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再婚した父からの相続について

10年前に再婚した父からの相続についてお聞きしたいです。 子供は私と弟の2人。母も健在です。 再婚相手には子供、両親、兄弟ともにいないと聞いています。 (姪っ子か、遠い親戚が一人いるらしいです。) 母と離婚後、父と私はそのままマンションに住み、私はそこから嫁ぎました。その数ヶ月後に再婚し実家マンションに同居。 その後そのマンションは売却し、新しくマンションを購入。ローンも払い終わるそうです。。 父とは年に一度電話で話をするだけで、再婚相手に会った事もなく、 再婚、実家売却も全て事後報告です。(父はあまり行動力のあるタイプではないので、相手の方の考えでこのような形になったと思われます。) ・父が先に亡くなった場合 ・再婚相手が先に亡くなった場合 私と弟に相続する権利はありますでしょうか? また、あるとすればそれはどのくらいの割合で、自分何をしなければ ならないでしょうか? 母は離婚する時に何ももらっておりません。年老いて生活が苦しいので、 何か相続する権利があるのなら、きちんと受け取って母に還元したいのです。 再婚相手の方は父と一緒にいてくれていろいろしてくれているでしょうから、今は特に恨みはありません。(精神的にはショックでしたが・・・。) でも、父が亡くなった時も連絡くれないのでは?と心配になる事があります。亡くなった場合は私に必ず連絡が来るでしょうか? (父の兄弟はまだ健在です。) まとまりのない文章ですが、宜しくお願いします。

noname#178812
noname#178812

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  • ベストアンサー
  • roroko
  • ベストアンサー率38% (601/1569)
回答No.3

今日は。 お父様が先に亡くなられた場合。(遺言状がない場合) 相続は再婚相手が資産の半分、残りの半分を質問者様と弟さんで半分ずつ。ですから、質問者様が4分の1になります。 遺言状があり、例えば全財産を再婚相手にとあったとしたら、質問者様の相続は遺留分の半分つまり8分の1になります。 再婚相手が先に亡くなられた場合は、お父様が亡くなられた時点で、質問者様と弟さんで半分ずつ。 遺言状があり、第3者に全財産を譲るとあったとしたら、遺留分で財産の4分の1になります。 ただし、上記の場合お父様の財産についてのみです。 >父はあまり行動力のあるタイプではないので、相手の方の考えでこのような形になったと思われます。 とありますので、財産の名義がどうなっているかが問題です。 再婚して、自分には子供がなく、子供が他にある場合、どうしても全財産は相続できないため、何等かな形で、名義を妻名義にすることはあり得ます。 お父様が亡くなった場合、連絡があるかないかは、相手の方次第ですので、なんとも言えません。 ただ、相続の手続きが必要ですので、その後連絡はあるとは思います。 例えば、現在マンションにお住いとのこと、これだけしか財産がないとします。 そうなると、再婚相手の方はそのマンションの価値の半分を何らかの形で、質問者様兄弟に渡さなければなりません。 一般的に実の母親でしたら、名義を入れる形にし、そのまま住み続けさせる場合が多いのですが、質問者様たちとはちょっと違った状況ですので、このマンションを売りに出し、売価を分ける形になるのだと思います。 どちらにしても、亡くなったお父様の財産・貯金を勝手に処分したり、使ったりはできません。 遺産相続の手続きが必要となります。 方法は下記を参照になさってください。 http://www.a-souzoku.net/005_/ 万が一お知らせがなかったとしても、請求できる期限は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈のあったことを知ってから1年間になります。そして知らなかった場合でも、10年経つと時効が成立します。 ご参考までに

noname#178812
質問者

お礼

詳しい回答をありがとうございました。 遺留分や、実際の相続の事が少し理解できました。 難しい遺言よりも、名義自体が再婚相手になっている 可能性のほうが高いですね。 もし父が先に亡くなったとして、 実家を売却して購入したマンションが全部再婚相手名義に なっていたら納得いきませんが、父がとこまでも 愚鈍で子供に愛情がなかったのだと思って諦めます。 年賀状とこちらからの年1回の連絡だけは怠らないようにします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.2

>私と弟に相続する権利はありますでしょうか… 当然あります。 実の親子であることに代わりはありません。 >再婚相手には子供、両親、兄弟ともにいないと聞いています… それで間違いないとして、 >父が先に亡くなった場合… 継母が 1/2、あなた 1/4、弟 1/4。 >再婚相手が先に亡くなった場合… あなた 1/2、弟 1/2。 http://minami-s.jp/page008.html >母は離婚する時に何ももらっておりません。年老いて生活が苦しいので、何か相続する権利があるのなら… 夫婦が離婚したら赤の他人に戻り、相続権はありません。 >自分何をしなければならないでしょうか… 継母にきちんと話を付けること、 裁判所等へ出向くのはその後です。 まずは継母と話し合いを。 >姪っ子か、遠い親戚が一人いるらしいです… 父の相続に関する限り、関係ありません。 父の遺産が継母に渡った後で、継母の相続はどうなるかということなら、姪やその他の親戚が法定相続人になる可能性はあります。

noname#178812
質問者

お礼

再婚相手は私の継母になるんでしょうか? 母も健在なのですが・・・。 いづれにしても、話をしなければならない日が来るんですね。 一度電話で挨拶したら、とても気の強そうな方だったので ぞっとします・・・。 亡くなった後の事なんて不謹慎と考えないようにしていましたが、 父に思い切って聞いてみます。 ありがとうございました。

  • kadakun1
  • ベストアンサー率25% (1507/5848)
回答No.1

まず、遺言があるかどうかで大きく変わります。 全財産を妻に譲る・・・とあればあなた方は遺留分しかもらえません。 しかもそれは非常に面倒ですから、弁護士などに相談しましょう。 無ければ妻が1/2、こども全部で1/2です。(残念ながら別れた妻には何も無いです) あなた方以外に子供がいなければそれぞれ1/4ずつ相続できます。 もちろん負の遺産も(ローンとか)相続しますから、よく考えましょう。 相続するには、あなた方の承認が必要ですから、普通は連絡してくるでしょう。人としての道理としても・・・ ただ、不安なら、盆暮れだけでも連絡を必ず取り合うべきです。数十分合うだけでも・・・父方の兄妹とも連絡を取り続けるべきでしょう。 さすがにそちらには連絡するでしょうから。 相手の女性とあなたが養子縁組してなければ、女性が亡くなっても何ももらえません。まあ、してないでしょうね。 それから、もし遺産がもらえてもそれはあなた方兄妹のものですから、そのまま母親に渡せば贈与となりますので十分ご注意を。

noname#178812
質問者

お礼

早速回答ありがとうございます。 そもそも、遺産相続ってどんな手続きなのかが分からない事に 気がつきました(汗) 財産がマンションだけだった場合、そのマンションを売却して 私と弟に半分支払わなければならないという事ですよね? 拒否してマンションに住み続けるなんて事も可能なんでしょうか? それは違法ですか? 年老いてからそんな自体になるのは嫌でしょうし、遺言を書いて ある可能性もあるのかもしれません。 遺言なんて、お金持ちだけの話だと思っていましたが・・・。 また質問になってしまうのですが、 遺留分は子が1/4でいいのでしょうか? 通常の相続と遺言状がある場合の遺留分の相続では かなり手続きが違うんでしょうか? さらにまとまりがなくなってしまいましたが、 宜しくお願いします。 離婚というのは、本当に何年経っても苦労がつきまとう物です。。。(涙)

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