• ベストアンサー

交通事故の示談に関して、司法書士と行政書士の扱える範囲について教えてく

交通事故の示談に関して、司法書士と行政書士の扱える範囲について教えてください。 弁護士に依頼せず、司法書士と行政書士に依頼した場合のメリット・デメリット等 教えていただきたいです。 また、一概には言えないかもしれませんが、費用の違いなども聞かせていただきたいと思います。 宜しくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.3

■弁護士 特に条件なく何でもできる。 ■司法書士 損害賠償請求額が140万円以下であれば、第1審の訴訟までを含め、だいたい何でもできる。 140万円を超えれば、裁判になったときの訴状の「代書」のみできる。(相談には乗ってもらえる。) ■行政書士 法的紛争状態(もはや裁判を提起する以外手はないということが明らかな状態)にまで発展していなければ、書面を介さない法律行為(請求・交渉等)はできないが、あとはだいたい何でもできる。 法的紛争状態にまで発展したら何もできない。(相談には乗ってもらえる。) ■選ぶポイント 「最後まですべてお任せ」にしたいのであれば、迷わず弁護士へ。 示談額が140万円以下であって、「ちょっとモメるかも・・・でも裁判まで行けば相手も応じるだろう。」という見込みがあれば、司法書士へ。 「裁判になったら自ら手続を進めてやる!」という意気込みマンマンであれば行政書士へ。 ・・・という感じかなと思います。 お値段は、最近は事務所によって大きく違うこともありますので、何とも言えません。

kapibara
質問者

お礼

こちらの意思というか方針によっても、選択は変わってくるのですね。 わかり易い解答ありがとうございます。 皆さん丁寧で迅速な解答本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.2

行政書士は、あなたの主張(権利)を、あなたに代わって手紙等で訴えてくれる人です。代理人にはなれないので裁判になるとお手上げです。ただ裁判時には行政書士の書いた手紙には証拠能力が有ります。後で言った言わないのトラブルは避けられます、そういう形式のお手紙を書きます。 相談料を見てると弁護士の半額が相場のようですね。法律知識はありますので、裁判にまでいかない様なトラブルならお勧めです。 司法書士は確か、請求額60万円?(120万万円?)内だったかな? 小額の裁判なら弁護士の様に代理人になれます。

kapibara
質問者

お礼

裁判を行える権限の有無の違いは大きいですね。 ただ、金額が大きい時は弁護士に頼ることになるのですね。 解答ありがとうございました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

示談の状況にもよると思います。 相手方の言い分や提示慰謝料などとあなたが求める言い分や提示慰謝料に食い違いがある場合などは争いが含まれると考え、弁護士業務と考えられ、司法書士や行政書士で扱うことが出来ないでしょう。 扱うことが出来る場合の範囲としては、行政書士であれば示談書の作成や内容証明などによる慰謝料請求、さらには自賠責などへの異議申し立て関係でしょう。代理人にはなれないでしょうね。 司法書士であれば、示談がまとまらなかった場合に訴訟へ移行した場合の本人訴訟の裁判書類等の作成や相談までです。代理人にはなれないでしょう。 簡裁代理認定司法書士であれば、若干異なるかもしれません。 内容によっては、最初から弁護士へ依頼される方が良いです。行政書士や司法書士の中には、グレーゾーンの業務まで扱う方がいますが、最終的に弁護士へ依頼しようとした場合に、弁護士の考え方と異なったりする場合もあって、弁護士が嫌がる場合もあるでしょう。 費用の面では、依頼内容によっても異なります。同一内容の依頼をし、依頼を受けられるとした場合には、行政書士<司法書士<弁護士でしょう。弁護士はあらゆる法律行為の代理まで可能なため、付加価値的に考えても高くなるでしょう。

kapibara
質問者

お礼

やはり司法書士の方が起訴を行えたりできるので権限が大きいのですね。 グレーゾーンと言うものも存在するのですね。 と言うことは、司法書士や行政書士個人の進め方によっても大きく変わってくるのですね。 解答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 仕事としての「交通事故の示談代行」・・・行政書士もできるようになった?

     交通事故などの解決のため、仕事として、つまり公然と報酬をもらって示談代行ができるのは弁護士だけ、と以前きいたことがあるのですが、さいきん、行政書士なども、被害者などから依頼を受け、報酬をもらって示談交渉の代理をできるようになったとか-----本当ですか?  行政書士以外にも、示談代行ができる資格はありますか?  この関係で、どんなことでも結構ですから教えてください。

  • 行政書士と交通事故

    三つ教えてほしいことがあります。 (1)行政書士は交通事故の損害賠償算出においての算出基準は自賠責基準でしょうか、それとも弁護士基準でしょうか、それとも行政書士の基準みたいなものがあるのでしょうか。 (2)行政書士には代理権が認められるようになったと聞きますが、示談交渉は代理でできるのでしょうか。 (3)損害賠償算出依頼料はどれくらいか。 この三点を教えてください。

  • 交通事故の弁護士、行政書士利用について

    交通事故に遭い、現在通院治療中です。 初めての事故で知識が無く、ネットなどで知識を得ている段階です。 後遺障害のことや休業損害の請求(自営業でいろいろと立証しないといけないことがある様です)等わからないことが多く、専門家に相談したほうがいいのか悩んでいます。 頚椎捻挫などの一般的に軽度と言われる症状で、弁護士や行政書士(示談交渉ができない等は知っています)に依頼している方はいるのでしょうか? また、それらに依頼した場合(交通事故を専門にしているとして)、実際メリットはあるのでしょうか? 当方は給料も低いため、後遺症となった場合でも損害賠償額はそれほど高額になるとは思えないため、できる範囲で自力で知識を得て示談(または斡旋機関利用)まで自力でやるか、弁護士や行政書士に依頼するか悩んでいます。 弁護士特約等の保険は付けていないので、費用も心配です。 他の方の質問を見ると、自力でされている方も多いようですが、仕事もあるため事故のことにかけれる時間も限られ、また精神的に疲れてきています。 また、法テラスや日弁連の無料相談を薦めている回答者さんも多いですが、実際に利用された方の意見などが聞けたら助かります。 よろしくお願いします。

  • 過払い請求の依頼は弁護士、司法書士どちらがいいですか?

    過払い請求を弁護士か司法書士に依頼しようと考えています。 どちらに依頼する場合でもそれぞれにメリット、デメリットがあるかと思いますが、主な違いはどんなことがありますか? 例えば弁護士のほうは費用がかさむが結果が出るのが早く、司法書士はその逆、とか。 どうしようか考えています。アドバイスよろしくお願い致します。

  • 交通事故の示談に弁護士や行政書士を頼んだ経験のある方にお聞きします。

    交通事故の示談に弁護士や行政書士を頼んだ経験のある方にお聞きします。 前回の質問の続きです。 http://okwave.jp/qa/q6172820.html 受傷後6ヵ月を経過した時点で症状固定と認定されましたが、まだ痛みが続いているため治療を続けさせて欲しいのです。 保険会社は「後遺障害診断書」を提出するように言ってきています。 ただ、とあるサイトで調べたところ、私の場合あまりに治療実日数が少なく、後遺障害の認定は不可能ではないかと思われます。 そのような状況なので、このままでは一方的に打ち切られるのは確実な状況なのです。 ネット上で示談交渉の弁護士や行政書士の広告が多数見受けられますが、実際のところどうなのでしょう? 当然ながら、費用もかかるし、解決までの日数も必要になると思います。 1.どのくらいの費用がかかるのか? 2.おそらく成功報酬という形になると思うのですが、失敗した場合には? 3.解決まで概ねの日数は? 状況がそれぞれ違いますから一概に良い悪いは言えないでしょうが、ご経験ある方のご意見を聞かせてください。 よろしくお願いいたします。

  • 弁護士と司法書士にかかる費用

    いつもお世話になってます。助かっております、ありがとうございます! サラ金問題で弁護士と司法書士に相談した場合、費用の違いはあるのでしょうか? また弁護士、司法書士のメリット・デメリットはありますか?

  • 行政書士は、示談交渉を代理で出来る?

    例えば交通事故などの示談交渉などを 行政書士はその依頼人の代理で示談交渉出来るのでしょうか?

  • 司法書士と行政書士の業務範囲

    司法書士と行政書士の違いは何ですか? 司法書士の業務が拡大され、以前は弁護士でないと出来ない業務の一部が、 今は出来るようになった話も聞きました。(行政書士の方でした?) 遺産相続、遺産分割の代理人なども頼めるのはどちらですか?

  • 行政書士、司法書士、弁護士について

    これから行政書士の勉強を始めたいと思っているものです。行政書士、司法書士、弁護士の、それぞれの仕事としてやれる範囲を教えてください。宜しくお願い致します。

  • 遺言書作成 弁護士 司法書士 行政書士 安いのは?

    遺言書を作成するにあたし、専門家に相談しながら公正証書を作りたいと思います。安く済むのは弁護士・司法書士・行政書士のいずれでしょうか?また、上記三者によってメリットデメリットなどありますか?