解決済みの質問
必要な限度で使用する限り、可能です。
著作権法
(裁判手続等における複製)
第四十二条 著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合(中略)には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
投稿日時 - 2010-02-15 11:18:16
お礼
裁判には証拠として提出する方向で進めさせていただきます。
迅速にご回答してくださり,ありがとうございました。
投稿日時 - 2010-02-18 13:38:06
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