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分譲マンションの理事について、専門家の方アドバイスお願いします!

分譲マンションの理事長をしております。全30戸です。 現在は遠方に住んでいる親名義のマンションに家賃を支払い住んでおりますが、何も疑わず親の変わりに理事の仕事をしておりました。 友人から、「賃貸(親に家賃を払っている)だから、理事の仕事はしなくていいはず。」といい、友人も親名義のマンションに賃貸で入っているため、理事の仕事はしていないようです。 我が家は賃貸契約は結んでいないのですが、賃貸契約を結べば実の親子でも、理事の仕事は免除ということでいいのでしょうか? 理事の仕事は、居住している組合員の中から選出するようになっているようですが、そうなると遠方に住んでおり、時々別宅感覚で利用する議員さんなどは居住しているわけではないので、理事の仕事を負担する必要はないのでしょうか? 今までは周りの方が半強制的に、議員さんにも我が家の母も、居住しているわけでもないのに、理事の仕事を割振っていたため、わざわざ理事会に何時間もかけて出てきていたようです。 アドバイスお願いします。

noname#147806
noname#147806

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  • tatango
  • ベストアンサー率35% (46/128)
回答No.3

厳密なことを言えば質問者さんが理事をやる義務はありません。 旦那さんがいそがしいので奥さんが代わりにというのも厳密には駄目なんです。 ただ、それを言い出すと理事のなり手がいなくなってしまうので 弾力的な運用をされているところが多いです。 本来であればNo2回答者さんの言うように規約で定めるのが望ましいです。 私の知っている例で言えば 1 区分所有者(現在居住しているかどうかは関係なし) 2 区分所有者の配偶者および一親等以内の者 3 区分所有者から代理を受けた代理人 4 管理会社(法改正になったため) です。 理事長をやっている間に理事会に提案してみたらいかがですか?

noname#147806
質問者

お礼

具体例までありがとうございました!ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • tadagenji
  • ベストアンサー率23% (508/2193)
回答No.2

区分所有マンションの管理組合の理事は、管理規約により決りますが、H9建設省制定の標準管理規約では、理事及び監事は○○マンションに現に居住する組合員(区分所有者)のうちから、総会で選任する。 理事長、副理事長は、理事の互選により選任する。 となっていますが、組合により自由に規約は造れますので、確認してください。 区分所有者でないと当然のことですが、組合員すらなれないということが大切でしょう。

noname#147806
質問者

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とても参考になりました。ありがとうございました!

  • morito_55
  • ベストアンサー率30% (755/2505)
回答No.1

管理組合の理事は、所有者で選任されることになっています。 管理費や修繕積み立て金などは、所有者が支払っているので、運用方法や規則など決めることができるのは、所有者(組合員)のみだからです。 本来は、遠方に住んでいても、組合員には変わりないのですが、便宜上、住んでいる組合員が理事をする所が多いようです。 ですので、所有者以外の賃貸で住んでいる方は、理事にならなくても良いと言うか、本来理事になることはできません。 自治会や地域活動は別で、所有者、賃貸者は関係ありません。

noname#147806
質問者

お礼

とても参考になりました。ありがとうございました!

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