自己破産後の銀行口座凍結と解約について

このQ&Aのポイント
  • 自己破産後、銀行口座の中で1つの口座が凍結されることがあります。その口座は免責が出れば解除されますが、担当の弁護士が退職した場合はどう対処すればいいのでしょうか。
  • 自己破産後、銀行口座の中で1つの口座が凍結されることがありますが、免責が出れば解除されます。しかし、担当の弁護士が退職した場合はどうすればいいのでしょうか。解約するには別の弁護士に相談する必要があります。
  • 2005年に自己破産し、銀行口座の1つが凍結されました。弁護士によれば、免責が出れば解除されると言われていましたが、弁護士が辞めてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。解約には他の弁護士に相談する必要があります。
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自己破産後について

わかられる方よろしくお願いします。                 弁護士さんに依頼し恥ずかしながら2005年に自己破産したのですが。 その時に 銀行口座4口座のうち1つの口座が凍結されました。(家賃 の振込みのみでク レジット ロ-ン当の口座振替なし)。その時は  弁護士さんは免責が出れば 解除されますと言われていたので。    (2005年に免積決定かてでいます) 今年まで使わないのでそのままに なっていたのですが記帳したら10万程残って いたので解約しようと窓口で弁護士さんに相談してくださいと言われたのですが。 担当してくださった弁護士が事務所を閉鎖してやめられていたのですがその場合 どう対処したらいいのでしょうか。 法律にくわしいかたよろしくお願いしたし ます。 (文書が下手ですみません)     

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • neko_mama
  • ベストアンサー率39% (979/2462)
回答No.1

担当弁護士じゃなくて良いです。 飛び込みで弁護士事務所へ行くのもよし、弁護士会館や法律相談センターへ行くのもあり 弁護士会館または法律相談センターには相談窓口があります。

その他の回答 (1)

回答No.2

簡単に言えば、そのお金は あなたのものではありません。 その口座の銀行に対しても破産したんですかね? 当時の家賃の引き落としが凍結で出来なかったって事ですかね? この文だけじゃ詳しいことが全くわかりませんが、 普通、破産宣告した時点でのあなた名義の不動産や、預貯金は 没収です。 だから普通は自分名義の通帳にお金を残す様な馬鹿はいません。 弁護士はあくまで法にのっとって仕事しますから 破産宣告前に不動産の名義を変えとく様にとか、 銀行からお金を出しとく様にとかは言いませんし、 言えませんからね。 免責がおりて復活するのはあなたの口座そのものであって 中身のお金ではありません。 なかったものとして忘れたがいいですよ

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