妻の会社に9月以降の健康保険と厚生年金への加入を依頼できる?全額負担を避ける方法はある?

このQ&Aのポイント
  • 妻がパート勤務をしており、年収が130万円以内であれば私の健康保険の被扶養者として扱われることになっています。
  • 先日、私の加入する健康保険組合から、9月分の健康保険組合支払いの医療費を請求するとの通知がありました。
  • 妻の会社に9月以降の健康保険と厚生年金への加入を依頼できるかどうか、全額負担を避ける方法があるかどうかについて質問です。
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さかのぼっての徴収で困っています。

妻は昨年4月からパート勤務をしています。 妻の会社からは、年収130万円以内であれば私の健康保険の被扶養者として扱ってもらえるとのことで、被扶養者削除は行いませんでした。 (今となっては、このときに月収108,334円という常識を学んでおくべきだったのですが・・・。) 先日、私の加入する健康保険組合より調査が入った結果、9月にさかのぼり健康保険組合支払いの医療費を請求するとの通達がありました。 こうなるとおそらく国民年金と国民健康保険の追加徴収もあるのではないかと考えています。 健康保険組合からの通達はもっともなことで、支払わなければならないと考えているのですが、妻の会社は月収額から自社で厚生年金や健康保険に加入するべく指導すべきだったのではないかと考えています。 (半額負担を免れる措置だったのでは?と憶測してしまいます。) そこで質問なのですが、妻の会社側に9月にさかのぼり健康保険と厚生年金に入れてもらうというようなことは可能なのでしょうか? それとも無知であった私たちが全額負担することとなってしまうのでしょうか? (端的に申しますと、自己負担が一番軽くなる方法がないでしょうか?との質問となります。) ご回答よろしくお願いします。

  • oqpo
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質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgrjy
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回答No.1

>妻の会社は月収額から自社で厚生年金や健康保険に加入するべく 雇用保険加入させる基準は週20時間と法制化していますが、社会保険はありません。 事業主が、加入させるかどうかの裁量に任せているところがあります。正規の従業員の3/4以上の時間を働いてるなら役所は加入をみとめてもいいという、それ以下でも場合によっては認めてもいい。しかし裁量ですから加入手続きは事業主次第です。 ですので、会社が加入を認めてくれなければ、前年の収入のないのであれば、国民健康保険(&国民年金1号被保険者)へ昨年9月にさかのぼって切り替えるのが正解と考えます。

oqpo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。納得しました。 昨年9月にさかのぼって切り替えることにします。

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