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一戸建ての名義について

一戸建てを購入することになりました。 銀行で手続きの際、「名義はご主人本人だけですか?ご夫婦共同にされますか?」と聞かれ、よく考えず私本人だけの名義にしました。 のちに、色々な方に話を聞くと、税金の問題や妻の給料(私と同じくらい稼いでます)から繰り上げ返済する際、問題になるんじゃないかと聞きますが皆さん曖昧でイマイチわかりません。 銀行の担当者に一番良い方法をたずねても、「ご説明する資格がありません」とそっけない対応です(苦笑) 現在、私も妻も30歳半ば、正社員で500万円ほどの年収です。 今後、子供を作り予定で、住宅ローンは私だけの名義です。 あとから後悔しないように、良い事悪い事を知っておきたいと思います。 アドバイスいただけると幸いです。 よろしくお願いします。

  • afqe
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  • 86tarou
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回答No.1

先ず、住宅購入資金を出し合った金額の割り合いで不動産登記しないと贈与税が掛かります。旦那さんの頭金+ローン金額:奥さんの頭金+ローン金額が基本の持分割合になります。ここから、年間110万円(他にも相手に関係なく貰った物があるならそれも含む)を超える分に贈与税が掛かります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 旦那さんだけのローンで奥さんが連帯保証人(でなくても同じ)とかなら良いのですが、連帯債務で奥さんの持分がないと奥さんの住宅借入金等特別控除が受けられません。この辺りは旦那さんだけのローンみたいですし、所得税の控除については特に問題無いでしょう。 奥さんの収入から繰上返済することは厳密に言えば、年間110万円を超える部分については贈与税の対象ですが、生活費の遣り取りもあるので極端に大きな金額でなければ問題にはならないと思います。 なお、持分割合に問題があって、今から持分変更をするとそれなりの費用(司法書士)が掛かるので、贈与税とどちらが高いかを検討する必要があると思います。

その他の回答 (1)

  • tadagenji
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回答No.2

あなたが将来にわたり離婚しないとしてのことですが、 あなた一人の名義とした場合、あなたの収入以上の返済があったら妻からの贈与と認定され贈与税を支払うことになります。 あなたが死亡し相続では子供があれば妻が1/2相続しますので現金資産が少なければ不動産を分割相続することになり、売却する場合がある。 共有名義とした場合、個々の持ち分でローン返却することになり家庭の収入全体で支払うというスタンスになります。 相続時は不動産を妻が既に半分所有しているので他の財産の分割でもその不動産の大半を取得することが可能になる。 と概略ですが、途中で離婚沙汰になれば共有は足かせになります

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