労働審判後の未払い給与による慰謝料請求訴訟の可能性は?

このQ&Aのポイント
  • 労働審判の結果、未払い給与の債権が確定しても、相手会社の資産がゼロの場合、未払い給与の責任を代表取締役個人に求めることはできません。
  • しかし、未払い給与によって受けた影響を理由に慰謝料を求め、代表取締役個人に対して訴訟を行うことは可能です。
  • 代表取締役個人が所有する賃貸アパートなどの財産を差し押さえるなどの手段で、代表個人に責任を求めることができます。
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以下のケースで訴訟することはできますか?

法律に関して素人ですので、詳しい方が いましたら教えて下さい。 給料未払いになっている会社を相手取って 労働審判を起こし、未払い分の債権が確定 しました。しかしその会社は代表取締役が 不正行為を行い、資産がゼロです。会社を 隠れ蓑にして、自分だけでなくたくさんの 人間に迷惑をかけています。 私の労働審判に関しても、債権が確定して いるのに全く払う気が無く、無視している 状況です。 代表取締役個人は、賃貸アパートを2件所有 しており、平然と暮らしています。なんとか して代表個人に責任を求めるようしたいと 考えています。 未払い給料の責任を代表個人に求めることは できないと思いますが、未払い給与によって 受けた影響を理由に慰謝料を求め、代表個人 に対して訴訟を行うことはできるのでしょうか? 給料は絶対に払うと言われ続け、突然何の 前触れもなく支社を撤退させ、音信不通という 感じです。それによって生活が一変してしまい ました。その点に関する慰謝料の請求です。 会社は代表取締役が100%出資です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • fixer2002
  • ベストアンサー率16% (23/141)
回答No.1

まず、民事であればやるやらないは、質問者様の裁量となります。 問題は不正の証拠が十分にあるかどうかになると思います。 それがあれば、あとは弁護士へGO。

wcctd849
質問者

補足

不正行為の部分は刑事告発する計画もあるの ですが、私が疑問に思っているのは、すでに 労働審判で審判のあった未払い給与を 「意図的」に無視している代表取締役に 対して、未払い給与によって受けた影響を 慰謝料に算定して請求できるかどうか?とい う部分です。 また、その請求を法人ではなく代表個人に 求めることができるか?という部分です。

その他の回答 (1)

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.2

未払給与は会社という法人が支払うべきものです。社長という個人はまったく関係ありません。 未払給与を法人が支払わないからと言って、社長に慰謝料を請求するのはお門違いです。法人の銀行口座とか取引先の売掛金に強制執行すればいいだけでしょ? 何度も繰り返しますが、給料を支払うのは社長ではなく、会社という法人です。代表者個人に賠償責任はありません。 電気店で冷蔵庫を買ったら壊れていた。弁償を売った店員に求めますか?

wcctd849
質問者

補足

壊れた冷蔵庫と知っていて売った店員だといってるんですよ。 文章ちゃんと読みました? 「給料は絶対に払うと言われ続け、突然何の 前触れもなく支社を撤退させ、音信不通」 自らの行動が相手に重大な影響があると明らかに認められる状況の中、説明責任果たさぬまま連絡が途絶えたということ。 ちなみにこの会社については差押もかけてみました。提訴から執行まで全て一人でやりましたから、あなたよりは詳しいと思いますよ。 それに質問の主旨は賠償責任ではなく「慰謝としての請求」と書いていますよね?知識が教養が少し不足されているようなので、もう少し成長されてからアドバイスを書き込むことをおすすめします。

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