特別控除の対象ではない 家族は1歳の子供一人 妻のほかに従業員はいない 上記条件なのですが、 「給与所得者の扶養控除等申告書」はどういうタイミングで、誰が書いて提出すればいいのでしょうか?(平成21年分と書いてあります) また、税務署から 「平成21年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」 も届いているのですが、こちらはどうすればいいのでしょうか? 確定申告のときにすべての書類を揃えればいいのだとばかり思っていて、ふと上記の書類がまだ手元にあることに気がつきました。 もしかして提出期限をオーバーしてしまっているのでしょうか。 他にも 「平成21年度給与支払い報告書(総括表)」 「給与支払い報告書(個人別明細書)」 というのも手元にあるのですが、こちらについては提出義務がありますか? 質問ばかりで恐縮ですが、よろしくお願い致します。

  • 年末調整について

    1.会社の役員収入と家賃収入60万くらい得ている場合は、年末調整してもらって、源泉徴収票を交付してもらい、確定申告。もしくは、年末調整してもらわないで、確定申告。という流れの解釈で良いですか? 2.給与支払報告書は、なぜ2枚なのですか?また、総括表とその2枚の計3枚を市区役所に提出するという理解で良いですか?どこに持っていけば良いんでしょう・・・ 3.給与支払報告書の市区役所への提出は、給与を支払っているパート、アルバイト、正社員の雇用形態に関係なく、必ず提出するものですか? 4.年末調整したあとの、源泉徴収票を税務署に提出しなくても良い人というのは、一般社員でいうと、500万未満の収入であれば出す必要はないという理解で良いですか?逆にそれ以上は当然に出さないとダメですよね? 5.年末調整しなかった人で税務署に源泉徴収票を提出する人、しない人はどんな人がいますか? ふとした疑問からちょっと混乱気味になってますが、よろしくお願いします。

  • 青色事業専従者給与の年末調整はせず確定申告でよい?

    不動産取得のあるものです。今年から青色事業者になりました。年金取得者の妻を専従者給与支払い者にし、給与支払いをしています。(96万円/年)毎年私の分と合わせて、妻の分を確定申告を毎年行っています。今年も確定申告を行いますが、給与取得者には、年末調整をし、源泉徴収票を発行せよとなっていますが、確定申告を行っても,年末調整や源泉徴収票は行わなければならないのでしょうか? ご教示頂きたくよろしくお願いいたします。

  • 事業主です。他社で正社員として働いている者がうちへアルバイトに来ている場合の年末調整について・・・

    事業主です。他社で正社員として働いている者がうちへアルバイトに来ている場合の年末調整について質問です。 他社では、社会保険・厚生年金・雇用保険等に加入していますが、扶養控除等申告書を提出せずに乙欄で所得税を徴収してもらい、こちらでは甲欄で徴収しています。(こちらからの給与の方が多いからです) その場合、こちらで年末調整をしなければならないのですか? 又、アルバイトの者は こちらで年末調整後の源泉徴収表と他社からの源泉徴収表を持って確定申告をしにいけばいいのでしょうか? わざわざ、うちが他社からの源泉徴収表を預かり併せて年末調整するようなことはしなくていいんですよね? よろしくお願いします。 ★それと、うちも年末調整をせず、本人に2社分併せて確定申告をさせるって事は可能ですか?

  • 青色事業専従者給与について

    2007年は夫が青色申告、妻が白色申告でした。教えてGooで今年の申告方法を相談させて頂いたところ、業務内容が同種ということもありまして、2008年度は夫が青色申告、妻が青色専従者にしようと思っています。また月給は20万、賞与は40万ぐらいを考えております。 この場合、 1.2008年度、給与所得者(青色専従者給与)になった妻は確定申告する必要がなくなり、夫が年末調整をするということでしょうか? 2.妻に給与を支払うことで源泉徴収が発生しますが、源泉徴収の計算方法はどのようにしたらいいのでしょうか?国税庁の源泉徴収税額表を参考に月給20万の欄を参照したところ、乙の税金が20500円でした。しかし甲の不要親族等の数という欄にも人数によって税額が記載されています。どちらの税額を選べばよいのでしょうか?また、賞与分はどのように算出したらよいのでしょうか? 3.年末調整はする必要があるのでしょうか?またどのようにして計算すればいいのでしょうか? 4. 給与所得者(青色専従者給与)になった妻は今までの確定申告で株取引の損失を繰り越しています。2008年度の株取引の益損はどのようにして繰越・差引できるのでしょうか?確定申告しなければいけないのでしょうか?

専門家に質問してみよう