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不可抗力・無知からの犯罪について

例えばYouTube動画は今年からストリーミングは合法ですが、ダウンロードは違法になりました。 同時にDVDの海賊版を購入することも法律違反だった気がします。 自転車は車道を走らなければならないとか、自転車で人にベルを鳴らすことは脅迫に当たるなど、知らない人に同情出来る犯罪が存在します。 例はともかくとして、これらを知らないでした人は有罪ですか? 逆に万引きや強盗を犯罪だと知らないで万引きした人は無罪ですか? つまり伺いたいのは法律無知者への刑罰執行の妥当性で、どこまでの無知が犯罪と呼べるのかということです。 仮に法律が良識の範囲内で解決することを求めているのならば、明文化されていない法律はいかにも信憑性が低く民主主義に不適であるように感じます。 親切な方の回答期待します。

noname#105609
noname#105609

質問者が選んだベストアンサー

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  • hirom31
  • ベストアンサー率38% (26/67)
回答No.4

刑法38条1項  「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。 同38条3項  「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。」 法律を知らないからといって、故意は阻却されません。

noname#105609
質問者

お礼

具体的でわかりやすい回答ありがとうございます。満足です。

その他の回答 (3)

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6244)
回答No.3

>つまり伺いたいのは法律無知者への刑罰執行の妥当性で、どこまでの無知が犯罪と呼べるのかということです。 犯罪(過失犯を除く)の成立には故意が必要です。 当然、人間社会において悪いことと知っていれば、アウトです。 新しい法律や、とんでもなく古い法律であれば、裁判によって刑が軽くなるかもしれません。 >仮に法律が良識の範囲内で解決することを求めているのならば、明文化されていない法律はいかにも信憑性が低く民主主義に不適であるように感じます。 法治国家ですので、明文の規定がなければ刑罰を受けることはありません。

noname#105609
質問者

お礼

ちょっと馬鹿な質問でしたかね。ありがとうございます。

回答No.2

ANo.1 の続きです。 独善的国家なら「ある日突然に違法化」されることがありますが、理性的な法治国家なら「周知期間」を設けて違法化します。 従ってそのことに関わっているなら「知らない」といことはないはずです。 また違法化してもその直後は「警告」から始めるのが一般的でしょうからいきなり違法化されて逮捕され処罰される、とはならないはずです。 現代日本で一般社会常識の範囲で生活している限り怯える必要はないと思いますよ。

noname#105609
質問者

お礼

ひとまず安心です。ありがとうございます。

回答No.1

「知らない」では無罪にはなりません。 「知らない」で無罪になるならこの世の中に犯罪は存在しなくなります。 「知らなかった」といえば無罪になるのですから。 「無知であることが犯罪」となるでしょう。

noname#105609
質問者

補足

なるほど尤もでしょう。しかし時代に乗り遅れる人間・情報弱者に未来はないのでしょうか。情報化社会が発展していく中でそれはあまりにも惨い気もしますが。 例えば昨日の夜通った法律で今日の朝有罪になりそうで怖いです。

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