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親の借金の支払いについて

親の借金の支払いについて 親(65)が個人経営者で借金が3,500万(住宅1200万、土地800万、仕事1500万)程あり、自己破産手前まで来ています。 私(子)達が保証人となっていますが、「自己破産」した場合には保証人(私の他1名)の私達が全額一括支払いとなるんでしょうか?(私、本人も土地を買って家を建てて住宅ローンを組んでいます) また、保証人がその借金の支払をいしなくても良い方法はありませんか?(個人再生、民事再生など…) 親が土地、建物を手放さず支払いをしていけれる良い方法はありませんか? 宜しくお願いいたします。

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  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

弁護士への「着手金」ですね。 最初に個人再生にふれましたが、#3で細かく書かれています。ポイントをまとめます。 >債務は住宅、土地になります。 はどう理解すれば良いのか。保証分の担保は住宅、土地になります。では無いのかな。 あとでも触れますが「限定根保証 限度額1400万」の保証枠では、住宅・土地の資金には不足しますよね。 親が住宅特別条項で進める場合 ・居住用の住宅には住宅資金だけの抵当がついていること。 つまり第2順位以下に事業用の根抵当が付着していないこと。 ・一般債権が一部免除になったのちの再生計画案で、支払いが出来るだけの収入がある事。 ・債権者が再生計画に異議を提出しないこと。 これらが認められても「限定根保証 限度額1400万」という質問者の負担する債務は住宅資金には該当しない可能性が高いですから、同一物件あるいは別物件の担保物件が処分されることは避けられませんし、保証債務を請求されるでしょう。 厳しい結論となりますが、落としどころとしては  ・親の再生は認可されない可能性が高い。不認可となった場合は自動的に自己破産に移行するのではなく、改めて預託金を収めて自己破産の手続を申立します。 弁護士も債務調査をして、おそらく破産の方向を打診してくるものと判断します。 ・子は保証債務の負担分を含めて、個人再生に持って行き最悪でも自宅は住宅特別条項で残す方向に進める。 ・弁護士の報酬は全部で120~140万円ぐらいを覚悟する必要があります。

kazudai
質問者

お礼

お忙しい中、回答をありがとうございます。 話が二転三転して申し訳ないのですが、「限定根保証」の連帯保証人(二人とも)になっているのは「事業」の方で、自分が1400万、もう一人(父の兄弟)が800万の保証人になっています。 実家(親)には自分の弟家族が同居しています。 弟は全く保証人になっていませんが、この件で、今住んでいる所を取られてしまうと、とても心配しています。 自分も妻も、住んでいる所をいつ取られてしまうかと心配で、仕事が手に付かない状態です。 まだ、弁護士が動いていない状態なので、自分たちもどう動いて良いのかわからず、気持ちだけが焦ってヤキモキしています。 何だか訳が解らなくなってきて、「もうどうでもいいや」と言う気持ちや「土地、建物」を取られても仕方ないと諦めています… 大きな津波がやって来るのがわかっていても逃げ場の無い状態です。何とかして転覆しない船でその津波をクリアしたいのですが…

その他の回答 (3)

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.3

>債務は住宅、土地になります。  であれば、仕事の借金は関係ありませんから、親が民事再生出来れば、とりあえず、一括返済を求められる事はありません(保証人としての義務は残ります。つまり親が住宅ローンを返済できなくなれば、保証人が肩代わりせねばなりません)。ですので、親が民事再生を申し立て、「住宅資金貸付債権に関する特則」が認められれば、とりあえず目先は保証人がどうこうと言うことは無いです。 親の民事再生ですが、 ・再生計画を認めてもらわねばならない。  住宅ローンを返済しつつ、仕事の債務を圧縮した残りを3年程度で返済する計画を立てねばなりません。一般的に民事再生では1/10程度に債務が圧縮されるので、概算で毎年50万円(月4万円強)+住宅ローン(一切圧縮されない)を払い続けるだけの収入が見込めますか?と言う話しです。返済が出来る見通しが無いと民事再生は出来ません。 ・債務圧縮額の注意  めぼしい資産がある場合、その分債務が圧縮されません。これを精算価値保証の原則と言います(破産した場合に債権者が受け取る額より多い金額を返す再生計画にしなければならないと言うことです)。特に、住宅ローンの残債よりも今の住宅の価値(固定資産税評価額を使います)が高い場合、その差分だけ、債務は圧縮されません。この場合、毎月の返済額が増えて、再生計画立案が困難になる場合があります。 ・住宅資金貸付債権に関する特則の注意  親が仕事の債務で住宅ローンのある不動産に担保権を打たれている場合、「住宅資金貸付債権に関する特則」は使えません(民事再生法第198条)。この場合、住宅ローンを別枠で扱ってもらえず、自宅を守ることは不可能になりますので、自己破産を選んだ方がマシと言うことになります。確認が必要です。  辺りが注意点になります。民事再生に失敗した場合、略自動的に自己破産になりますので、この点も注意してください。(民事再生という強力な手段を用いても再生不可能なら、残る手段は破産しかありません。)  もしも親の民事再生が無理そうでも、親の自宅をなるべく高く売却する手段を講じる術はないか模索してみてください。保証人が支払わねばならないのは、その住宅を売却して返済し、足りない分のみです。従って住宅が高く売れればその分債務が小さくなります。一般に破産時の競売で売るよりは、任意売却の方が高く売れます。金融機関に出向き、不足額は保証人が支払う旨交渉し、抵当権の抹消に応じてもらえるかが焦点になります。  親にはなんとしても民事再生を通してもらわねばなりません。それが不可能でも、少しでも債務を少なくなるようにしてもらわねばなりません。親と同道して弁護士に相談に行くことです。親の件のケリがつくまでそれなりに時間がかかり、保証人が幾ら請求されるか判りませんから、確かな専門家のアドバイスを受けつつ、対処されることをお勧めします。

kazudai
質問者

お礼

とても詳しく回答して頂き、ありがとうございます。 本日、弁護士の方を紹介していただき、親と出向き話をしてきました。 私が保証人になっているのは「限定根保証 限度額1400万」という事がわかりました。 私の他に「限定根保証限度額700万」の保証人が一人です。 親が再生をして借入先が認めてくれれば親だけの事で済むみたいですが、認めてくれない場合、私たちが請け負う事になります。 1/5程度に債務が圧縮の280万を3年間で支払う(月に7万7000円)事になりますが、私も住宅ローンを組んでいるため、「これ以上は不可能」です。 そうした場合、私が破産となり、現在住んでいる所を取られてしまい、「0」からのスタートになってしまいます。 そうならないためにも、弁護士の先生に借入先に出向いて最良の方法の話をしてもらう様におねがいして、着しん料?を支払いました。

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

>また、保証人がその借金の支払をいしなくても良い方法はありませんか?  貴方の質問には、肝心なことが書いてありません。貴方が保証している債務はどれですか?それによって答えは変わります。

kazudai
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 債務は住宅、土地になります。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

ご事情はあるのでしょう。 債務者が自己破産するとその瞬間に期限の利益が喪失して、全額返済期が到来します。 保証人は支払いを請求されます。 借主に財産があればそれを清算する事になります。 個人再生するにしても一定の安定収入が無ければ、家を保持したまま支払いを続ける根拠が無いので、認定が困難になります。 残念ですがこれが借金というものです。事業が順調なうちは借りても返せるつもりということで、借りてくださいということですが、いざ不調になるとすぐにでも返してね、返せないときのための保証人でしょと言う事になってしまうのです。

kazudai
質問者

お礼

回答をありがとうございます。 保証人になる事が、これ程までに大変な事だとは思ってもいませんでした。 自分の認識不足です。 知り合いの司法書士に話をしたところ、即「弁護士に相談を」と言われました。

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